長勢甚遠の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○長勢国務大臣 虞犯のおそれの疑いということで、まるで大変広く調査権限が及ぶのではないかという御懸念であろうかと思いますが、今おっしゃられたとおりでございまして、虞犯少年の定義は、そういうおそれのある者ということであります。
 この認定は、家庭裁判所で最終的に審判されるわけでございまして、警察の調査はそのための、真相を明確にするための資料を収集するということでございますので、当然虞犯少年であるのはわかっているわけではないわけで、その疑いがあるから、その方を調査して、必要な場合に家庭裁判所に送致をする、こういう流れになりますので、何でもかんでも調査権限の対象になるということを考えておるわけでは全くございません。

発言情報

speech_id: 116605222X00120070413_023

発言者: 長勢甚遠

speaker_id: 30791

日付: 2007-04-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会