法務委員会、厚生労働委員会連合審査会

2007-05-24 参議院 全93発言

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会議録情報#0
平成十九年五月二十四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
   法務委員会
    委員長         山下 栄一君
    理 事
                松村 龍二君
                簗瀬  進君
                木庭健太郎君
    委 員
                青木 幹雄君
                岡田  広君
                山東 昭子君
                陣内 孝雄君
                谷川 秀善君
                江田 五月君
                千葉 景子君
                角田 義一君
                前川 清成君
                松岡  徹君
                仁比 聡平君
                近藤 正道君
   厚生労働委員会
    委員長         鶴保 庸介君
    理 事
                阿部 正俊君
                中村 博彦君
                足立 信也君
                津田弥太郎君
                浮島とも子君
    委 員
                岸  宏一君
                坂本由紀子君
                清水嘉与子君
                武見 敬三君
                中島 眞人君
                中原  爽君
                西島 英利君
                藤井 基之君
                櫻井  充君
                島田智哉子君
                下田 敦子君
                柳澤 光美君
                山本  保君
                小池  晃君
                福島みずほ君
   国務大臣
       法務大臣     長勢 甚遠君
       厚生労働大臣   柳澤 伯夫君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  奥野 信亮君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        田中 英明君
       常任委員会専門
       員        松田 茂敬君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      荒木 二郎君
       警察庁長官官房
       総括審議官    巽  高英君
       警察庁長官官房
       審議官      伊藤 茂男君
       総務省総合通信
       基盤局電気通信
       事業部長     桜井  俊君
       法務省刑事局長  小津 博司君
       法務省矯正局長  梶木  壽君
       法務省保護局長  藤田 昇三君
       文部科学省スポ
       ーツ・青少年局
       スポーツ・青少
       年総括官     石野 利和君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       大谷 泰夫君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    中村 秀一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○少年法等の一部を改正する法律案(第百六十四
 回国会内閣提出、第百六十六回国会衆議院送付
 )
    ─────────────
   〔法務委員長山下栄一君委員長席に着く〕
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山下栄一#1
○委員長(山下栄一君) これより法務委員会、厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
 先例によりまして、私、法務委員長が連合審査会の会議を主宰いたします。
 少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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下田敦子#2
○下田敦子君 民主党・新緑風会の下田敦子でございます。大変高いところから御無礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
 私は大学を終えますときに児童にかかわる資格を取るために若干児童心理を学んだ程度でありますので、いろいろ稚拙な質問が出てくるかと思いますので、御寛容のほどよろしくお願い申し上げます。
 まず、同法案は、さきの平成十七年八月八日、衆議院解散により審議未了、廃案となりました。翌年、再度提出されまして、その後の閉会中審査、継続審査となりました。このたびの同法案趣旨説明の下、法務委員会とともに当委員会による連合審査の場が設けられ、それにこの場をちょうだいいたしましたことに深く感謝を申し上げたいと思います。
