下田敦子の発言 (法務委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○下田敦子君 大臣は、今私が申し上げました育て直しということを意を酌んでいただきまして大変有り難いんでございますが、警察サイドで調査するということと児童相談所で調査をするということとは根本的な畑が違います。このことを大変私は危惧いたします。その意味から再度申し上げたいと思います。
例えば、家庭裁判所の決定でいったん保護観察処分となった少年であって、その後、また行動次第では少年院送致に処分を変更することができると今回の法案の中にございます。また、十四歳の少年院収容年齢の下限撤廃、特に三月末から始まった法務委員会では、五歳の幼児が重大事件を起こした場合でも少年院に送るのかという質問に対して、長勢法務大臣が、あり得ないとは断言できないと、二重否定をしながら肯定しております。不幸にして非行に陥った児童に対して、家庭裁判所への通告年齢を引き下げるなどいたずらに法的な処罰方針を強化することによって単に少年非行増加への抑止力をねらうことは誠に稚拙であり、的外れと言わざるを得ません。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、二〇〇〇年の法改正をもって青少年の犯罪が減ったのか否かをお尋ねしたいと思います。