広津素子の発言 (財務金融委員会)
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○広津委員 御質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
今回の改正におきまして、参加者をプロの投資者、特定投資家に限定した取引所を創設し、一般投資家への転売を制限して、その市場に上場される銘柄には現行の開示規制を免除し、簡素な情報提供の枠組みを新設するとされております。
ここで、一般の投資家には必要でプロの投資者には不要とされる情報とは、具体的にどのようなものでしょうか。また、その情報の不足を補うために、いわゆるプロの投資者と言われる方はかわりにどういう情報を用いて判断をすることが可能となるのか、お伺いします。普通に考えますと、プロの投資者の方が情報の分析力があり、より詳しい情報を必要といたしますので、お尋ね申し上げます。
さらに、プロ向け市場に上場する企業については、取引所ではなく、取引所に承認された民間のアドバイザーが登録審査をすることを可能とする条項もあります。その法人は民間のアドバイザーなどで、登録審査される企業に対して必ずしも独立性があるとは言えないと思います。プロ向け市場への上場に当たり、上場資格の担保ができないのではないかと危惧いたしますが、いかがでしょうか。