 少年法の見直しに当たりまして、児童福祉サイドから総合的な検討を、福祉的アプローチを充実させるべく質問をさせていただきたいと思います。
 現行法では、刑罰法令に触れる行為、いわゆる触法行為を犯した児童については、警察庁は、児童の年齢が満十四歳以上の場合はこれを家庭裁判所に、満十四歳未満の場合は児童相談所に通告するとされています。
 ところで、非行児童の多くは両親から温かい愛情を持って養育されるという経験が少なく、長期間にわたって虐待を受けていたケースも見られます。このような家庭環境に恵まれない児童に対する処遇に先立っては、何よりも当該児童自身が一人の人間として大人から大切にされたあるいは大事に扱われたという、人が健全に成長していく上で是非経験しなければならない大きな発達段階をしっかりとクリアさせることが必要です。この経験を実感することで、初めて自分が犯した行為を心から反省し、自立の心が芽生えるのだと思います。
 児童自立支援施設は、入所児童の生育歴や家庭環境等を十分に調査、確認の上で、児童一人一人に合った自立支援計画を策定し、福祉的な観点からできるだけ温かい家庭の雰囲気の中で、職員が親代わりになって当該児童の気持ちの立て直しを支援しています。
 長年、児童福祉の現場にあってこられた、私が一緒に今仕事をしている仲間でありますが、これを専門家の意見として申し述べたいと思います。今回の少年法改正案は、最近における児童、少年における非行、犯罪でもあります、の低年齢化及び凶悪化を理由として唐突に提出された感が否定できず、その趣旨は厳罰化と警察の介入権限の強化にあるように思われますとのコメントがございました。
 特に、平成十五年、長崎の小学校六年生、十一歳の女の子ですが、この女児による同級生殺害の事件を機に当時の青少年育成推進本部副本部長の厳罰化の発言の下にされた警察の介入権限の強化、治安対策の延長線でしかないという声も聞かれます。厳罰化では子供を救えません。育つ者の芽もつまんでしまいます。
 そこで、お尋ねいたしますが、今回の改正は、刑事処分が可能な年齢を十六歳から十四歳に引き下げた当時の、二〇〇〇年でありますが、その当時の法改正以来の大幅な見直しであります。厚生労働省としては、このたびの少年法改正案に対してどのようなスタンスで臨んでおられるのか、あるいはこれからどうされていくのか、それを厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。
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柳澤伯夫#3
○国務大臣(柳澤伯夫君) 今回の少年法改正法案のうち、特に厚生労働省と関係の深い事項といたしましては、触法少年に係る事件について警察の調査という機能を明確化したこと、それから、触法少年に係る殺人等の重大事件につきまして児童相談所は原則として家裁へ送致をするということ、さらに、現在十四歳とされている少年院への入所年齢の下限をおおむね十二歳へと変更する、それからまた、触法少年について家裁は少年院送致の保護処分をすることができるようにする等の事項かと思っております。
 これらの改正につきまして我々が基本的に考えているところは、まず調査の充実という点で、事実解明に対する社会の要請というものが強まっていることにこたえながら、加害少年の立ち直りの視点の観点からもその調査を充実した形で行うということが必要なのではないか。また、個々の加害少年にとって、その後の処遇というものをいろんな選択肢を置いて、そのうちから最適の処遇を求めるというそういう体制を整備すべき、こういうことでございまして、私どもとしては基本的に、少年については育て直しということの観点が必要だという委員の御指摘は私どももそのように考えておるわけでございまして、ただ、具体的ないろんな事案に対しましては、今申したように調査を充実する、さらには処遇の選択肢を広げておくということが必要であると、こういうように評価をして、この法案について、法務省とよく連携した上でそうした趣旨が実現するように協力をさせていただいているという次第でございます。
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下田敦子#4
○下田敦子君 大臣は、今私が申し上げました育て直しということを意を酌んでいただきまして大変有り難いんでございますが、警察サイドで調査するということと児童相談所で調査をするということとは根本的な畑が違います。このことを大変私は危惧いたします。その意味から再度申し上げたいと思います。
 例えば、家庭裁判所の決定でいったん保護観察処分となった少年であって、その後、また行動次第では少年院送致に処分を変更することができると今回の法案の中にございます。また、十四歳の少年院収容年齢の下限撤廃、特に三月末から始まった法務委員会では、五歳の幼児が重大事件を起こした場合でも少年院に送るのかという質問に対して、長勢法務大臣が、あり得ないとは断言できないと、二重否定をしながら肯定しております。不幸にして非行に陥った児童に対して、家庭裁判所への通告年齢を引き下げるなどいたずらに法的な処罰方針を強化することによって単に少年非行増加への抑止力をねらうことは誠に稚拙であり、的外れと言わざるを得ません。
 そこで、大臣にお伺いいたしますが、二〇〇〇年の法改正をもって青少年の犯罪が減ったのか否かをお尋ねしたいと思います。
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長勢甚遠#5
