高井美穂の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○高井委員 では、そういう認識ということで、私もその認識に従って質問をさせていただきたいと思うんです。
 不安がいっぱいある社会というのは、やはり国民が犯罪報道にストレス発散の場のような感じを受けているんじゃないかという感じがしております。つまり、メディアの報道も、少年犯罪、とりわけ凶悪な犯罪をセンセーショナルに取り上げたり、犯罪が一般的に起こりそうな、またどこにでも起こりそうな報道をするというのは、大変国民に不安心理を与えるもので、それで青少年は怖いんだという認識に基づいて今回の法案が改正になるのであれば、私は、それは大変問題であるというか、事実がちょっと違うのではないかというふうに感じています。
 けさの参考人質疑の中で何人かの参考人の方も、凶悪犯罪、青少年の犯罪自体の数はすごくふえているとかいうのではないという御発言もございまして、そこら辺は、事実をどうとらえるかというのは人によって違うところはあるかもしれませんけれども、私は、実際に青少年すべてが凶悪化しているとも思えませんし、犯罪が限りなく昔よりふえているというふうにも感じません。
 ただ、犯罪において、たとえ少年であろうとも、やはり人間の尊厳を打ち砕くような犯罪というのは許すべきではないというふうには私は思っております。だからといって、今回の法案に入っているように、虞犯のおそれがある疑いで警察が少年に限って調査できるというのは、ちょっと行き過ぎではないかというふうに感じています。
 虞犯という言葉の定義自体、もう大臣よく御承知だと思うんですが、改めて言わせていただくと、虞犯の事由そのものが、犯罪性のある人や不道徳な人とつき合うこと、それからいかがわしい場所に行くこと、徳性を害する性癖があることを虞犯事由というんだそうですけれども、そういうおそれ、将来的に罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年を虞犯少年というわけですよね。
 まさに、犯罪性があるとか、家に寄りつかないとか、不道徳な人とつき合うとか、いかがわしい場所に行くとか、こういうことは大人の世界でも、むしろ虞犯中年とでもいいましょうか、そういう感じの方は少なからずというかあっておかしくないのに、それをみんな調査するというようなことになったらおかしいですよね、大臣。でも、少年に限っては警察の判断で調査できるというようなことになると、やはり青少年の健全育成について大変問題が起きるのではないか。警察の感覚でだれを、子供を調査するか決められるということですよね、今回の法案は。問題が起きるのではないかというふうに思っています。その点、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 高井美穂

speaker_id: 16420

日付: 2007-04-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会