町野朔の発言 (厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会)

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○町野参考人 本日は、このような機会をお与えいただきまして、大変ありがとうございます。
 私は、現行法を改正して、脳死臓器移植を進めるべきだと思います。A案もB案もこの点については変わりはありませんが、私はそのうちでもA案が妥当だと思います。
 第一は、脳死の問題についてです。
 A案は、移植のために臓器を摘出し得る死体を「脳死した者の身体を含む。」として、これを全脳死であると定義しています。これは、現行法より直截に、脳死が人の死であることを認めたものだと思われます。
 もっとも、本人あるいは家族が拒絶したときには脳死判定を行うことはできないとされていますが、これは、脳死臓器移植を認めない人に脳死判定をあえて行わないという趣旨であって、これらの人々に、脳死を選ぶか、心臓死を選ぶかの選択権を与えたという趣旨に解釈されてはならないと思います。
 なぜならば、人がいつ死んだのかは、当事者が選択できることではないからです。人の死とは、多くの人たちが関心を持つべき重要な社会的事実だからです。人々は、人が死んだときには、その死を悼み、別れを告げる儀式を行います。その人がこの世に残した多くのものは、その人の死を境として、遺族など、この世に残された多くの人々に引き継がれていきます。人々の心の中では彼あるいは彼女は生き続けます。人間の死はそれだけの重みを持っているものです。それが人間の尊厳、死者の尊厳の意味です。
 人は死に方を選択することはできるでしょう。しかし、死そのものは、個人の選択が許されるとするのには、余りにも大きな事実です。このことは大人の死も子供の死も変わりはありません。
 B案は、現行法のこの部分については変更しないことにしています。それは、脳死を人の死と断定せず、脳死の人は生きているとしても脳死臓器移植は許されるという、いわゆる違法阻却論による理解を可能にする趣旨なのだと思われます。しかし、これは妥当とは思われません。
 生きている人の心臓を摘出するのは殺人です。脳死が人の死でないのなら、心臓移植手術などは到底行うことはできないはずです。脳死臓器移植は殺人だけれども、慎重にやれば許されるというようなことはありません。
 良心的な医師なら、生きている人を殺してまで臓器を摘出することはしないでしょう。臓器移植コーディネーターは、遺族の方の死の受容を待つことはできます。しかし、御本人はまだ生きていらっしゃいますが、いずれ死ぬのですから臓器の提供をお願いします、それにより本当に死んでしまいますがよろしいでしょうかというようなコーディネーションをすることは到底できません。何よりも、移植医療を待っておられる患者の方々も、生きている人を死に至らせてまで生き長らえようとは思わないはずです。
 私は、B案を提案される方が死の重みに思いをいたして脳死説にちゅうちょされることは、十分理解しているつもりです。しかし、生の重みも十分考慮しなければならない事実なのでございます。
 第二は、臓器提供意思の問題です。
 A案は、本人が生前に臓器提供の意思がないことを表示していないときには、遺族の承諾によって臓器の提供を受けることができるとしています。この改正案は、諸外国の臓器移植法とほぼ同じものです。私は、これも妥当なものだと思います。
 このような立法は、死んだ後には自分の臓器を生きている人のために使ってもらってもよいと考えるのが人間ではないか、本人が生前に反対の意思を表示していない以上、死後の臓器提供は本人の意思に合致しているのではないか、そういう考え方に基づいているものと思われます。このような人間観を臓器移植法の基礎に置くべきではないというのなら、現行法のように、本人が生前に承諾意思を表示している例外的場合でない以上、死後の臓器提供は本人の意思に反するから認めるべきではないということになるでしょう。
 私には、本人の意思表示がないときには、遺族の意思によって臓器の提供を認める諸外国の臓器移植法、そしてA案が、非現実的な人間像を前提にし、死者の自己決定権を侵害しているとは思いません。
 この場合に与えられる遺族の承諾とは、臓器提供が本人の意思にも合致していることを確認する意味を持ちます。
 B案は、本人の提供意思の表示がなければ臓器提供を認めないという現行法の態度を維持しながら、臓器提供意思表示の可能な年齢を十二歳以上にすることを提案しています。これは、言うまでもなく、小児臓器移植を可能にするための提案です。
 この提案が十二歳未満の小児からの臓器の提供を不可能にし、移植を待っている多くのお子さんたちの期待にこたえられないものであることは、しばらくおくといたします。
 しかしながら、臓器提供への自己決定の存在を譲ることのできない重要な前提と考えるB案からは、承諾意思能力を十二歳まで引き下げることは困難だと思われます。特に、脳死者は生きている可能性があるというB案の前提では、臓器提供はそれによって死ぬことを承諾する意思でもあります。小学校を終えるくらいの年齢の子供がこのような意思決定を行い得るとは到底言えないと思います。
 私は、小児臓器移植の問題はA案の形で解決されるべきだと思います。
 A案は、B案と同様、提供者は親族に対して臓器を優先的に提供できるとしています。さらに、A案は、虐待死した子供からの臓器の提供が行われることのないように何らかの方策をとるべきだともしています。私は、この二点は大きな問題を含むものであり、この趣旨の条文はA案からは削除されるべきだと思います。
 時間の関係で、簡単に申し上げます。
 親族への優先提供を認めることは、臓器の配分はそれを医学的に必要としている人から公平に行われるべきであるという臓器移植法の基本理念に反するものだと思います。親族を思う心情は美しいのは確かです。しかし、死後の臓器提供について、より普遍的な博愛を基本としたのが臓器移植法であり、その基本理念を私は変える必要はないと思います。また、変えるべきではないと思います。
 次に、悲惨な児童虐待、虐待死は、いかなるときでも看過されてはならないものです。この問題をあえて小児臓器移植に結びつけることは、臓器移植全体に負のイメージを与えるばかりでなく、深刻な児童虐待問題の本質から人々の目をそらさせることにもなります。児童虐待の早期の発見、防止は、小児臓器移植の可否、臓器移植法の改正とはかかわりなく、市民、行政、司法、医療が総力を挙げて取り組まなければならない緊急の国家的課題であります。小児臓器移植についての議論が問題の矮小化にならないことを私は切に望みます。
 以上です。御清聴ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 町野朔

speaker_id: 20073

日付: 2007-12-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会