道上浩也の発言 (内閣委員会)
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○道上政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のような件につきましてでございますけれども、最終的には裁判所の判断ということになるわけでございますけれども、遺伝子組み換えの登録品種の種子や花粉が飛来して他の農家の圃場で自生、交雑してできた作物が、当該登録品種と形状、品質、耐病性などの形質が明確に区別されない場合でありましても、当該農家は通常、故意に育成者権を侵害したものではないというふうに考えられますので、種苗法上の刑事罰の対象とはならないというふうに認識しております。
また、御指摘のようなケースにつきまして、育成者権者から不法行為に基づく損害賠償請求を受けたといたしましても、これもまた最終的には裁判所の判断ということではございますが、通常その利用行為は当該農家の故意または過失によるものではないというふうに考えられますので、その場合には賠償責任を負うものではないというふうに認識してございます。