総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年十二月二十日(木曜日)
午前十時四分開会
─────────────
委員の異動
十二月十三日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 榛葉賀津也君
十二月十九日
辞任 補欠選任
榛葉賀津也君 藤末 健三君
十二月二十日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 石井 準一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高嶋 良充君
理 事
加藤 敏幸君
那谷屋正義君
内藤 正光君
河合 常則君
末松 信介君
委 員
梅村 聡君
加賀谷 健君
行田 邦子君
武内 則男君
外山 斎君
長谷川憲正君
藤末 健三君
吉川 沙織君
石井 準一君
礒崎 陽輔君
岸 信夫君
世耕 弘成君
二之湯 智君
溝手 顕正君
吉村剛太郎君
魚住裕一郎君
弘友 和夫君
山下 芳生君
又市 征治君
衆議院議員
修正案提出者 山口 俊一君
修正案提出者 小川 淳也君
修正案提出者 原口 一博君
修正案提出者 谷口 和史君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 松山 隆英君
総務省情報通信
政策局長 小笠原倫明君
総務省総合通信
基盤局長 寺崎 明君
文化庁長官官房
審議官 吉田 大輔君
防衛省人事教育
局長 渡部 厚君
防衛省経理装備
局長 長岡 憲宗君
参考人
日本放送協会経
営委員会委員長 古森 重隆君
日本放送協会会
長 橋本 元一君
日本放送協会専
務理事放送総局
長 原田 豊彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○放送法等の一部を改正する法律案(第百六十六
回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送付
)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時四分開会
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委員の異動
十二月十三日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 榛葉賀津也君
十二月十九日
辞任 補欠選任
榛葉賀津也君 藤末 健三君
十二月二十日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 石井 準一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高嶋 良充君
理 事
加藤 敏幸君
那谷屋正義君
内藤 正光君
河合 常則君
末松 信介君
委 員
梅村 聡君
加賀谷 健君
行田 邦子君
武内 則男君
外山 斎君
長谷川憲正君
藤末 健三君
吉川 沙織君
石井 準一君
礒崎 陽輔君
岸 信夫君
世耕 弘成君
二之湯 智君
溝手 顕正君
吉村剛太郎君
魚住裕一郎君
弘友 和夫君
山下 芳生君
又市 征治君
衆議院議員
修正案提出者 山口 俊一君
修正案提出者 小川 淳也君
修正案提出者 原口 一博君
修正案提出者 谷口 和史君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 松山 隆英君
総務省情報通信
政策局長 小笠原倫明君
総務省総合通信
基盤局長 寺崎 明君
文化庁長官官房
審議官 吉田 大輔君
防衛省人事教育
局長 渡部 厚君
防衛省経理装備
局長 長岡 憲宗君
参考人
日本放送協会経
営委員会委員長 古森 重隆君
日本放送協会会
長 橋本 元一君
日本放送協会専
務理事放送総局
長 原田 豊彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○放送法等の一部を改正する法律案(第百六十六
回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送付
)
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高
高嶋良充#1
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言申し上げます。
日本放送協会経営委員会委員長の本日の委員会への御出席に関し、昨日、経営委員長から、いったんは午後の出席は難しい旨の意向が示される等の対応がありました。
これは国民の代表機関である立法府の意向を軽視するものであり、委員長といたしましては、各会派の総意をもって遺憾の意を表したいと存じます。
経営委員長におかれましては、今後、誠意を持って委員会の運営に御協力を願いたいと存じます。
─────────────
この発言だけを見る →議事に先立ち、一言申し上げます。
日本放送協会経営委員会委員長の本日の委員会への御出席に関し、昨日、経営委員長から、いったんは午後の出席は難しい旨の意向が示される等の対応がありました。
これは国民の代表機関である立法府の意向を軽視するものであり、委員長といたしましては、各会派の総意をもって遺憾の意を表したいと存じます。
