西本勝子の発言 (厚生労働委員会)
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○西本委員 ありがとうございました。
社会的弱者を多くの人が支え合うということからすれば家族も支え合うし、自立を目指すことからすれば本人の能力の活用は当然だと思います。私も一部負担の考え方は必要だと考えています。これは、社会保障の負担と給付といった財政論としてではなく、福祉のあり方としてそうあるべきだと思っております。
福祉政策の視点から生活保護法はどうなっているのかと見てみますと、御案内のとおり、生活保護法は、憲法第二十五条の理念に基づき、困窮の程度に応じて最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としているものでありまして、現行法律の題名は生活保護法となっていますが、内容は生活困窮者自立支援法でもいいと考えています。
実際の保護の実施に当たっては、まず世帯単位で実施する、つまり同一世帯の中に弱者がいても家族みんなで補い合うということです。そして、法律で定めている補足性の原則から、資産、能力その他あらゆるものを生活維持のために活用することを要件とし、民法で定める扶養義務者の扶養を保護の優先としています。それでも網の目から漏れた人の生活を支援し、社会の中で自立していくことを手助けするのが保護のあり方であります。
このように、憲法で定めた最終のセーフティーネットとはいえ、社会的弱者である者を社会環境の中で支え、弱者の度合いによって支援の内容や程度が違うのはごく当たり前の考え方であると思います。こういう意味合いからも、障害者自立支援法を施行する上で、資力のある者から一部負担金を徴収することの考え方は是とするものと私は思っております。
しかし、障害のある人は一般の生活困窮者とは違い、大きなハンディキャップがありますので、就労による自立の道は並大抵ではありません。ですから、個人としての収入は、大概、障害者年金が主なものでありますので、負担金徴収にはそれなりの合理性のある配慮があってしかるべきと考えるのですが、法制度の中で、個人の負担割合の決定についてはどのようなことに配慮したのか、お伺いいたします。
〔委員長退席、吉野委員長代理着席〕