大谷泰夫の発言 (厚生労働委員会)
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○大谷政府参考人 お答え申し上げます。
児童扶養手当の一部支給停止措置の取り扱いにつきましては、今お話がありましたとおり、連立政権の合意に基づきまして与党プロジェクトチームにおいて検討が行われまして、昨年十一月に取りまとめが行われました。
この取りまとめの内容でありますが、依然として低所得者が多くを占める母子家庭の実態を踏まえるとともに、母子家庭の自立を促進するという平成十四年改正の趣旨をも踏まえつつ、受給者やその子供等の障害、疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲が見られない者についてのみ、児童扶養手当の支給額の二分の一を支給停止とし、その他の者については一部支給停止を行わないこととすべきというふうにされたところでございます。
政府といたしましては、この一部支給停止措置につきまして、この与党プロジェクトチームの取りまとめに沿いまして、本年二月、関係政省令の改正により、受給資格者につきましては、一つ、就業していること、二つとして、求職活動等の自立を図るための活動をしていること、三つ、一定の障害の状態にあること、四つ、疾病、負傷等のために就業することが困難であること、五つ目として、子供や親族の障害や疾病、負傷等のためにこれらの者の介護を行う必要があり、就業することが困難であることのいずれかに該当する場合には、一部支給停止を行わないこととし、それ以外の場合についてのみ支給額の二分の一を支給停止するというふうにいたしたところでございます。