経営委員長におかれましては、今後、誠意を持って委員会の運営に御協力を願いたいと存じます。
─────────────
高
高嶋良充#2
○委員長(高嶋良充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
放送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局経済取引局長松山隆英君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →放送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局経済取引局長松山隆英君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高嶋良充#4
○委員長(高嶋良充君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
放送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長古森重隆君外二名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →放送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長古森重隆君外二名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
内
内藤正光#7
○内藤正光君 おはようございます。私は、民主党・新緑風会・日本の内藤正光と申します。
放送法改正案、特に衆議院で数多くの修正が施されました。私は、四十五分間の時間をいただいておりますが、特に修正案提出者の皆様方に対して、修正に至った背景、あるいはまた修正の趣旨は一体どこにあるのか、そういったものを中心に確認をさせていただきたいというふうに思います。
そこで、まず冒頭、一番目は、NHKのガバナンス強化について幾つか質問させていただきたいと思います。
改めて言うまでもなく、もうNHKのガバナンス強化、つまり経営委員会の権限強化、この部分に関しては実に多くの修正が行われたわけでございます。例えば、経営委員会の権限に関する事項では、「決定」となっていたものを「議決」と戻したり、あるいはまた「総務省令で定める体制の整備」、あるいはまた「その他経営委員会が特に必要と認めた事項」と。その他だとか総務省令にゆだねられてしまっているようなところが、それでは駄目だということで具体的に列挙されることになった。あるいはまた、「経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。」、そういった規定も新たに追加をされたりもしました。
また、委員の権限に関する事項でも数多くの修正が施されております。例えば、経営委員会の委員が執行できない業務として「個別の放送番組の編集」、そういったものを法文中でしっかりと明示をしております。そしてまた、委員が個別の放送番組の編集については第三条の規定に抵触する行為を禁止するといった、そういった規定がこれまた明示をされているわけでございます。
そこで、民主党の提出者にお尋ねをします。以上の多くの修正案を提出するに至った背景や理由、さらには修正の趣旨について確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →放送法改正案、特に衆議院で数多くの修正が施されました。私は、四十五分間の時間をいただいておりますが、特に修正案提出者の皆様方に対して、修正に至った背景、あるいはまた修正の趣旨は一体どこにあるのか、そういったものを中心に確認をさせていただきたいというふうに思います。
そこで、まず冒頭、一番目は、NHKのガバナンス強化について幾つか質問させていただきたいと思います。
改めて言うまでもなく、もうNHKのガバナンス強化、つまり経営委員会の権限強化、この部分に関しては実に多くの修正が行われたわけでございます。例えば、経営委員会の権限に関する事項では、「決定」となっていたものを「議決」と戻したり、あるいはまた「総務省令で定める体制の整備」、あるいはまた「その他経営委員会が特に必要と認めた事項」と。その他だとか総務省令にゆだねられてしまっているようなところが、それでは駄目だということで具体的に列挙されることになった。あるいはまた、「経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。」、そういった規定も新たに追加をされたりもしました。
また、委員の権限に関する事項でも数多くの修正が施されております。例えば、経営委員会の委員が執行できない業務として「個別の放送番組の編集」、そういったものを法文中でしっかりと明示をしております。そしてまた、委員が個別の放送番組の編集については第三条の規定に抵触する行為を禁止するといった、そういった規定がこれまた明示をされているわけでございます。
そこで、民主党の提出者にお尋ねをします。以上の多くの修正案を提出するに至った背景や理由、さらには修正の趣旨について確認をさせていただきたいと思います。
原
原口一博#8
○衆議院議員(原口一博君) お答えいたします。
