藤田昇三の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○藤田政府参考人 少年が少年院を出るというのは、ほとんどの場合が仮退院ということで出てまいります。仮退院をいたしますと、すべての仮退院した少年は保護観察ということに付されるわけでございます。この保護観察におきましては、少年院の矯正教育の内容などを参考にいたしまして、処遇計画というものを作成いたします。これに基づきまして、保護観察官と保護司が協働作業で処遇を行うということになります。
 一般の少年の場合でございますと、保護観察官は、最初に少年と面接をいたしまして、それから処遇計画を策定して、担当の保護司さんを決めて、そしてそれ以後は保護司さんが定期的に少年と面接をして指導し、あるいはいろいろな助言をするということに相なるわけでございますけれども、発達障害のある少年に対しましては、保護司の面接に加えまして、保護観察官の方で直接に頻繁な面接をするというようにして、きめ細かい指導助言を行うよう配慮いたしております。また、その際に、外部の精神科医等の専門家からもさまざまなアドバイスをいただくようにいたしておるところでございます。
 また、医療的措置とか福祉サービス、こういうものが必要な場合が多いわけでございますが、それらにつきましては、精神保健福祉センターとか保健所、福祉事務所等の関係機関と綿密な連携をとるようにいたしております。また、ハローワーク等との連携による就労支援にも力を入れているということでございます。
 御指摘のとおり、少年やその家族と身近に接する保護司さんには、発達障害に関する正しい知識を持っていただくということが大切であると考えております。発達障害の問題は最近の問題でございますのでまだ十分ではございませんけれども、保護司の研修教材におきまして発達障害をテーマとして取り上げ、それをもとに、保護観察所におきまして保護司の研修を実施いたしております。保護司に発達障害に関する知識を深めていただくよう、今後とも努めてまいりたいと存じます。

発言情報

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発言者: 藤田昇三

speaker_id: 3361

日付: 2007-04-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会