赤松正雄の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○衆議院議員(赤松正雄君) 中島議員が今御指摘なさいましたように、この憲法改正原案の提出権というのは、基本的に国民の代表である国会議員というふうになっておりますが、今御指摘ありましたように、じゃ内閣はどうなのか、内閣に憲法改正原案の提出の権利はあるのかどうかという、これは衆議院の方でも随分話題というか取り上げられたテーマでございます。
現実におきまして、内閣にも憲法改正原案の提出権があるとする学説もございます。また、内閣法制局が平成十三年六月六日、阪田内閣法制局第一部長が、内閣としても原案を国会にお示しすることができるということで一貫しております、こういう答弁もありましたし、先般衆議院の予算委員会におきまして現塩崎官房長官が社民党の辻元委員の質問に答えて、内閣にはあると、こういうふうな答弁をしました。
そういう意味では、原理的にといいますか、そういう内閣にも有するという考え方があるということは承知しておりますけれども、今回のこの立法は議員による憲法改正原案の提出手続のみを定めたものでありまして、本法案において内閣の提出権は認めていない、こういうことでございます。