西本勝子の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西本委員 総括的な状況は理解できましたので、個別にお伺いいたします。
まず、生活保護法の事務は、地方自治法上は自治事務ではなく法定受託事務でありますから、一定の部分、国の関与が及ぶものと理解しているのですが、そうすると、適正な保護の執行ができていない場合は指導助言を徹底すべきと思うのであります。
そこで、まず、保護決定時における世帯の認定であります。
同一の世帯でありながら世帯分離をする場合、実施主体によっては、保護基準の分離要件を申請者側に立って広く解釈し、保護決定の権利を濫用しているケースがあるのではないかと考えています。また、資産の活用については、居住用資産以外の不動産で収入を得ていない田畑や山林を所有しながら、早期に処分できないため保護を開始したケースで、法第六十三条の規定を明示せず保護を開始しているものや、保護廃止後、費用返還義務を理由なく免除する場合が見受けられるのですが、これらはいずれも法の補足性の原則から逸脱し、公平公正を欠くものであり、福祉行政の信頼を失うものであります。
これらの問題があった場合、国は指導助言をどのようにするのか、お伺いいたします。