おはようございます。
まず冒頭、この修正に至った経緯とその背景でございますが、内藤委員におかれましては、正に実質的なこの修正案の先頭に立っていただきまして、放送の自由、表現の自由、これを保障する。今ねじれ国会ということが言われておりますが、私どもは必ずしもねじれという言葉を使いたくないと思っています。バランス国会といいますか、参議院の先生方が、ここにいらっしゃる委員の皆さんが大変な御尽力をいただいた結果がこの修正案である、まずもってその敬意を表してお答えをさせていただきたいと思います。
言うまでもなく、公共放送、ここには政治的な中立性、高い公共性が求められます。NHK、残念なことに不祥事に揺れました。ガバナンスを強化して、そして国民の声、視聴者の声、その権利をしっかりと保障する、このことが私たちに求められたこの質疑の中での大きな内容でございました。そこで、経営委員といえども個別の番組編成に入ってはならない、政治的な中立性を侵してはならない、今回、常勤や監査委員、こういったことも置かれますが、より明確にし、そしてガバナンスを強化すると、これが私たちが目指したこの修正の中身であります。
NHKのガバナンス強化に関して行った修正の趣旨は以下のとおりでございます。
経営委員会の権限の規定において、放送法制定時以来用いられてきた「議決」という文言を維持する。これは今委員がお話しになったとおりでありますし、経営委員会の権限の範囲を法律上明確にする。省令にゆだねるんではなくて、国会の意思としてしっかりと明確にし、その適正な行使を確保する。そして、合議体としての経営委員会が行使することを前提に定められている経営委員会の権限について、これを個々の経営委員に委任することを法律上明確に禁ずること。それから、個別の放送番組の編集は協会の業務執行であり、経営委員会の委員がこれを行うことは改正法第十六条の二により認められないことを法律上明確にすること。そして、経営委員会の委員が放送番組の編集の自由を定める放送法第三条の規定に抵触する行為をしてはならないことを法律上確認することなどでございます。
いずれにせよ、これは放送の中立性、表現の自由、報道の自由、大変大事な国民の自由を、権利を保障する、こういう中身でございますので、妥当な修正を私たちはさせていただいた、このように考えております。
この発言だけを見る →おはようございます。
まず冒頭、この修正に至った経緯とその背景でございますが、内藤委員におかれましては、正に実質的なこの修正案の先頭に立っていただきまして、放送の自由、表現の自由、これを保障する。今ねじれ国会ということが言われておりますが、私どもは必ずしもねじれという言葉を使いたくないと思っています。バランス国会といいますか、参議院の先生方が、ここにいらっしゃる委員の皆さんが大変な御尽力をいただいた結果がこの修正案である、まずもってその敬意を表してお答えをさせていただきたいと思います。
言うまでもなく、公共放送、ここには政治的な中立性、高い公共性が求められます。NHK、残念なことに不祥事に揺れました。ガバナンスを強化して、そして国民の声、視聴者の声、その権利をしっかりと保障する、このことが私たちに求められたこの質疑の中での大きな内容でございました。そこで、経営委員といえども個別の番組編成に入ってはならない、政治的な中立性を侵してはならない、今回、常勤や監査委員、こういったことも置かれますが、より明確にし、そしてガバナンスを強化すると、これが私たちが目指したこの修正の中身であります。
NHKのガバナンス強化に関して行った修正の趣旨は以下のとおりでございます。
経営委員会の権限の規定において、放送法制定時以来用いられてきた「議決」という文言を維持する。これは今委員がお話しになったとおりでありますし、経営委員会の権限の範囲を法律上明確にする。省令にゆだねるんではなくて、国会の意思としてしっかりと明確にし、その適正な行使を確保する。そして、合議体としての経営委員会が行使することを前提に定められている経営委員会の権限について、これを個々の経営委員に委任することを法律上明確に禁ずること。それから、個別の放送番組の編集は協会の業務執行であり、経営委員会の委員がこれを行うことは改正法第十六条の二により認められないことを法律上明確にすること。そして、経営委員会の委員が放送番組の編集の自由を定める放送法第三条の規定に抵触する行為をしてはならないことを法律上確認することなどでございます。
いずれにせよ、これは放送の中立性、表現の自由、報道の自由、大変大事な国民の自由を、権利を保障する、こういう中身でございますので、妥当な修正を私たちはさせていただいた、このように考えております。
内
内藤正光#9
○内藤正光君 ありがとうございます。
続きまして、個別具体的な条文について、その解釈に確認をさせていただきたいと思います。
経営委員会の権限に関する事項なんですが、第十四条一項、ここでは具体的に経営委員会の権限が列挙されることになったわけなんですが、その中で最後のノの規定、こうあります。「これらに類するものとして経営委員会が認めた事項」ということで、包括的にクローズされております。
そこで、確認をさせていただきます。これらに類するものとはどこまで許容されると考えてよいのか、修正案提出者のお考えをお尋ねします。
この発言だけを見る →続きまして、個別具体的な条文について、その解釈に確認をさせていただきたいと思います。
