赤松正雄の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○衆議院議員(赤松正雄君) 近藤委員から大事な御質問がございました。
最初に、私、公明党でございまして、先生がお持ちの懸念というふうなものも実は共有をいたしておりましたし、今も実は持っております。
憲法審査会については、衆議院でも辻元委員が、今、近藤委員おっしゃったのと同じ角度の質問を何回かいただいたことはございます。
まず、憲法審査会というものをなぜこの国民投票法案の中に入れるのかという話につきましては、実は私は、この憲法調査会という場で、衆議院の場合五年、いろんな議論はしてまいりましたけれども、御承知のように、これは特に社民、共産の皆さん、いわゆる護憲のお立場に立たれて憲法を変える必要ないという皆さんの強い御主張もあって、そういう憲法改正を前提とした議論じゃないんだということで、いろんな角度から、要するに現行一九四六年憲法のありよう、また現在の日本の国の社会においての憲法の展開のされ方、そういったものについてしっかりと議論をしようよということで始めたわけでございます。
で、五年間。その結論として、それこそ国民の代表である国会議員がいろいろ議論をした結果として、元々改正を意図してやったものじゃないんですけれども、その広範囲な研究調査の結果、いろんな部分で少し変えたりした方がいいんじゃないのかという意見が多数を占めたというのは数点にわたって出てきたわけでございます。
私どもは、そういった議論を無駄にしないで、要するに、果たして現行憲法のどこに問題があるんだ、問題なくて、もう今のままの、それこそ先生たちがおっしゃるように、また私たちが思うように、その現行憲法の展開の仕方がおかしい、政治が現在やるべきことをやっていないからだという側面を持つものも随分ある、法律で対応すべきものも幾らでもあると。そういったものと、しかし、時代状況の流れの中で憲法について明文を少し変えた方がいいんじゃないかという声も現実に衆議院段階ありましたし、国民の中にもそういう声はあると。そういったものを踏まえて、いよいよこれから本格的な議論を初めてやろうというのが実は憲法審査会でございます。
先ほど地続き云々、そういう声があるから設けたんだろうと言われましたけど、そうじゃなくて、当初から、しっかり一定の期間、果たして今憲法改正は必要なのかどうか、この一番基本の議論というものをしっかりやろうよと、これが憲法審査会の重要な役割でございます。
したがって、一九四六年憲法を広範囲に、もし変えるとしたらどこを変える、いや変えなくてもいい、要するに十分に対応できるのはどれなのかという仕分をしっかり調査する機関、これをまず設けると。その結果として、いや、全然何というか変える必要ないと、今のままでいいという結論も、左か右か分かりませんが、あると思います。一方で、幾つか変えた方がいいというふうになるかもしれません。それは、これからのその憲法審査会における議論を待つということであります。
そういう流れの中で、私ども、二年では短いと、やっぱりしっかりとした議論には最低三年必要だと。こういう意味で、本格的なその憲法改正にまつわる議論を、政党は政党の中で、ある意味で、密室と言ったらあれですけれども、政党の中の議論をするんではなくて、公開の場で、この憲法審査会という場で初めて一九四六年憲法のありよう、変えるならどこを変えるのか、変えなくてもいい、こういう本格的な議論を初めてするという場面がやってくる。これがまず基本的に最低三年です。
その後に、今度は現実に、先ほども申し上げましたように、変える必要があるといった場合に、憲法改正原案というものがその憲法審査会に出てくる場合もあります。また、どれだけ掛かるか分かりませんけれども、その長い歴史の流れの中で、いったん変えた憲法についてまた更に変える場面が出てくるかもしれない、いろんな不都合が出てくる場面があるかもしれない。そういったことの議論をする場として常設のものにしていこう、こういうふうな感じがあったわけで、感じというか、そういう精神でできているものでございまして、最初から改憲を必ずやるなんということで、先生おっしゃるところの地続きということは断じてない。それこそ憲法九条にまつわることなんかは私どもは容易には許さないという、そういう決意でいますんで、簡単にそういうふうな格好になるということは断じてないということを申し上げたいと思います。
あと、付け加えていただくことがあったら付け加えていただきます。