岡崎淳一の発言 (厚生労働委員会)
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○岡崎政府参考人 今回の法改正につきまして、最初に先生からも御指摘ありましたように、基本的には、中小企業における雇用を進めるという納付金制度の適用対象を暫定的に三百人まででとどめているのを百人にするということと、あと、短時間労働者につきまして雇用義務の対象にしていくという二点でございますので、そういった意味におきまして、今回、法改正の中身そのものが病院とか大学に直接かかわるということではないかとは思いますが、私どもとしては、今回の法改正を契機に障害者雇用全体についての機運を高める中で、そういった病院等につきましてもきちんとやっていく。
御指摘ありましたように、今の外注に出しているもの等につきまして、やはり障害者に向いているものはある意味では自分のところできちんと障害者を雇ってやるというようなやり方、国立病院機構もそういったことも含めてやっております。そういったやり方もありますし、あるいは、特例子会社みたいな形でやるとか、そういういろいろな工夫をしながらそういったところについては進めていきたい、こういうふうに思っています。
むしろ、今回の法改正の効果は中小企業とかそちらの方に出てくるだろうというふうに思っておりまして、例えば百人から三百人のところの雇用率につきまして、今一・三〇と、規模別で見ると一番低くなっております。現在、雇用率の適用対象になっています三百人から五百人の規模ですと一・四九でございますので、雇用率は納付金の対象にするだけで上がるということではありませんけれども、この一・四九と一・三〇の差というようなこともありますので、そういった部分がだんだん埋まっていくような形になっていくのではないか。そういったところの効果。
それから、あとは短時間労働で、なかなか三十時間以上働けないという障害者の方も多いので、そういった部分の雇用は相当進んでいくのではないか、こういうふうに考えているということでございます。