高橋直人の発言 (厚生労働委員会)
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
私どもといたしましては、必要に応じまして、ただいま御指摘のありました薬事法制との関係につきましても、それぞれの臨床研究の実施に関する計画を伺いまして、試作品の提供に関する事前の相談あるいは助言などを行っているところでございます。
試作品を提供することにつきましては、未承認の医療機器の授与、販売などを禁じる薬事法との関係では一概に違反になるというものではございませんけれども、その提供などの態様はさまざまでございまして、薬事法上問題となるケースも間々あり得るということでございます。
このために、薬事法との関係につきましては、個別のケースごとに提供方法あるいは提供の際の演述などを踏まえました総合的な判断が必要であるわけでございますが、先ほど申し上げました、試作品の提供に関する事前の相談あるいは助言などを適切に行い、また充実して、新たな医療機器の開発に向けた臨床研究が円滑に行われるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
〔宮澤委員長代理退席、委員長着席〕