中村秀一の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
昨年の九月にフィリピンとの間で署名され、我が国の国会において既に締結についての御承認いただいている経済連携協定におきまして、現在、介護福祉士の養成方法といたしまして、国家試験を受けられる方と、養成施設を卒業されて国家試験受けなくても資格を取れるという現行制度を前提としてフィリピンの方で日本の介護福祉士の資格を取得された方について受入れをすると、こういうことが盛り込まれております。
そういう、現在、現行制度を前提とした協定で、しかもその協定につきましてフィリピン側の批准手続が終わっていない未締結の状態の中で今回の法案を提出させていただいたと、こういう状況の下で、現行システムでは介護福祉士の資格を与えられている養成校の卒業者の方に、当分の間、養成施設卒業者の方に介護福祉士に準ずる者として、具体的には准介護福祉士という名称を与えて業務を行っていただくという制度を導入したところでございまして、この点、委員から、すべての方に、大臣の答弁の言葉を使わせていただきますと、認証するという形で国家試験を課すということと矛盾するのではないか、そこの懸念があるのではないかということでございました。
介護福祉士の資格、これは、その認証制度としては、言わば完成形として介護福祉士の資格ということを考えておりますので、すべての介護福祉士の資格を取得するためには国家試験に合格していただくということで、その完成形であるということを認証をするという意味では、今回の基本的な考え方は完結しておりますので、そういった意味においては、今度の准介護福祉士という名称の制度はそれに矛盾するものではなく、またその完成を目指していただきたいと、そういう意味で、准介護福祉士の方には、法律上、介護福祉士の資格を取得するように努めていただくと、そういう規定も明定させていただいたと、こういうふうに考えております。