○国務大臣(長勢甚遠君) 二〇〇〇年の法改正が非行の発生状況についてどのような影響を与えたかということについて一義的に述べることは困難でございますが、ただ、統計上の数値を見ますと、少年刑法犯の検挙人員は、それまで二十万人前後で推移していたものが、平成十六年では十九万三千七十六人、同十七年では十七万八千九百七十二人となり、それぞれ前年より減少しました。また、人口千人当たりの検挙人員で見ますと、平成八年以降上昇傾向にあり、平成十五年は一五・五となっていましたが、平成十六年は一五・一、同十七年は一四・二と減少しております。
 また、殺人、傷害致死、強盗殺人、強盗致死傷の四種の重大事件について、平成八年から平成十二年までの五年間と同改正法が施行された十三年から十七年までの五年間とで比較をいたしますと、検挙人員は、殺人は五百人が三百九十六人に、傷害致死は五百人が二百三十八人に、強盗殺人、強盗致死は六十四人が七十一人、強盗致傷は五千五百六十二人が五千四百十四人とおおむね減少している傾向にあると考えております。
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下田敦子#6
○下田敦子君 減少しているというお話であります。
 実は、政府の青少年の育成に関する有識者懇談会では、一概に凶悪化しているとは言えないという報告もまとめていますが、少なくとも触法少年に関しては、一九九五年から二〇〇四年までこの法改正の前後を見て凶悪化は増えていないと発表しています。ですから、そういう意味を今含めておっしゃっているのかもしれませんが、これは徐々にちょっと質問をまた濃くしていきたいと思いますので、取りあえず大臣のお話をちょうだいしたいと思います。
 そこで、このたびの少年法改正は教育基本法と一体化しているものと考えなければなりません。そこで、少年院は学校教育に準じた教育しか実施されておらず、義務教育の質が保障されていないと言われています。どのようにお考えですか、お尋ねいたします。
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長勢甚遠#7
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年院での義務教育についてのお尋ねと思います。
 少年院では、義務教育の履修を必要とする者を対象とした処遇コースを設置をいたしまして、実施施設を指定をして、教員免許を有する職員や外部講師により学習指導要領に準拠して教科教育を行っております。
 今度の法案が成立いたしますと、今後、十四歳未満の少年が少年院に送致されるようになった場合に、特に小学生については従前にも増して十分な配慮を行うことが必要であると考えております。そのため、文部科学省とも連携し、小学生に対する教育上の留意点についてもよく研究し、年少の少年の処遇にふさわしい教育体制を充実させるよう万全を期してまいりたいというふうに考えております。
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下田敦子#8
○下田敦子君 時間の関係から、学校教育、特に小学校、中学校におけるこの義務教育の時間的な内容その他から、今大臣にお尋ねすることは省きますが、やはり大いに違います。内容を見ても、これでは日本国の一児童として義務教育を受けて社会に出るということにおいて、こういう前後の事情から少年院にそれぞれまた入っているということであっていても、この教育で果たして同じであるということを言い切れないと、私はそう思います。この点の問題は、これは後でまたお話を伺いますが、大変この意味からは私は心配でなりません。
 次にお尋ねいたしますことは、少年の犯罪の凶悪重大化というものの背景には、一方では明らかに精神疾患を疑わざるを得ないような、今までにないような別世界に陥ってしまった犯罪が起きています。
 そこで、お伺いいたしますが、小中高の学校現場あるいは児童自立支援施設、少年院における心理士、精神保健福祉士、PSWと呼ばせていただきますが、その配置状況をお知らせください。
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石野利和#9
○政府参考人(石野利和君) 学校への心理の専門家の派遣につきましての質問につきまして、私の方から答弁させていただきます。
 小中高等学校ではスクールカウンセラーを派遣しておりますけれども、平成十八年度計画段階では、中学校を中心に九千九百七十八校に派遣されているという状況でございます。
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大谷泰夫#10
○政府参考人(大谷泰夫君) 児童自立支援施設におきます心理士それから精神保健福祉士の配置状況でございますが、児童自立支援施設におきまして心理療法担当職員を配置しております施設は、平成十八年度におきまして十五か所でございます。
 また、精神保健福祉士でありますが、これは平成十八年度に配置されている施設は現在のところございませんが、入所児童の自立支援に関しましては、医師あるいは心理療法担当職員によるカウンセリングや、その他の専門職員による助言、指導によって対応しておるところでございます。
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下田敦子#11
○下田敦子君 ありがとうございました。
 児童生徒の不登校あるいは問題行動の対応を図るためにスクールカウンセラーをようやく予算的に思いを掛けていただいて、十九年度予算額を二分の一の補助率で見てくださいました。
 ですが、この資格要件を見ますと、日本臨床心理士の資格認定協会による臨床心理士、あるいは精神科医、心理学系の大学教授、助教授、講師、非常勤講師を除くとあります。このほか、スクールカウンセラーに準ずる者というのがあるんですが、私はこの規定を見ていずれも大変現実性の乏しいことだなと思いました。
