谷口和史の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(谷口和史君) お答えをいたします。
今御指摘のありました点でございますけれども、放送電波は限られておりますので、多くの者が放送できる機会を持てるように、また放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享受できるようにということで、いわゆるマスメディア集中排除原則、マス排と言われておりますけれども、これによって単独で複数の放送局を支配するということが原則として禁止をされております。この支配基準につきましては、十分の一以上から二分の一以下の範囲内ということで定められております。
今回、政府原案では、この認定放送持ち株会社の保有基準を十分の一以上二分の一以下ということで原案ではなっておりましたけれども、仮に上限の二分の一ということになってしまいますと、ある大株主が大きな影響を、余りにも大きな影響を行使することができるということで、ここはやはりマス排の原則に反するというこういう観点から、その上限を三分の一未満ということに改めることにしたわけでございます。
もう一点の、議決権また議決拒否権との関係ということでございますけれども、この結果、定款変更等に必要な特別決議、これは議決権の三分の二以上の賛成が必要であるわけでありますけれども、これにつきましても単独で阻止することができる株主は制度上存在をしないと、こういうことになっております。