高橋博の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(高橋博君) 御指摘の農業内外からチャレンジ精神を持ちました新規就農者を確保、育成するということは、農業の活性化のみならず地域の活性化にとっても非常に重要だというふうに認識しております。その際に、御指摘のございました市町村が主体となってこのような新規就農者に対して、研修から実際の就農までの間にどのような施策を講じるかという点でございます。
農家、先進農家に研修をしていただくということは、これは各地で行っているわけでございますけれども、実際その後に市町村がどのような形でこの新規就農者に対して対応するかでございますけれども、今、現行制度におきましては、一つのやり方といたしましては、市町村が、都道府県知事の許可を得まして、公用、公共用といたしまして、研修農場あるいは研修牧場、そのような形で農地の権利を取得した上で、当該農地の上で新規就農者に研修を行うということは、これは農地法の中で認められております。
さらに、一歩進めまして、市町村が、これは保有合理化事業を活用していただきまして、市町村、あるいは市町村公社、県公社等あるわけでございますけれども、この保有合理化法人が農家から農地を取得あるいは借り受けまして、これを新しい担い手あるいは新規就農者に貸し付け、拡大をする。これは一般の保有合理化事業でございますが、一部の、これは市町村が自らというのはまだないんでございますけれども、市町村公社あるいは県公社においては、このような農家から借りた土地を二年とかその程度の期間、新規就農者に対して研修としてまず供与していく、その後、その土地をその研修者に対して貸付けをしていく。これは保有合理化事業の研修事業と、それから売買あるいは貸付事業と組み合わせた仕組みがございます。このようなことをやっております実は地域もございますので、こういったことを積極的に活用していきたいと思っております。
ただ、その際、平成十七年度まではこういう市町村が行います実践農場等の運営等については強い農業づくり交付金の中で私ども措置をさせていただいたんでございますけれども、三位一体改革の中で、十八年度以降、これは税源移譲の対象という形になっておりまして、十八年度以降は市町村の自主性の中で取り組んでいただくということになっておりますけれども、一応仕組みとしてはそういう形を活用している地域もございますので、市町村自らではないんですが、是非とも市町村もできますので御検討いただければと思います。