柳澤伯夫の発言 (法務委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○国務大臣(柳澤伯夫君) 今回の少年法改正法案のうち、特に厚生労働省と関係の深い事項といたしましては、触法少年に係る事件について警察の調査という機能を明確化したこと、それから、触法少年に係る殺人等の重大事件につきまして児童相談所は原則として家裁へ送致をするということ、さらに、現在十四歳とされている少年院への入所年齢の下限をおおむね十二歳へと変更する、それからまた、触法少年について家裁は少年院送致の保護処分をすることができるようにする等の事項かと思っております。
これらの改正につきまして我々が基本的に考えているところは、まず調査の充実という点で、事実解明に対する社会の要請というものが強まっていることにこたえながら、加害少年の立ち直りの視点の観点からもその調査を充実した形で行うということが必要なのではないか。また、個々の加害少年にとって、その後の処遇というものをいろんな選択肢を置いて、そのうちから最適の処遇を求めるというそういう体制を整備すべき、こういうことでございまして、私どもとしては基本的に、少年については育て直しということの観点が必要だという委員の御指摘は私どももそのように考えておるわけでございまして、ただ、具体的ないろんな事案に対しましては、今申したように調査を充実する、さらには処遇の選択肢を広げておくということが必要であると、こういうように評価をして、この法案について、法務省とよく連携した上でそうした趣旨が実現するように協力をさせていただいているという次第でございます。