 臨床心理士は、いわゆる日本臨床心理士の協会における認定された心理士は非常に忙しいです。また、数もそこまで充実していない。精神科医、これはもう全然そこまで出掛ける余裕のヨの字もありません、本当に。ですから、嘱託で云々ということはあり得るかもしれませんが。また、大学から派遣されている精神科医もいらっしゃいますけれども、大変このとおりの事情で忙しい。それから、心理学系の大学教授、助教授、講師、もう本業の教授の時間をこなすだけで、大変今若い人たちがこの心理学に興味を持ってきて志望者も多いということもあって、全国的に非常に講座を開設しているところがあります。ですから、これもなかなか不可能です。次に、スクールカウンセラーに準ずる者というのがあって、よくよく調べれば、学校経験、退職した教員であるとか、そういう方々をここに登用しているわけです。
 これは果たして現実的にどういう数字をもって、どういう対応をしていかれるのだろうかと、それを私は大変危惧しております。しかも、国が二分の一の補助率であって、各、例えば児童相談所とかこれらの施設は都道府県が所管しておりますので、これもまた果たしてどの辺まで実現していくのだろうということを大変せんだってから考えておりました。
 そこで、今御答弁にありましたPSWですが、精神保健福祉士は、後でまた伺いますけれども、我が国に誕生して、国の資格です、国家資格です。国家資格でありながらその必置義務も認めず、また任用拡大も図っておりません。こういう国家資格がありましょうか。諸外国でこういう扱いはないです。非常に不思議なこの資格に対する、特に厚労省のこういう資格に対する雑駁なものはこのPSWだけに限りませんけれども、あります。
 そこで、次にお伺いいたします。
 有害図書、過激な強い刺激のインターネット等にひたすら埋没してしまっている環境整備の健全化、これを強力に進める必要があると思います。ストレスが何かの刺激をもってそれを機会に膨らみます。自分を傷付けたりあるいは他人の命を脅かす犯行に出る場合があります。
 日本から昨今韓国に上陸をいたしました赤いノートという事件があります。これは各ページ全部真っ赤です。この真っ赤なノートに自分が殺したいと思う学校の先生とか友達とか、こういう人たちにどんどんどんどん名前を書いていく、そしてのろいを掛ける、これが大変な問題を、今教育上その他問題があるということで、韓国の政府当局はすぐに発売停止をいたしました。
 日本政府は今までにこういうことをなさいましたか。これは経産省も含めてお尋ねをしていかなければならないところでありますが、この犯罪につながる別な世界をつくってしまう、明らかに精神疾患を疑わざるを得ないようなこういう犯罪の根底、環境には、私は、強い取締りとかそういうことで、警察権の強化をしていくことで収まらない環境があって、これはだれがつくったのだと。社会が、大人がつくっているんです。ですから、このことに対して御見解を伺いたい。
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石野利和#12
○政府参考人(石野利和君) 学校におきます有害情報阻止について私の方からお答えさせていただきます。
 青少年に過激なインターネットの関係の有害情報阻止をするための環境整備を図っていくと、大変大事なことだと考えておりまして、学校におきますコンピューター上の有害情報の阻止につきましてはフィルタリングソフトの活用が有効であるというふうに考えておりまして、これまで文部科学省といたしまして、各教育委員会等に対しましてフィルタリングソフトの導入について通知等によりまして導入を促してきております。平成十八年三月現在、約九割の学校がフィルタリングソフトを導入しておるという状況でございます。
 さらに、学校におきましては児童生徒が教員の指導の下にインターネットを利用する、あるいは児童生徒がインターネットを直接使用することを制限するといった措置を講じている学校もございます。
 文部科学省といたしましては、引き続き、学校におきまして児童生徒が有害情報に触れることなく安心して情報手段を活用できる環境づくりを促進してまいりたいというふうに考えております。
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桜井俊#13
○政府参考人(桜井俊君) インターネット上の違法・有害情報につきましては、総務省といたしまして大きく分けて三つの視点から対策を講じてきているところでございます。
 まず、インターネットプロバイダーあるいは電子掲示板の管理者等における違法・有害情報の円滑な削除ということが大変重要なわけでございます。これにつきましては、総務省支援の下で電気通信事業者団体等におきまして、昨年十一月に、違法情報の削除等を的確に行うためのガイドライン並びに公序良俗に反する有害情報の削除を行う根拠となる契約約款のモデル条項というものを作成、公表しているところでございますし、また昨年二月に、権利侵害情報を発信した者、この者についての情報を開示するための判断基準というものを明らかにするガイドラインというものもこの二月に策定して公表されているところでございます。
 次に、出会い系サイトなどの有害サイトにつきましては、受信者側で、先ほどもお話ございましたけれども、情報の取捨選択を可能といたしますフィルタリングが大変有効な対策だというふうに思っております。このため、電気通信事業者におきましては、総務省等と連携いたしまして、フィルタリングの認知度を高めるということで昨年三月、フィルタリングの普及啓発アクションプランというものを策定して周知活動に努めてきております。
 さらに、この取組を強化するという観点から、昨年十一月に総務省から、特に携帯電話事業者につきましてフィルタリングの普及促進の取組強化を要請したところでございまして、携帯電話事業者におきましては、フィルタリングサービスを利用する、しないということについて親権者の意思を確実に確認するといった措置を今講じてきているところでございます。
