保岡興治の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○保岡委員 国民投票の一部無効の場合に再投票が行われる際のことについて御質問がありましたが、広報協議会による広報をどうするかということが問題になりますが、これらについては一部無効の地理的範囲の広さ、狭さ、例えば東京の千代田区のみが無効とされたのか、ほぼ全部、全国的に広がる無効に近いのか、投票から一部無効が確定するまでの期間、要するに、当初の国民投票と近接した時期に行われるのか、もう相当期間経過後に無効判決が出て行われるのかなどによっていろいろ異なる判断があり得ると思うんですね。
 したがって、あらかじめ一義的に法律で定めるのではなくて、例えば広報協議会は、従前の広報協議会がそのまま存続中でございますから、国会法百二条の十一で決める。投票期日は国会が定めるということは百三十五条の三項に決まっておりますし、公報発行の有無は両院議長が決定で定める、これは十七条に書いてあります。その他は、現時点で想定できないような何かがあれば、細目は政令に委任されている。これは百四十五条にそれがありますし、それに基づいて国会は行政監督権を通じてコントロールするということを考えております。
 それから、先生が先ほどおっしゃった、法案の提出者が修正案の提出者になる例はないようなお話でしたが、これは例は少なくないんですね。後刻、例を含めてお答えをしたいと思います。
 それから、先ほどの投票年齢について、もう状況によっては二十歳でそのまま置くつもりじゃないかというような趣旨のお話でございますが、附則の第三条は、この法律が施行されるまでの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう必要な措置を講ずるものとする、こういうことになっておりまして、国はこういう義務を負ったということでこういう法の制度を整える責任がある、決して有名無実になる性質のものではない、そう思います。

発言情報

speech_id: 116604968X00420070329_027

発言者: 保岡興治

speaker_id: 16198

日付: 2007-03-29

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会