高橋利文の発言 (行政監視委員会)
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○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。
今申し上げられました事件、個別の事件については申し上げられませんけれども、一般的に申し上げまして、最高裁に上告、刑事の場合、上告いたしますと、最高裁判所の方から一定期間内に上告趣意書、補充書ではございません、上告趣意書を提出してくださいということの連絡はいたします。上告趣意書がその期間内に提出されますと、それが正に上告審の審理の対象、つまり土台になるわけでございます。これで憲法違反があるあるいは判例違反があると、そういうことをその上告趣意書に書いていただくと。これを土台に最高裁は判断をいたします。
今委員がおっしゃいましたのは上告趣意補充書でございます。これは、期限が過ぎました後に、やはりこういうことも判断してほしいということで期限が過ぎた後に提出されることがございます。あるいは、次々に出されることもございます。それにつきましては、もう既に期限が過ぎておりますので、その期限過ぎたことについての合理的な理由がない場合は、それは参考にさせていただくということで、直接の審理の基礎にはしないということでございます。