保岡興治の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○衆議院議員(保岡興治君) 合同審査会のお尋ねの運営というか審議のやり方というか、その点についてのイメージでございますけれども、これは、簗瀬議員もいろいろ御発言されているところを伺いますと、やはり非常に重要な意味を持っているんじゃないかという御認識と承知しております。
これは、やはり両院がそれぞれ独自性を持って、そして独自に権限をそれぞれ持っているんでございます。憲法改正については平等、同等の立場でございます。しかし、やはり同じ発議案を両院で総議員の三分の二で可決するということはなかなかのことでございまして、一党でできる代物でもない、多くの党の賛同が必要であるというようなこともありまして、私は恐らく、憲法審査会が設置された後できるだけ早い機会に合同審査会というものは設けられるように配慮されて、そこでまずこの合同審査会がどういう機能を果たすべきかという議論からきちっと始めていただく、そのことができるような状況に各院の審査会で基礎的な議論を積み上げておくと。
そういうようなことで、スタートから中間あるいは最終的な憲法改正原案の骨子、要綱、そういったものを調えるという両院の本当に足並みが乱れないようによく、独自性も持ちながらも、議論を尽くした成果物というものを、この合同審査会で憲法改正の様々なプロセスで、このプロセスの中でいろんな結論をあるいは答えを出しながら、それを勧告という形を取るかどうかということも、またその合同審査会の御意見、お考えに、運用の権限に属することだと思いますが、そういう両方の懸け橋というか足並みをそろえていく、勧告というのはそういう重要な機能があると思っております。