下田敦子の発言 (法務委員会、厚生労働委員会連合審査会)

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○下田敦子君 民主党・新緑風会の下田敦子でございます。大変高いところから御無礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
 私は大学を終えますときに児童にかかわる資格を取るために若干児童心理を学んだ程度でありますので、いろいろ稚拙な質問が出てくるかと思いますので、御寛容のほどよろしくお願い申し上げます。
 まず、同法案は、さきの平成十七年八月八日、衆議院解散により審議未了、廃案となりました。翌年、再度提出されまして、その後の閉会中審査、継続審査となりました。このたびの同法案趣旨説明の下、法務委員会とともに当委員会による連合審査の場が設けられ、それにこの場をちょうだいいたしましたことに深く感謝を申し上げたいと思います。
 少年法の見直しに当たりまして、児童福祉サイドから総合的な検討を、福祉的アプローチを充実させるべく質問をさせていただきたいと思います。
 現行法では、刑罰法令に触れる行為、いわゆる触法行為を犯した児童については、警察庁は、児童の年齢が満十四歳以上の場合はこれを家庭裁判所に、満十四歳未満の場合は児童相談所に通告するとされています。
 ところで、非行児童の多くは両親から温かい愛情を持って養育されるという経験が少なく、長期間にわたって虐待を受けていたケースも見られます。このような家庭環境に恵まれない児童に対する処遇に先立っては、何よりも当該児童自身が一人の人間として大人から大切にされたあるいは大事に扱われたという、人が健全に成長していく上で是非経験しなければならない大きな発達段階をしっかりとクリアさせることが必要です。この経験を実感することで、初めて自分が犯した行為を心から反省し、自立の心が芽生えるのだと思います。
 児童自立支援施設は、入所児童の生育歴や家庭環境等を十分に調査、確認の上で、児童一人一人に合った自立支援計画を策定し、福祉的な観点からできるだけ温かい家庭の雰囲気の中で、職員が親代わりになって当該児童の気持ちの立て直しを支援しています。
 長年、児童福祉の現場にあってこられた、私が一緒に今仕事をしている仲間でありますが、これを専門家の意見として申し述べたいと思います。今回の少年法改正案は、最近における児童、少年における非行、犯罪でもあります、の低年齢化及び凶悪化を理由として唐突に提出された感が否定できず、その趣旨は厳罰化と警察の介入権限の強化にあるように思われますとのコメントがございました。
 特に、平成十五年、長崎の小学校六年生、十一歳の女の子ですが、この女児による同級生殺害の事件を機に当時の青少年育成推進本部副本部長の厳罰化の発言の下にされた警察の介入権限の強化、治安対策の延長線でしかないという声も聞かれます。厳罰化では子供を救えません。育つ者の芽もつまんでしまいます。
 そこで、お尋ねいたしますが、今回の改正は、刑事処分が可能な年齢を十六歳から十四歳に引き下げた当時の、二〇〇〇年でありますが、その当時の法改正以来の大幅な見直しであります。厚生労働省としては、このたびの少年法改正案に対してどのようなスタンスで臨んでおられるのか、あるいはこれからどうされていくのか、それを厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 下田敦子

speaker_id: 3048

日付: 2007-05-24

院: 参議院

会議名: 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会