経営委員会の権限に関する事項なんですが、第十四条一項、ここでは具体的に経営委員会の権限が列挙されることになったわけなんですが、その中で最後のノの規定、こうあります。「これらに類するものとして経営委員会が認めた事項」ということで、包括的にクローズされております。
そこで、確認をさせていただきます。これらに類するものとはどこまで許容されると考えてよいのか、修正案提出者のお考えをお尋ねします。
小
小川淳也#10
○衆議院議員(小川淳也君) お答えを申し上げます。
十四条の一項一号でございますが、ごらんいただきますとおり、経営委員会の権限につきまして限定をした形で列挙をしているということでございます。その趣旨につきましては、先ほど原口提出者から答弁をさせていただいた趣旨のとおりでございます。
私ども修正案の提出者といたしましては、政府原案が十八項目にわたって限定列挙をしているものを、更に詳細に二十五項目、また枝番を含めますと三十二項目まで詳細に子細に記載をしたということでございます。内容は、基本方針あるいは様々な体制整備、そして予算や資金計画といった基本的なことに係る議決ということでございまして、お尋ねのノの号でございますが、これらに類するものとして経営委員会が認める事項でございますので、あくまでこの枝番まで含めて三十二項目に規定をされた項目、これに類するもの、付随をするもの、随伴をする業務という限定的な解釈が必要だと理解をいたしております。その意味では、経営委員会が自由に決定できるという趣旨とは異なることを明らかにさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →十四条の一項一号でございますが、ごらんいただきますとおり、経営委員会の権限につきまして限定をした形で列挙をしているということでございます。その趣旨につきましては、先ほど原口提出者から答弁をさせていただいた趣旨のとおりでございます。
私ども修正案の提出者といたしましては、政府原案が十八項目にわたって限定列挙をしているものを、更に詳細に二十五項目、また枝番を含めますと三十二項目まで詳細に子細に記載をしたということでございます。内容は、基本方針あるいは様々な体制整備、そして予算や資金計画といった基本的なことに係る議決ということでございまして、お尋ねのノの号でございますが、これらに類するものとして経営委員会が認める事項でございますので、あくまでこの枝番まで含めて三十二項目に規定をされた項目、これに類するもの、付随をするもの、随伴をする業務という限定的な解釈が必要だと理解をいたしております。その意味では、経営委員会が自由に決定できるという趣旨とは異なることを明らかにさせていただきたいと思います。
内
内藤正光#11
○内藤正光君 一つその点で確認をさせていただきたいんですが、往々にして、その他とあると何か何でもできるような解釈をすることもあると。そういったことがないよう、更に言うならば権限の濫用がないようしっかりとこの条文で押さえたということで、つまり、それらに類するもの、このノの規定というのは、それ以前に書かれたものを逸脱するようなものはその職務としては認められない、そういう理解でよろしいんですね。
この発言だけを見る →小
内
内藤正光#13
○内藤正光君 分かりました。ありがとうございます。
そこで、その次の質問をしたいと思いますが、繰り返しになりますが、この法案修正というのは、その目的、趣旨は権限の濫用防止というところにあると理解をしました。そこで、国会の意思としてできるだけ具体的に列挙しようということになったんだろうと思います。であるならば、であるならばですよ、新たな事項を職務とする場合、もちろんそれはそれに類するものでなければいけないんですが、そうであっても、新たな職務をこれらに類するものとして考え出された場合、私は国会がチェックできるよう経営委員会は何らかの形で報告すべきではないかなというふうに考えておりますが、修正案提出者はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、その次の質問をしたいと思いますが、繰り返しになりますが、この法案修正というのは、その目的、趣旨は権限の濫用防止というところにあると理解をしました。そこで、国会の意思としてできるだけ具体的に列挙しようということになったんだろうと思います。であるならば、であるならばですよ、新たな事項を職務とする場合、もちろんそれはそれに類するものでなければいけないんですが、そうであっても、新たな職務をこれらに類するものとして考え出された場合、私は国会がチェックできるよう経営委員会は何らかの形で報告すべきではないかなというふうに考えておりますが、修正案提出者はどのようにお考えでしょうか。
原
原口一博#14
○衆議院議員(原口一博君) 先ほどの御質問にも関連しますが、今回、権限の濫用防止の観点により、国会の意思として具体的に列挙した条文を作らせていただいた。このことは、いわゆるポジティブリストを提出をさせていただいたと私どもは考えておりまして、放送法には、今回、経営委員会が新たな事項を職務とする際の国会への報告を定める規定、明文化したものはございません。しかし、立法者の意思としては、今先生がお話しになりましたように、国会のチェックの下、国民の代表のチェックの下にこの経営委員会の権限、職務といったことをきっちりと規定をしていく、それを変えるときにはやはり国会との綿密な話合いあるいは国会のチェックというものが必要となるというふうに考えます。
