片桐裕の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
 警察におきましては、一般に、少年との面接に当たりましては、現在、少年警察活動規則におきまして、子供の健全な育成を期する精神を持って、子供の心理、生理その他の特性に対する深い理解を持って当たることといたしまして、また、通達におきまして、面接に当たっては、子供の年齢等に応じてわかりやすい言葉を用いる、少年の話のよい聞き手となる、また、一方的に押さえつけようとしない等に努めることといたしております。さらに、少年に無用の緊張を与えないために、必要があるときには、同道した保護者等を立ち会わせるなどの措置をとっているところでございます。
 そこで、御指摘の、児童相談所において一時保護されている少年との面接でございますが、警察では、御指摘のように、児童相談所において一時保護中の児童に対し面接をして調査するというケースもあるわけでございますけれども、この場合には、児童相談所と十分に協議いたしまして、児童相談所におきましては、児童福祉の観点から、本人、保護者の同意、また職員の立ち会いについて十分留意すること、また、警察官による事情聴取を行う場合には、必要に応じて児童福祉司が立ち会うこととしているものと承知いたしております。

発言情報

speech_id: 116605222X00120070413_003

発言者: 片桐裕

speaker_id: 18668

日付: 2007-04-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会