福島豊の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○福島委員 向井先生らの取り組みは矯正教育の分野におきましても非常に高く評価されている、これは事実だと思います。
ただ、そこで指摘をやはりあえてしておかなければいけないことは、たくさんの施設があるわけでありまして、どれだけそうした考え方がユニバーサルに浸透しているか、こういう問題があるんだろうというふうに思います。
こういう意見もありまして、矯正職員の方々は今まで、非行少年であるとか犯罪者であるとか、そうした方しか見ていないので、発達障害のことがなかなかわかりにくいケースがある。発達障害がどういうものかというと、人格障害がこうした反社会的行動につながる場合があるわけですけれども、人格障害と概念が少し違うものとしてあるということも、やはりまだ十分理解されていないところもあるんじゃないかという指摘もあります。こういった点については、またこれからの取り組みを鋭意進めていただきたいというふうに思うわけであります。
そして、続きましてお尋ねをいたしたいことは、今回、少年法の改正は、十四歳未満の少年の少年院への収容に対してこれを可能にするということでございますけれども、そうした比較的低年齢の事例に対してどのような対応がきちっとできるか、こういうことがまた問題だろうというふうにも思います。
一昨年の参議院の予算委員会では、「年少少年に対する教育内容や方法につきましては、このような視点を踏まえました調査研究をより一層重ね、その結果を少年院の矯正教育に具体的に反映させてまいりたいと考えているところでございます。 また、社会内処遇におきましても、このような少年に対する処遇の実践を積み重ねることにより、体系的な処遇方策について検討してまいりたい」、こういう答弁がなされているわけであります。
それから二年が経過しているわけでありますが、こうした具体的な施行に当たりまして、どの程度こうした取り組みが進捗しているのか、この点について御説明いただきたいと思います。