内藤正光の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○内藤正光君 続きまして、委任禁止の規定について提出者に確認をさしていただきたいと思います。
御案内のとおり、経営委員会の一部の委員が参加する形でステアリングチームなるものが組成をされて、そして議論をしております。私は、それはそれとして決して否定するものではありませんが、しかし、その運用の在り方として、ステアリングチームで決定したことが即経営委員会の決定なんだというふうに上意下達で下ろしてくるというのは、私は合議制というものの持つ本旨に著しく背くんではないかと思っております。そこで第十四条二項、経営委員会は、その職務の執行を委員に委任できないという規定が追加されたんだろうと思います。
そこで、確認なんですが、経営委員会の職務の柱は議決にありますが、委員に委任できないという言葉の意味するところは一体何なのか。私はこのように考えておりますが、例えばステアリングチームでも何でもいいです、いろいろ議論をして一応決まったことがある。しかし、それは即経営委員会の決定とするんではなくて、いかなる議案についても経営委員会として、十二名が集まる経営委員会として議論をする。議論をするというのはもちろん議事録を残すという形でです。議論をして議決をしていく、これがこの新たに追加された条文の意味するところではないかと思っておりますが、修正案提出者のお考えを確認をさしていただきます。