石村英二郎の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○参考人(石村英二郎君) 日本放送協会の石村です。報道担当の理事を務めております。
憲法改正に関する国民投票制度について、主としてメディアとのかかわりの観点から意見を述べさせていただきたいと思います。
このテーマに関しましてはこれまでに私自身衆議院の特別委員会で二度ほど参考人として意見を述べていまして、重複する部分もあると思いますけれども、御了承願いたいと思います。
憲法九十六条に規定されている憲法改正の手続のための法律がこれまで整備されておらず、法整備を議論すること自体は大変意義のあることと考えております。ただ、どのような内容で、どのようなタイミングで仕上げていくか、これはもう当然のことながら立法府である国会で十分議論して決めていただければと思っております。
まず、NHKの基本姿勢なんですが、NHKとしては、公共放送として、また報道機関として、自主自律の立場で公平公正に様々な情報を的確に分かりやすく放送しております。また、番組の編集に当たりましては、放送法に示された基本的な考え方やNHKの国内番組基準と新放送ガイドラインに基づいて質、量ともに多角的な放送に取り組んで国民視聴者の要望にこたえていると考えております。こうした基本的な姿勢を踏まえて幾つか考えを述べさせていただきたいと思います。
まず、国民投票運動とテレビの影響力についてですが、現代社会の中でマスメディアの影響力、とりわけテレビの影響力が大きいことは我々放送事業者としては十分に認識しております。とりわけNHKに対するこうした問題に対する期待が強いことも感じております。
それらのことを十分踏まえつつ、仮に憲法改正が発議されて国民投票運動が行われる場合には、事前の段階はもとより、運動期間中でも報道は原則として自由であるということをやっぱりきちんとするということが望ましいと考えております。
NHKを含めました放送事業者に関しては、放送法に様々な規定が設けられてあります。先ほど渡辺さんからもありましたけれど、放送法の三条二の一項では、国内放送の放送番組の編集に当たって四つの基本的な準則を示しております。一つ、公安及び善良な風俗を害しないこと、二つ、政治的に公平であること、三つ、報道は事実を曲げないですること、四つ、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、以上四点です。NHKはこれまでもこれら四つの規定を遵守して取材、制作、放送に当たっております。今後とも堅持してまいる考えでございます。
また、放送法の規定を受けて、国内番組基準を定めて公表しております。この中では、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで良い放送を行うことによって公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くすことを表明しております。その上で、政治上の諸問題は公正に扱うこと、意見が対立している公共の問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにして公平に取り扱うことなどを定めて日々放送に取り組んでおります。
それから、投票運動の百四条関連について、私の方からも一言申し上げたいと思います。
放送法の三条二の第一項の規定の趣旨に留意するという条文が与党の修正案に盛り込まれております。参議院のこの特別委員会の議事録を読みますと、この規定を追加したことについて与党の発議者の答弁では、マスコミ規制は国民投票活動を活発に行うためにはなるべくない方が望ましい。しかし、一部の報道において番組内容が捏造される事態も起きている。事実と違う内容を伝えたり意見が分かれているときに一方的なコメントをしたりすることは良くない。新たな規制ということでなく念のための措置として設けた。放送事業者があくまで自主的に対応してほしいという趣旨である。おおむねこのような発言をされております。
もちろん、事実の捏造などということがあってはならないことは言うまでもないことです。こうした問題が発生した際には、まず当該放送局自らが問題の全貌を早急に把握して公表し、併せて再発防止に向けた対策も発表することが第一だと考えております。自浄能力を発揮できないようであれば、視聴者の信頼を失うことは明らかだと思います。NHKは、こうしたことはないよう常に緊張感を持って日々の報道に当たっております。
国民投票法案の中に放送事業者だけを取り上げて報道に関する規定を置く必要性があるのかどうか。放送法の規定で十分足りているのではないかと私は思っております。
次に、有料の広告放送の規制についてです。
まず、テレビとラジオのメディアにおける意見広告、有料の広告放送をどの程度認めるかという点です。
我々は、報道機関として表現の自由、報道の自由を守るべきであると申し上げております。報道は原則自由であるとの立場からいえば、一般論として有料の広告放送も原則自由であると思います。ただ、NHKの場合は公共放送で、放送法四十六条で他人の営業に関する広告放送は禁止されています。この点、民間放送とは全く違う立場です。
その一方で、資金量によって放送される賛否の量が著しく偏るようなことがあれば、これまた好ましくない状態になろうと思います。こうした点も踏まえて、衆議院の特別委員会で民主党が出された修正案では、憲法改正の発議の後の有料広告は全面禁止という規定になっていたと承知しております。
諸外国の例を見ますと、広告等を放送できる期間に一定の歯止めを掛けている例もあるようですが、賛否の放送量がなるべく同じくらいになるよう工夫することも含めて、民間事業者を交えた形で自主的な取組として更に検討すべき点があるんじゃないかと思っております。
それから、投票日の十四日前から広告放送を制限することについてですが、十四日前とした理由について、与党の説明では、期日前投票が始まる期日に合わせる形で規定したと述べられています。この制限規定は、一般の放送事業者、つまりNHK以外の民間放送に関する規定であると理解していますので、余り主体的に申し上げることはないかと思いますけれども。
ただ、常識的に考えて、これは取材するマスコミの記者の一人として考えてみますと、投票二週間前というのは投票日に向けて盛り上がってくる時期に当たると思います。その時期に一切の広告放送が禁止されることが本当に国民にとって適切なことなのかどうか。国民の知る権利にこたえることになれるのかどうか。あくまで報道機関として一般論として述べれば、原則に返って、報道は原則自由であるとの法案の趣旨を踏まえて、放送事業者の自主的、自律的な判断と対応を是非尊重していただけるよう審議の中で議論していただきたいと思います。
それから、政党と政党が指名する団体に無料放送を認めることについて一言申し上げます。
与党の修正案では、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる、NHKや一般放送事業者は、政党等が録音、録画した意見をそのまま放送しなければならないとの趣旨が規定されています。あわせて、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該放送の一部を、指名する団体に行わせることができると規定しております。
衆議院の特別委員会では、国会に議席を有する政党だけが無料で放送を使うことが適当なのかどうか、更に議論していただきたいと私は述べました。その上で、政党以外に認めない場合の合理的な理由、政党以外に認める場合の判断基準について更に具体的な検討が必要であるとも述べました。
指名する団体が追加されたということは、賛否を含めた意見表明の幅が広がるという意味では一歩前進という側面があるかと思います。ただ、両議院の議長が協議して定めるところはどういう規定になるのかはっきりしていません。また、政党が指名する団体が、政党と同じような主張をするのであれば幅が広がるとは言えないというふうに感じております。
最後に、折しももう来月は憲法施行六十年目の節目に当たります。NHKは、国民的な議論、判断の材料になるニュースや番組をなるべく丁寧に多角的に伝えて、幅広く情報を提供していきたいと考えております。
御清聴ありがとうございます。