岸宏一の発言 (厚生労働委員会)
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○岸副大臣 先生がおっしゃったように、生活保護につきましては、その方の収入や資産、能力など、そういったあらゆるものを活用してもなお生活に困難を来している方々、そういう方々が健康で文化的な生活を最低限できる、保障する、これが我が国の制度でございます。
御指摘の補足性の原理、これは最低生活の保障とあわせまして生活保護制度の根幹をなす原理の一つであり、まずは自立自助に努めた上で、最低生活に必要な保護費を補足的に給付するという制度の基本的な考え方は、制度を運用する行政側として、また同時にこれを利用する生活保護受給者の方々についても、先生のおっしゃられますように、法に基づいてしっかりとした理解と認識とまた運用を必要としているということは当然のことでございます。
個々の生活保護受給者が抱える困窮の原因や程度はさまざまであることから、行政側といたしましても、しゃくし定規にならないように、実際の必要に応じて適切に保護を実施するということは重要でありますが、補足性の原理のような大原則については、その運用について各自治体でいろいろと違いがあるということは、やはり先生のおっしゃるように問題はあろうかと思います。
したがいまして、厚生労働省といたしましては、各都道府県等に対する事務監査等を通じまして適正な運用に努めてまいりたい、このように思っているところでございます。