そういう意味で、私たちはこの法案の提出者として、その意思として、是非経営委員会におかれましては、しっかりとした国会への新たな職務のときには報告をお願いをしたいというのが私たちの意思でございます。
この発言だけを見る →そういう意味で、私たちはこの法案の提出者として、その意思として、是非経営委員会におかれましては、しっかりとした国会への新たな職務のときには報告をお願いをしたいというのが私たちの意思でございます。
内
内藤正光#15
○内藤正光君 修正案の提出理由、趣旨は今お述べいただいたとおりだと思いますが、その運用についてはしっかりとその提出者の意向を反映していただくというか、守っていただくようお願いを申し上げます。総務省並びに経営委員長にその辺の確認を求めたいと思います。
この発言だけを見る →高
小
小笠原倫明#17
○政府参考人(小笠原倫明君) 今の先生の御質問は、経営委員会が新しい事務を議決することについての国会への御報告ということかと思いますが、それは経営委員会がお決めになることでございますので、総務省として国会へというよりも、経営委員会の方で御判断されることではないかと思います。
この発言だけを見る →内
古
古森重隆#19
○参考人(古森重隆君) 古森でございます。
昨日の私の返事が遅れましたことについては、私、社用のやむを得ない調整がございまして手間取りまして返事が遅れたことをおわび申し上げます。
ただいまの質問でございますが、御趣旨を踏まえまして今後検討していきたいというふうに考えます。
この発言だけを見る →昨日の私の返事が遅れましたことについては、私、社用のやむを得ない調整がございまして手間取りまして返事が遅れたことをおわび申し上げます。
ただいまの質問でございますが、御趣旨を踏まえまして今後検討していきたいというふうに考えます。
内
内藤正光#20
○内藤正光君 私は、検討ではないと思います。修正案提出者の意思が先ほど明確に述べられたわけですから、私は経営委員会としてそれは遵守の義務があると思いますが。そして、質問ではありません。私は確認と申し上げたんです。よろしいですね。
この発言だけを見る →古
内
内藤正光#22
○内藤正光君 続きまして、委任禁止の規定について提出者に確認をさしていただきたいと思います。
御案内のとおり、経営委員会の一部の委員が参加する形でステアリングチームなるものが組成をされて、そして議論をしております。私は、それはそれとして決して否定するものではありませんが、しかし、その運用の在り方として、ステアリングチームで決定したことが即経営委員会の決定なんだというふうに上意下達で下ろしてくるというのは、私は合議制というものの持つ本旨に著しく背くんではないかと思っております。そこで第十四条二項、経営委員会は、その職務の執行を委員に委任できないという規定が追加されたんだろうと思います。
そこで、確認なんですが、経営委員会の職務の柱は議決にありますが、委員に委任できないという言葉の意味するところは一体何なのか。私はこのように考えておりますが、例えばステアリングチームでも何でもいいです、いろいろ議論をして一応決まったことがある。しかし、それは即経営委員会の決定とするんではなくて、いかなる議案についても経営委員会として、十二名が集まる経営委員会として議論をする。議論をするというのはもちろん議事録を残すという形でです。議論をして議決をしていく、これがこの新たに追加された条文の意味するところではないかと思っておりますが、修正案提出者のお考えを確認をさしていただきます。
この発言だけを見る →御案内のとおり、経営委員会の一部の委員が参加する形でステアリングチームなるものが組成をされて、そして議論をしております。私は、それはそれとして決して否定するものではありませんが、しかし、その運用の在り方として、ステアリングチームで決定したことが即経営委員会の決定なんだというふうに上意下達で下ろしてくるというのは、私は合議制というものの持つ本旨に著しく背くんではないかと思っております。そこで第十四条二項、経営委員会は、その職務の執行を委員に委任できないという規定が追加されたんだろうと思います。
そこで、確認なんですが、経営委員会の職務の柱は議決にありますが、委員に委任できないという言葉の意味するところは一体何なのか。私はこのように考えておりますが、例えばステアリングチームでも何でもいいです、いろいろ議論をして一応決まったことがある。しかし、それは即経営委員会の決定とするんではなくて、いかなる議案についても経営委員会として、十二名が集まる経営委員会として議論をする。議論をするというのはもちろん議事録を残すという形でです。議論をして議決をしていく、これがこの新たに追加された条文の意味するところではないかと思っておりますが、修正案提出者のお考えを確認をさしていただきます。
小
小川淳也#23
○衆議院議員(小川淳也君) お答えを申し上げます。
法的な枠組みが直接想定をする範囲外におきましてステアリングチームという形での議論が行われていることについては、私どもも承知をしているところでございます。
