中村秀一の発言 (厚生労働委員会)
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○中村(秀)政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど副大臣からも御説明いたしましたように、毎年、厚生労働省の方では、全都道府県、指定都市に対しまして、生活保護の執行状況について監査をいたしております。また、都道府県や指定都市は、全福祉事務所、全国に千二百四十二ございますが、年一回、監査を実施しております。その際、全被保護世帯の一割のケースを個別にチェックするということでございまして、ランダムに一割取り出してチェックいたしておりますので、委員から御指摘のありましたような三つのケースについても、そういうケースをチェックして、不適正なものがあればまず是正をお願いし、例えば余分に費用が、生活保護費が出されているような場合には、福祉事務所の方にもう一回取り立てをお願いする、こういうようなことをやっております。
具体的には、委員からお話ございましたように、世帯は、世帯ごとに生活保護は原則として適用する、世帯の認定は、同一の住居に居住しておれば原則として同一世帯員として認定するということでございますが、そうなかなかいかない場合もございますので、そういったことについては、通達でその運用基準を決めております。その基準に照らして、委員からお話がありましたように、逸脱しているようなケースについては指導させていただいているところでございます。
不動産も、大きな不動産については処分していただくことが必要でございますが、急に保護が必要な場合になかなか処分できないということがありますので、そういった場合には、保護を開始するときに、処分した上で、その分の費用については保護費を返還していただくということ、これは保護を決定する場合にきちんと御説明し、それでやらなければならないということがなされていなかったり、それから、いろいろなケースで、お渡しした生活保護費をお返しいただく、こういうことになっておりますが、保護を廃止した後、それがうやむやになっているようなケースにつきましては、そういうことがあってはなりませんので、冒頭に申し上げましたように、国や都道府県の方が保護を実施している福祉事務所に対していろいろ指導監査を行って、適正化に努めているところでございます。