萩原誠司の発言 (厚生労働委員会)
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○萩原委員 ありがとうございます。本当に明確な答えを出していただきました。
この後、三月一日を目途に、施行準備、つまり恐らく幾つかの通達等の準備が必要になってまいります。私どもとしては、その通達についても、原告、弁護団の方々も含めて、いろいろな協議をさせていただく、そういうことを確認しておりますので、どうぞよろしく御了知を願います。
厚労省の分については、今お話がありましたように、非常にいい形ができましたが、残っておりましたのが、実は積算基準というものがありまして、発注官庁のサイドで、トンネル工事についてはこうこう積算をするんだという基準がある。
その中に、トンネル工事における労働時間が普通とは違って九時間なんだ、こういう規定があって、これが長時間労働、暴露時間の延長、そして肺に吸い込む粉じんの増大ということにつながっているんじゃないかという議論がありまして、裁判上はもちろん直接違法ということにはなっていないんですけれども、原告の方々は、実感としてこれはおかしいということを強く主張され、そしてその違和感を背景として、それを理解していただいた国交省を初めとするいわゆる発注官庁の御理解のもとで、労基法三十二条、つまり八時間労働という原則ですけれども、この趣旨に基づいて積算基準を見直そうではないか、そして、その検討をやった上で、今年度末までに結論を得るということに和解合意ではなりましたが、なかなかこれがしわいというか、難しい検討でありまして、きょうのきょうまで明確な議論ができませんでした。
そこで、幾つかお尋ねをしておきたいんですけれども、国交省はさまざまな積算基準をお持ちですけれども、例えば、建築やトンネル以外の土木工事では、一体、九時間と規定しているんですか、あるいは他に九時間というものがあるんですか。その辺について、まず確認をさせていただきたいと思います。