 最後でございますけれども、有害な情報に対する子供あるいは保護者の対応能力を向上させるということも大変重要だと思っておりまして、今年の二月に警察庁及び文部科学省と合同で、携帯電話のフィルタリングにつきまして、学校関係者や保護者を始めといたします住民に対しまして、その周知啓発活動に取り組むよう都道府県知事、教育委員会及び都道府県警察に要請をしているところでございます。
 また、総務省と事業者、文科省と連携いたしまして、保護者、教育者を対象に、インターネットの安心、安全のための講座のキャラバン、e—ネットキャラバンと言っておりますけれども、これを実施いたしておりまして、十八年度四百五十三件の実績があるところでございます。
 このような取組によりまして、携帯電話のフィルタリングの認知度も昨年二月の約四四%から今年一月には六六%ということで二二%向上してきたということでございます。
 いずれにいたしましても、引き続き、子供が安心してインターネットに接続できる環境を整備してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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下田敦子#14
○下田敦子君 私は、県議会時代にこのインターネットの問題が青少年にどのような影響を与えるかということが大変騒ぎになったときがありました。十二、三年前の話であります。そのときに質問をいたしまして、全く同じです。通達を出す、役所の全くこれはもう本当にいつものやり方です。通達をしてそれで安心ができますか。なぜこういう犯罪がどんどんどんどん出てくるか、それは何でもない、私たちの責任なんです。それを結果だけを見て厳罰化していくということは、私はおかしいと思う。
 様々な国のこのたび勉強をさせていただきました。欧米諸国の青少年対策を見ました。後ほど申し上げますが、この精神保健福祉士、PSW、これを中心に凶悪犯の、青少年の犯罪の予防という観点から、大変なプログラムを作って、地域社会、日本でいうならば保護司に当たるような教育士、これをもって大変な緻密なネットワークをつくり組織化していることが、日本にはないのです。だれかがやるだろうということの意味合いが、結果としてしょっちゅう重大事件でテレビにじゃんじゃん出てきて、ああ大変だ大変だ、凶悪化が進んでいる、こういうことでは、私どもがつくっていて、こういう結果を私どもが受けているんです。そのことを一人一人がやっぱり感じなければ、この少年法は、私は悪を生むということは申しませんが、結果としてはいいものにはならない。
 この赤いノートのように韓国はすぱっとこれをカットしている。なぜ日本にこれができませんか。日本から出ていっている恥ずかしいことなんです。日本の社会の病理が韓国まで行っているんです。これに対して何もしない。私はおかしいと思います。
 そこで、次にお尋ねします。
 歴史的に見ますと、我が国の少年院の矯正教育は、一九四九年、大変昔の話のように思いますが、私が生まれた九年後の話です。少年院発足当時、学校教育をモデルとして、生活指導や職業補導に重点が置かれていたと思います。現在も集団規律訓練が主になりまして、個々の心理カウンセリング、特に少年院の矯正教育という中で、精神疾患を持っているかもしれない青少年のカウンセリングは我が国において非常に歴史の浅い分野であると言われています。矯正教育の一環として、精神医学、臨床心理学、教育学を統合したいわゆる総合的なプログラムが必要であります。
 現代の心理学では、子供の成長にとって最も必要なものは、自己肯定感であります。これ、私も社会福祉のオーソリティーにちょっと話を聞き、また、なおかつ今も一緒に仕事をさせていただいている八十歳近い方がいますが、決して話を聞くときには否定してはならないと、すべて肯定しなさい、これが元々の社会福祉におけるカウンセリングの精神、心構えだということをよく言われました。
 いわゆる自分をそのまま受け入れてくれる養育者、これは親であり教員でありますが、との人間関係を通してのみ可能になると言われるこれらの児童生徒に対する接し方、要するに子供の非行を防ぐためには人間関係を紡いでいける、織物も織れるように紡いでいける家庭が、あるいは親が、あるいは学校が、社会がどのようにつくられていったらいいか、対象となる一人一人の少年に即した援助、治療モデルを構築しまして、処遇の体系化を進めていくことが必要だろうと思います。
 そこで、ちょっとお尋ねいたしますが、少しどきっとしますけれども、今日本日で、神戸市の須磨区で発生しました土師淳君の、当時十一歳です、殺害されて今日でちょうど十年がたちました。この少年に対しての事件を社会的に見て、これでは大変だということで、処遇の様々なことが改善図られていったと思いますが、G3という治療の仕方をしている。
 これは、関東医療少年院の中、あるいはその少年院の特別な生活訓練課程でG3を考案して、医師、教官、この方々が家族を演じて、その犯罪を犯してしまった少年、青年に赤ちゃんから育て直すということのプロセスをつくってこれを進めてきたということで、最近、時間がありませんので結果だけ申し上げますと、この男性は今年の三月、遺族に対して手紙を送った。退院直前に続いて二度目であります。御遺族に会い、僕にどのような人生を歩めと言われるのか聞かせてほしい。言われるとおりに生きていきたいのです。僕が更生するということはどういうことなのか、償いながら生きていけるということはどういうことなのか教えてほしい。これがG3の総括期に入った本当の最近の最近のこの少年の思いをここまで生み出してきています。大変長い長い忍耐と経験とその環境をつくって、やっとここまで来たんだろうと思います。
