郡和子の発言 (厚生労働委員会)
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○郡委員 この間の、大臣を含めまして、御発言の変遷というのは大変に無責任なものだと思います。厚生労働大臣としてやはりその責任を重く受けとめて、ぜひ処し方を明言されるべきだと思います。
この件は、後ほど私どもの同僚の議員からも厳しく追及をさせていただくことにいたしまして、私の持ち時間、限りがございますので、質問を始めさせていただきます。
私は、いわゆる混合診療問題についてお尋ねしたいと思います。
先月十一月七日、東京地裁で、原告が、保険対象となっていない活性化自己リンパ球移入療法と、保険適用になっているインターフェロン療法を併用して受けた場合に、インターフェロン療法について保険の給付を受ける権利があるとの確認を求めたわけですけれども、これに対して裁判所は、原告に権利があると判決を出しました。これを契機にいたしまして、規制改革会議がいわゆる混合診療の全面解禁を求めております。
規制改革会議が混合診療の解禁を求める真の理由というのは、私は、健康保険でカバーすべき医療費が増大することによって雇用主が払うべき保険料が値上がりするということを回避するのと、そして、民間の保険を参入させてそれを拡大させるということにあろうかと思います。
私は、国民皆保険制度は堅持すべきでありますし、この混合診療の解禁ということについては反対の立場でございます。無制限な解禁が行われますれば、必需性の高い医療についても追加的な料金がかかってくることにもなりかねませんし、また、自由診療の幅が広がることによって、それを行う医療機関とそうでない機関との格差がさらに広がっていくということも懸念されます。
ところで、その一方でですけれども、現状では、我が国では世界標準の治療薬や治療技術の承認が大変遅くて、患者さんたちが望む治療が受けられない、そういう課題も残っているのだろうと思います。
そこで、現状の治験、先進医療などの保険外併用療養費制度におきまして、患者の安全性を確保して、治験、承認申請を促進し、ドラッグラグを解消するということを求める観点から質問させていただきたいと考えています。
二〇〇四年にも、未承認薬が患者に大変渡りにくい、手に入りにくいというふうなことが問題になりまして、規制改革会議が混合診療の解禁を求めました。その折、厚労省は、当時の特定療養費制度、現在の保険外併用療養費制度の拡大によって対応するとしたわけでございます。きょう皆様方にお配りをしているかと思いますけれども、資料一にまとめさせていただきましたのがその一部でございます。
今回も、患者の安全を確保しながら、治験や先進医療の制度を改善していただくことによって、混合診療の全面解禁というのは阻止していただきたいわけですけれども、厚労省の考えをお尋ねしたいと思います。