安倍晋三の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現行憲法において、現行憲法が成立したときにも九十六条の改正の規定があるわけでありまして、この改正の規定において、国会の三分の二の賛成を得て発議をして、国民投票によって半数以上の賛成を得て改正がなされるということが書いてございますので、当然この国民投票については国民投票の法律を定めるということが前提であっただろうと、このように思います。
 委員御指摘のように、六十年間、残念ながらしかし改正されてこなかった。やはり立法府の責任としてここまで議論がなされ、そして十分な議論の下にこうして法律が出され議論されているということは、私も大変、内閣総理大臣であると同時に立法府の一員でもございますから、大変喜ばしいことであると、このように思う次第でございます。

発言情報

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発言者: 安倍晋三

speaker_id: 26067

日付: 2007-05-11

院: 参議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会