 ですから、犯罪を犯してしまったこういう凶悪犯に対しては、殊更に大変な忍耐力と環境とセッティングされたものがなければ、すべてこれを厳罰化していけば直るだろうと、むちを持って追い掛ければ直るだろうというのはとんでもないことであります。是非、こういうことで、どのようにお考えになるのか、このG3のプログラムを含めながら、最近のこの病的な状態をどのようにお考えであるか、総合的なプログラムの必要性をどのようにお考えかをお尋ねいたします。
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長勢甚遠#15
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年院での処遇の在り方についての御質問のようでございますので、私から答弁をさせていただきます。
 少年院に措置をすることを厳罰化というふうな評価もあるようでございますが、少年院は今正に先生おっしゃったような雰囲気で、職員が大変いろんな観点から苦労しているということは是非御理解をいただきたいと思います。
 現在も教育学、心理学等の科学的な知見に基づいた様々な教育内容を含む総合的な教育計画を編成してやっておるわけでございますが、やはり一人一人の方々、入所する少年、いろんな家庭環境あるいは知能の関係その他、いろんな状況の中で起きておりますので、職員はそれぞれ一人一人の特性や問題性に応じた指導を実施しておるということは、私も今先生おっしゃったような言葉をよく少年院の教官から聞くわけでございまして、そういう努力をしておるということは是非御理解いただきたいと思いますし、特に医療少年院においては、精神医療の専門家が、専門医がスタッフとしてその処遇にも関与しておるようでございます。
 まだまだ不十分な点もあると思いますが、少年院の職員は正に子供の立て直しのために本当に日夜を掛けて頑張っておりますし、そういういろんな点からしても、様々な学問領域の知見を統合的に取り入れていくことは大変意義のあることでありますので、今後とも、そういう職員の取組、教育計画の充実に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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下田敦子#16
○下田敦子君 どうも御答弁とかみ合いません。
 私は心配しておりますのは、例えば昔の施設ケアを振り返ってみますと、これ数十年前ですね、施設ケアを見ますと、非行化した、取調べをする、事実確認、説教、罰。罰は拘束、制裁的な虐待。外出の禁止、寮内の謹慎、それからお小遣いの使用停止、おやつの停止、長時間の正座、頭の丸刈り、反省文、体罰という処遇パターンが常識化していました。まさしく軍隊であります。大人の力によって管理、矯正するという処遇方法です。これを何と言うかというと、プログラム虐待と言うんだそうですけれども、子供に恐怖心を植え付けて絶対服従を強いる。最後はこの職員が統率力があるといって評価された。こういう時代が日本のいわゆる非行少年に対する施設ケアでありました。
 今はもう、じゃそれが変わっているか。職員が大変努力している。努力していない施設職員はないと思います。私は大変尊敬しています。非常に少ない職員の中で、日夜もう私生活も何もありません。御夫婦でその施設に入って、まるで親子、本当に、でもできないようなそういうことをやっているところがほとんどです。ですから、大臣からそのお話を承るまでもなく、よく知っておりますが。
 例えば、これは一時保護施設でありますが、児童指導員、保育士、栄養士、調理師、看護師、心理療法担当職員、これは誠に少ない、そして非常勤である、その他とあるんです。日本のこういう少年院始め一時保護施設に至っても、誠に昔の配置と何ら変わっていない。これで今、諸外国がやっておられるような予防プログラムを中心とした非行を抑えていく、整理整とんする、精神的なやり取りをする、これができますか。これをお尋ねしているんです。
 そこで、質問に入ります。
 社会福祉士及び精神保健福祉士、PSWの現在数と、この分野での就業状況数あるいは仕事に就いていない不就労者数、これは仕事に就いていないというのは、専門職であるケアワーカーの社会福祉士とかPSWの本業そのものに免許に基づいて仕事に就いていない数をまずお尋ねをしたいと思います。
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中村秀一#17
○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
 直近の平成十八年度末で、お尋ねのございました社会福祉士、これ御案内のとおり国家試験に合格し登録した人の数でございますが、八万三千四百二十五人と、精神保健福祉士の方につきましては登録者数は三万人と、こういう状況になっております。
 この分野での活動の状況ということでございますが、八万人のうち、社会福祉士会という職能団体がございまして、そこでの調査によりますと、これは会員ということでございますのでデータが限られますが、二万二千四百五十四人のうち、社会福祉施設あるいは社会福祉協議会等で社会福祉士で活躍しておられる方が約六割、医療施設、これはいわゆるメディカルソーシャルワーカーとして活躍されている方が一割、それから行政機関等で八・三%などというふうになっております。
 また、逆に施設の側から見ますと、一番施設の数で多い介護保険の状況で見ますと、約三割の施設に社会福祉士の方がおられ、在宅サービスの事業所の一五%に社会福祉士がおられると、このような活動の状況になっております。
