加藤敏幸の発言 (総務委員会)
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○加藤敏幸君 つまり、特別決議の議決をさせない、防御し得る比率がこの一番の上限だと、そういうふうな議論の中で、そしてまた、二分の一というここまで保有させることについては、この放送という持つ性格上やっぱり認め難いという御議論の中で言わば三分の一というこの数字を選択されたと、こういうことであり、そのことの商法上の意義は、特別決議の議決というのは六六・七%以上ということをもって決議できるけれども、それを裏返せばこういうふうなことであるという御説明だというふうに思います。
それでは、先ほど来話になっていますマスメディア集中排除の原則に立ったとき、今回新たに設立される認定放送持ち株会社について基本的に今どのように評価されているのか。正にこれが言わば閣法の中の目玉の一つであったと、このように思うわけでありますけれども、修正に当たってこのことを残されたということでございますから、むしろ修正の議論の中でも積極的に本件について私は支持されるというお立場であったと、逆に言えば、そういうふうなことでございますので、是非とも修正案提案者の立場から、この認定放送持ち株会社、あえてマスメディア集中排除原則という状況の中でこれをお認めになったということについて、るる御説明をいただきたいというふうに思います。山口提案者にお願いしたいと思います。