それらを含めて経営委員会がどういう形で決定をし議論を進めていくかということでございますが、正に公共放送ですから、ある種の公的なコントロールは必要でございます。だからこそ、経営委員会の委員は国会の同意人事であり、公共放送NHKの主な事項、予算を始めとした主な事項について議決をしていただきます。しかし一方で、放送の独立性、自律性、そして場合によっては専門性といったところは、執行部において厳正にこれは執行をしていただく、経営委員会が個別の番組編集に関与するといったことはあえて明示的に排除をしているわけでございます。
正に公的なコントロールと放送の専門性、独立性が抑制と均衡を取った形で運営をしていただく、これが修正案提出者の本意でございます。その趣旨からいたしますと、経営委員会がその職務の執行について個別の委員、これがどういった名称で呼ばれるものであろうとも、実質的な決定をこうした形で委任をしていただくということはできないわけでございまして、委員御質問のとおり、基本的な例示、列挙をいたしました職務の執行また決定に当たりましては、合議体の本旨にのっとった形で議事録を作成をし、またこれを公表していただく、これがこの修正案の本意であることを確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →法的な枠組みが直接想定をする範囲外におきましてステアリングチームという形での議論が行われていることについては、私どもも承知をしているところでございます。
それらを含めて経営委員会がどういう形で決定をし議論を進めていくかということでございますが、正に公共放送ですから、ある種の公的なコントロールは必要でございます。だからこそ、経営委員会の委員は国会の同意人事であり、公共放送NHKの主な事項、予算を始めとした主な事項について議決をしていただきます。しかし一方で、放送の独立性、自律性、そして場合によっては専門性といったところは、執行部において厳正にこれは執行をしていただく、経営委員会が個別の番組編集に関与するといったことはあえて明示的に排除をしているわけでございます。
正に公的なコントロールと放送の専門性、独立性が抑制と均衡を取った形で運営をしていただく、これが修正案提出者の本意でございます。その趣旨からいたしますと、経営委員会がその職務の執行について個別の委員、これがどういった名称で呼ばれるものであろうとも、実質的な決定をこうした形で委任をしていただくということはできないわけでございまして、委員御質問のとおり、基本的な例示、列挙をいたしました職務の執行また決定に当たりましては、合議体の本旨にのっとった形で議事録を作成をし、またこれを公表していただく、これがこの修正案の本意であることを確認をさせていただきたいと思います。
内
内藤正光#24
○内藤正光君 古森委員長、先ほど修正案提出者がお述べいただいたとおりなんですが、新たに追加された、経営委員会はその職務の執行を委員に委任できない、その規定の意味するところ、先ほどおっしゃったとおりなんですが、確認ですが、そういう趣旨はしっかり踏まえて運用していただけますね。
この発言だけを見る →古
古森重隆#25
○参考人(古森重隆君) 先回のこの参考人のところでも述べたと思いますけれども、執行行為は執行陣の役割でございまして、我々はそれに個別に介入することはございません。ただし、そのほかの放送法の条項の中に、監督すると、執行委員を経営委は監督するという項目もございます。そういう意味では、やはり管理監督という機能はあるというふうに考えております。
この発言だけを見る →内
内藤正光#26
○内藤正光君 経営委員長、私の質問の趣旨をしっかりと踏まえて答えていただきたいんです。私は、執行部と経営委員会の関係を今問うているわけじゃないんです。議決というものの在り方を問うているんです。
だから、一部のステアリングチーム、一部の委員だけが加わる例えばステアリングチームのようなもので議論をして、ある程度議案を作り上げる、それを即そのまま経営委員会の決定とすることは著しく合議制の本旨に背くんですよというお答えがあったわけです。そして、だからこそ委員にその権限を委任できないという条文が加わった。だから、運用の仕方としては、ステアリングチームと、まあ名前はいろいろあろうかと思いますが、そういったもので一応議案ができた、できても改めて経営委員会、十二名が集まる中で議事録に残る形で議論をし議決をする、これがあるべき運用の姿ですよということを修正案提出者はお述べいただいているわけです。それをしっかり守っていただけますねということですから、私は執行部のことは今何にも聞いておりません。
この発言だけを見る →だから、一部のステアリングチーム、一部の委員だけが加わる例えばステアリングチームのようなもので議論をして、ある程度議案を作り上げる、それを即そのまま経営委員会の決定とすることは著しく合議制の本旨に背くんですよというお答えがあったわけです。そして、だからこそ委員にその権限を委任できないという条文が加わった。だから、運用の仕方としては、ステアリングチームと、まあ名前はいろいろあろうかと思いますが、そういったもので一応議案ができた、できても改めて経営委員会、十二名が集まる中で議事録に残る形で議論をし議決をする、これがあるべき運用の姿ですよということを修正案提出者はお述べいただいているわけです。それをしっかり守っていただけますねということですから、私は執行部のことは今何にも聞いておりません。
古
内
高