細川律夫の発言 (厚生労働委員会)

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○衆議院議員(細川律夫君) 今大臣がお答えになったとおりでございます。労働契約に関する基本的なルールについての理解が十分ではなくて、このために紛争が発生する例が少なくない、したがって明確な基本的なルールを作ると、こういうことでございます。
 その上で更に追加をいたしますと、今回の法律には、裁判所がこうした判断をしていくことを期待するというような、そういう効果もございます。
 この点につきましては、具体的に申し上げますと、解雇のルールにつきましては、最高裁判所の日本食塩製造事件判決によりまして解雇権の濫用ルールができておりました。幾らその最高裁の判例がありましても、法律がなければ最高裁判例と異なる判決を出すこともありまして、それがまた可能なわけでございます。そこで、平成十五年に労働基準法に第十八条の二が設けられまして、判例法理であります解雇権の濫用法理の立法化が図られたところでございます。
 この立法化の理由の一つとして、法律により労働者を保護することを確実にしたということであります。この点につきましては当時の衆議院の議事録上にも明らかでございます。今回、この法律、労働基準法の第十八条の二の規定につきましては、今度のこの労働契約法第十六条に移されるものでございます。
 したがいまして、確立している判例法理のうち重要な部分を立法化するということは、司法判断で確立し社会的にも定着しているルールを法律で明瞭に定め、労働者を保護するという重要な役割を持つものでございます。この点、特に重要なことでありますので、私から追加をしておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 116814260X00620071120_016

発言者: 細川律夫

speaker_id: 30354

日付: 2007-11-20

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会