 精神保健福祉士につきましては、私どもの調査によりますと、病院等で活躍されている方が三万人のうち五千三百七十八人、精神障害者社会福祉施設で働いている方が千九百四十九人というような状況でございますが、例えばドクターなどと違いまして毎年毎年勤務状況について報告するというシステムにはなっておりませんので、委員の御指摘の不就労の方について正確な数は判明いたしておりません。
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下田敦子#18
○下田敦子君 せっかく斎藤十朗厚生大臣の時代からコメディカルスタッフをつくり、様々な医療、福祉の世界を充実させようとしてやってきたことを、任用拡大もしなければ、国家資格でいながらそれを生かしていかない、古いままの少年院あるいは施設のやり方をしているということは国家の損失ではないですか、これは。諸外国並みにはいきません、欧米並みにはいかないということの、今の時点で大変私は将来を危ぶんでいます。
 時間もありませんので、お手元に差し上げてありますこの資料に基づいて、少年事件の流れから見て、少年院だとか児童自立支援施設などいろいろここにあります。それぞれの該当するところに子供たちを親の下から離していかなければならない社会の構成であります。
 このことに対して、最終的に伺いますが、予防教育プログラムを中心にそのインストラクター、アドバイザーとしての側面が非常に日本ではまだ薄いわけなんですが、これをどうやって今やっておられますか、それをお尋ねしたいと思います。
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山下栄一#19
○委員長(山下栄一君) どちらですか。
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下田敦子#20
○下田敦子君 法務大臣にお伺いいたしたいと思います。
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長勢甚遠#21
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと質問の御趣旨が、非行を犯さないようにするという予防プログラムという御趣旨でしょうか。
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下田敦子#22
○下田敦子君 時間がありません。
 非行を犯してしまった子供たちを厳罰化していくという以前に、社会全体で私どもは子供の非行を予防していかなければならない、そのための地域社会づくり、それをしなければ私は本当の意味での非行予防にはならないと思うんです。ですから、これらの専門家がPSWであったりソーシャルワーカーであるわけでして、こういう人たちがさっぱりこの施設それぞれに起用されていないという現実なんです。これを大臣はどういうふうに思われますか。また、厚生労働大臣も資格の発行者として、それをどのようにお考えであるかをお尋ねしたいと思います。
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長勢甚遠#23
○国務大臣(長勢甚遠君) 青少年の健全育成に関しては、当然社会全体で取り組まなければならない、家庭においても、学校教育においても、その他いろんな社会環境の整備というものが必要であるということはおっしゃるとおりでありまして、それをどのようにうまくやるかのことについて、今先生御指摘のような専門家の方々の知見を活用していくということが大変必要であるというふうにはよく理解できるところでございます。
 現在、それぞれの分野において、先生から見られますと不十分ということだろうと思いますけれども、活用の道は付けつつあるんだろうと思いますが、さらに、具体的にどういうふうにしていけば、いわゆるそういう非行が発生しないような環境づくりができるかということは更に検討していく必要があるものと思います。
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柳澤伯夫#24
○国務大臣(柳澤伯夫君) PSWを始めとして、そういう専門の職能をお持ちの方をもっとシステマチックに活用すべきではないか、こういう御指摘であったと思います。
 今現在、確かに、精神保健福祉士のように精神疾患に関する知見を有する者は現場において非常に必要性が指摘をされておりまして、地方自治体の判断によりまして、児童相談所におきましても精神保健福祉士や保健師を配置することも想定をされております。
 ただ、標準的な体制として今どうなっているかといいますと、児童相談所運営指針におきまして、相談援助を行う者としては児童福祉司の配置を求めているわけでございます。児童福祉司の任用資格として社会福祉士とともに精神保健福祉士が位置付けられていると、こういう体制になっているわけでございます。
 更に進んで、今委員は精神保健福祉士を児相の配置基準に定めたらどうかと、こういう考え方かと思いましたけれども、地方の実情に応じてその役割を保健所や精神保健福祉センターなどが担うことも想定されておりますし、また児童福祉司の任用に当たって、先ほど申したように社会福祉士など相談援助を業務とする資格が存在しておりますことから、精神保健福祉士自体の配置の要否はやはり各自治体で判断されるべきことではないか。全国一律の基準として定めることは、私どもまだ考えていないという段階でございます。
 しかし、いずれにしても、そういう専門的な人材を活用して、地域社会として予防ということに十分な機能を期待していくことということについては、考え方として私も賛同を申し上げます。
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下田敦子#25
