長勢甚遠の発言 (法務委員会)
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○長勢国務大臣 裁判員制度が始まるということは、国民の皆さん、相当程度に浸透しておると思いますが、では、裁判員に指名されたときに参加をするかという参加意識についてはまだまだというのが実態であります。御指摘のとおりであります。ぜひ皆さんにも参加していただけるように、これから全力を挙げていかなければならない、それは我々の大きな課題だと思っております。
仕事がある、そういう時間その他の負担感もありますが、もっと大きいのは、どうも調査によれば、そんな難しいこと、そんな責任の重いことをやりたくないという気持ちがあるようでありますので、もちろん責任は重いわけでありますが、また法律を扱うわけではありますが、余り過大に負担感あるいは難し過ぎるという思いをお持ちになることのないように、広報の方法等々も工夫して努力していきたいと思っております。
お尋ねの、今回予定している法律案でございますが、おっしゃるように、参加される方々の負担をなるべく少ないものにしていかなきゃならぬということは当然のことであります。
そういうことを考えますと、現在の刑事裁判では、一人の被告人が幾つもの事件にかかわっておるということが起こります。これを併合して審理するということになると、それを同じ裁判員がやるということになると、幾つもの事件をその人がずっとやらなきゃならぬ。大変な負担になる。そうすると、従来どおりのやり方ではその負担を軽減することができませんので、場合によってはそれぞれの、同じ被告人であっても、事件を分けて審理してもらう。つまり、裁判員が別々のをやるということも可能とするという仕組みをつくれば、その分負担を軽減することができますので、そういう道を開くということが今回やろうとしておる中身であります。
このことは、裁判員制度を設計する段階でも各方面で御議論になっておりまして、これを早く整備しておくべきであるという意見がもともとあったわけであります。これは始まる前につくっておかなきゃならないことでありますので、今回御提案させていただくということであります。