柳澤伯夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(柳澤伯夫君) 草川議員から、地方公務員への健康保険法の適用についてお尋ねをいただきました。
地方公務員には、本来、健康保険法が適用されませんが、昭和三十七年の地方公務員等共済組合法の公布の際、現に健康保険組合が組織されていた地方公共団体については引き続きその組合から医療給付を行うこととし、経過措置として組合の存続が認められてきたところでございます。
健康保険組合でありますと、事業主と被保険者が保険料を折半で負担することが原則となります。ただし、労使の合意により両者の負担割合の変更は可能となっているところでございますが、労使で話し合った上で労使双方が、総理のただいまの御指摘に照らしても、適切だという水準で保険料をそれぞれに負担すべきものと考えております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