高井美穂の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○高井委員 私は、やはり警察には、まさに犯罪捜査、また犯罪の摘発、犯罪者の逮捕とか、そっちの方に力を入れていただきたくて、虞犯少年なり少年の事例は、できるだけ福祉的手法、児相の関係者なりに調査の主体を置くという考えでやっていただきたいんですね。
ただ、きちんと調査手続が書き込まれるということ自体に対して、全部反対というわけではないんです。これはある種必要だということは認めます。でも、この規定だけはやはり削除していただかなくてはいけないのではないか。虞犯少年に係る事件についての警察官等の調査に係る規定、ここの部分だけはぜひ削除を検討していただきたいと思います。
さっき申し上げたように、やはり警察官が判断するわけでございますよね、虞犯のおそれがあるかどうかということを。そうしたら、徳性を害するであるとか、不道徳であるかどうかとか、そういう主観的な判断に基づいて調査ができるできないを決められるということになると、まさに権限行使の対象に歯どめがないということに近いと思いますので、私は懸念いたします。ぜひこれは削除を考えていただきたいなというふうに思っております。
私は、民主党の方では、どちらかといえば子供関係、教育関係をずっとやってまいりました。そして、少年の犯罪、少年が逮捕されたりすることの背景に、やはり大人の側の搾取や放任の問題が背後にあるのではないかということを思っています。
というのは、やはり、売春、買春であったりとか、労働搾取であったり性搾取であったり、児童にかかわるこういう犯罪、大人の、まさに成人の刑事犯罪があって、児童に対してその場を提供しているというのはまさに大人の側の問題であって、この部分をきちんとやはりやっていかなくては、少年だけに、虞犯をするな、非行をするなと押さえつけてするような教育を施すだけでは、やはり大人の側の問題をきちんと解決しなければ決して少なくなっていかないのではないかというふうに私は強く考えています。
そこで、時間の関係上、通告したものを少し削除させていただいて、通告した二番目の、児童相談所の一時保護所についてお伺いしたいと思います。
これは、とりわけ厚生労働関係、厚生労働大臣を中心にお伺いしたいんですけれども、児童福祉法三十三条で、児相所長は、必要があると認めるときは、児童に一時保護を加えさせることができるとされておりますよね。一時保護所、まず、この定員、職員の体制などについて、今十分であるとお考えかどうか、これは政府参考人からで結構でございますので、お答えください。