川本正一郎の発言 (経済産業委員会)
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○川本政府参考人 お答えを申し上げます。
今御指摘のとおり、建築基準法、これは生命財産等の保護を図るための最低基準ということで設けられておりまして、震度五強程度の中規模の地震に対してはほとんど損傷が出ない、震度六強から震度七程度のまれにしか発生しないような大規模地震に対しては、人命にかかわるような倒壊等の被害を生じないという基準にいたしております。
一方で、私ども考えている長期優良住宅ということになりますと、当然、日本は地震国でございますから、地震があってもそのまま使い続けられるような格好にしなきゃいかぬということで、補修等をすればそのまま使用できるような格好の基準を設けたいというふうに考えておりまして、その具体的な中身についてはまだ検討を進めておるところでございます。
一方で、そういった中身につきましては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づきます住宅性能の表示制度というものがございまして、ここでは、他の耐久性やその他の項目と同様に、耐震性につきましても性能等級というものを設けております。性能等級の一、二、三というような等級がございまして、これをもとにしまして耐震性能というものを図るという仕組みにしたいというふうに思っております。
今、現場の混乱のお話がございまして、昨年の建築基準法改正の施行によりまして、非常に現場の混乱があって着工等が落ち込んだことは大変申しわけなく思っておりますが、今回の認定等につきましては、今申し上げました性能表示制度という下敷きがございます。これをもとにしていろいろな基準というものをつくっていきたいと思っておりまして、その意味で、公共団体の現場でどういったものがそれに当たるのかということで混乱が起きることがないような格好で、しっかりと措置をしたいというふうに思っております。