○下田敦子君 地方が主になってとおっしゃいますが、それこそ厚生労働省から一本の通達を出していただきますと、あっ、これはこれはと思って、知らないこういうPSWの資格をまじめに検討し始めるのが地方自治体だと思います。
 御案内のように、PSWは行政、それから就労、医療相談、支援、指導、治療相談、アドバイス、これらを大変綿密にやるように訓練を受けています。ですから、こういうことをなぜ所管を超えてやらないのか、私は非常に歯がゆいというよりも、一体何なんだろうというふうに非常にこのたびからずっと考えています。
 それから、これは一つ要望として申し上げたいと思います。
 御案内のとおり、京都の宇治にあります宇治少年院、これは全国の八か所にある初等少年院の一つでありますが、五歳から万引きしている児童も経験者としているというところなんですが、大変実践教育プログラムが優秀で、成果を上げていて、とても全国的に有名になっています。学会その他でもよく話題に出る場所であります。
 これは私どもから見て、何でこの子供はこうおかしいんだろうというふうに思って、だから犯罪を犯すんだなというふうにとらえがちで、短絡的でありますが。例えば、LD、これ学習障害児です。それから、軽度の発達障害、ADHDのいわゆる注意欠損多動性の障害児、それから高機能自閉症、自閉症も大変です。一夏休みちょっとお付き合いしたことありますが、大変です。知能そのものというよりも、その状況が全く普通の子供と違います。それから、アスペルガー症候群など、発達障害児の要素を持っている子供たちが犯罪に結び付いている場合があります。
 特別支援教育が非常に成果が上がっているわけでして、ここの成功例は何なんだろうというふうにいろいろ全国から注目されていますが、専門家の育成です。そして、チーム化、これがこの成果を生んでいるということであります。ですから、どうぞひとつ厚生省の枠を超えてこういう取組を、この法改正になるのかならないのか大変私は心配しているんですが、お願いを申し上げたいと思います。
 それから、一つ私は非常におかしいと思うのは、現在のこの法律の中に児童自立支援施設、これは対象年齢が十八歳未満、ゼロ歳から十八歳未満でありますが、ここの職員の配置基準の中に、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならないとあるんです。実に古い時代の施設基準でありますが、この点について御所管の大臣はどういうふうに思われていらっしゃるんでしょうか。
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大谷泰夫#26
○政府参考人(大谷泰夫君) 児童自立支援における職業指導でありますけれども、これは中学校卒業あるいは高校を中退するなど、退所後すぐに就労するお子さんを対象に行っているものであります。子供の社会的自立に向けた支援の一つとして重要な役割を果たしているものと考えております。
 具体的に、児童自立支援施設で行われております職業指導あるいは就労に向けた支援の内容としましては、一つは施設外の事業所において職場実習をする、あるいは二つ目としてハローワークの訪問、また三つ目として資格に関する学習、四つ目として履歴書の書き方など就職活動に関する学習、こういったものを職業指導員の指導の下で行っているところでございます。
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下田敦子#27
○下田敦子君 いわゆる旧労働省所管の職業訓練を想定してしまいがちですが、十分に要望を申し上げますけれども、こういう施設においてのまず基礎的な知識、これを持った職業訓練であるように、指導員であるようにお願いを申し上げたいと思います。
 それからもう一つ、児童相談所の職員構成の中で、理学療法士、フィジカルセラピストですが、これ書いておりまして、そしてその構成員の中に入っているんですが、理学療法士等と書いてあって、言語聴覚士、ST、スピーチセラピストの担当職員を含むとあります。何で児童相談所の中に理学療法士が必要なんでしょうか。
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大谷泰夫#28
○政府参考人(大谷泰夫君) 児童相談所におきましては、心身の障害を有する子供に対しまして相談や理学療法を行うという事態が想定されますことから、その運営指針において配置を定めているわけでありますが、こういった障害児に対します理学療法は、確かに今お話しのとおり、肢体不自由児通園施設等の専門機関において実施されることが多いわけでありまして、すべての児童相談所で自ら提供するという場合ばかりではありませんので、そういった機関と連携を図ることで実施するということになっております。この児童相談所運営指針におきましても、こういった理学療法士等を配置するのは、大規模な自治体のいわゆる中核的な児童相談所に配置するということで想定しております。
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下田敦子#29
○下田敦子君 理学療法士、作業療法士、大変不足です。児童相談所に常勤で理学療法士が構成員としているというところは私は聞いたことがありません。恐らくこれは非常勤か何かだと思いますが、たまに身体障害児がいたとしても、これを構成員の中に置かなければならないというのは、私はもう一度見直す必要があるんではないかと思います。
 それから、もう一つです。児童自立支援施設機能としてリービングケア、いわゆる退所準備ですね、それからアフターケア、あるいは退所後の援助、これをやる方はどなたでしょうか。こういうことで大変重要な部分ですが、この構成員の中ではだれがやっていらっしゃるんでしょうか。
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