財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十年四月二十五日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 原田 義昭君
理事 大野 功統君 理事 奥野 信亮君
理事 後藤田正純君 理事 田中 和徳君
理事 野田 聖子君 理事 中川 正春君
理事 松野 頼久君 理事 石井 啓一君
飯島 夕雁君 石原 宏高君
小川 友一君 小里 泰弘君
越智 隆雄君 木原 稔君
篠田 陽介君 杉田 元司君
鈴木 馨祐君 谷本 龍哉君
とかしきなおみ君 土井 真樹君
中根 一幸君 永岡 桂子君
萩山 教嚴君 萩原 誠司君
林田 彪君 原田 憲治君
平口 洋君 広津 素子君
松本 洋平君 宮下 一郎君
矢野 隆司君 山本ともひろ君
山本 有二君 池田 元久君
内山 晃君 小沢 鋭仁君
笹木 竜三君 下条 みつ君
鈴木 克昌君 高山 智司君
古本伸一郎君 大口 善徳君
佐々木憲昭君 野呂田芳成君
中村喜四郎君
…………………………………
国務大臣
(金融担当) 渡辺 喜美君
内閣府副大臣 山本 明彦君
内閣府大臣政務官 戸井田とおる君
財務大臣政務官 宮下 一郎君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 三國谷勝範君
政府参考人
(金融庁監督局長) 西原 政雄君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 内藤 純一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 伊藤 元君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 谷津龍太郎君
財務金融委員会専門員 首藤 忠則君
—————————————
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 飯島 夕雁君
関 芳弘君 矢野 隆司君
とかしきなおみ君 萩原 誠司君
原田 憲治君 平口 洋君
盛山 正仁君 篠田 陽介君
小沢 鋭仁君 高山 智司君
階 猛君 内山 晃君
同日
辞任 補欠選任
飯島 夕雁君 小里 泰弘君
篠田 陽介君 山本ともひろ君
萩原 誠司君 とかしきなおみ君
平口 洋君 原田 憲治君
矢野 隆司君 永岡 桂子君
内山 晃君 階 猛君
高山 智司君 小沢 鋭仁君
同日
辞任 補欠選任
小里 泰弘君 杉田 元司君
永岡 桂子君 関 芳弘君
山本ともひろ君 盛山 正仁君
同日
辞任 補欠選任
杉田 元司君 越智 隆雄君
—————————————
四月二十四日
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
同月十八日
消費税増税反対、住民税をもとに戻すことに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一八八一号)
同(志位和夫君紹介)(第一八八二号)
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第一八八三号)
同(石関貴史君紹介)(第一八八四号)
同(内山晃君紹介)(第一八八五号)
同(大串博志君紹介)(第一八八六号)
同(大島敦君紹介)(第一八八七号)
同(大畠章宏君紹介)(第一八八八号)
同(太田和美君紹介)(第一八八九号)
同(奥村展三君紹介)(第一八九〇号)
同(金田誠一君紹介)(第一八九一号)
同(河村たかし君紹介)(第一八九二号)
同(菅直人君紹介)(第一八九三号)
同(黄川田徹君紹介)(第一八九四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八九五号)
同(北神圭朗君紹介)(第一八九六号)
同(小平忠正君紹介)(第一八九七号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一八九八号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一八九九号)
同(後藤斎君紹介)(第一九〇〇号)
同(郡和子君紹介)(第一九〇一号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九〇二号)
同(階猛君紹介)(第一九〇三号)
同(篠原孝君紹介)(第一九〇四号)
同(下条みつ君紹介)(第一九〇五号)
同(神風英男君紹介)(第一九〇六号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一九〇七号)
同(園田康博君紹介)(第一九〇八号)
同(田島一成君紹介)(第一九〇九号)
同(田嶋要君紹介)(第一九一〇号)
同(田名部匡代君紹介)(第一九一一号)
同(田村謙治君紹介)(第一九一二号)
同(高木義明君紹介)(第一九一三号)
同(高山智司君紹介)(第一九一四号)
同(武正公一君紹介)(第一九一五号)
同(津村啓介君紹介)(第一九一六号)
同(土肥隆一君紹介)(第一九一七号)
同(中井洽君紹介)(第一九一八号)
同(仲野博子君紹介)(第一九一九号)
同(長妻昭君紹介)(第一九二〇号)
同(野田佳彦君紹介)(第一九二一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一九二二号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一九二三号)
同(伴野豊君紹介)(第一九二四号)
同(平野博文君紹介)(第一九二五号)
同(福田昭夫君紹介)(第一九二六号)
同(藤村修君紹介)(第一九二七号)
同(古川元久君紹介)(第一九二八号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一九二九号)
同(細川律夫君紹介)(第一九三〇号)
同(前原誠司君紹介)(第一九三一号)
同(牧義夫君紹介)(第一九三二号)
同(松木謙公君紹介)(第一九三三号)
同(松原仁君紹介)(第一九三四号)
同(松本大輔君紹介)(第一九三五号)
同(松本剛明君紹介)(第一九三六号)
同(松本龍君紹介)(第一九三七号)
同(三谷光男君紹介)(第一九三八号)
同(三井辨雄君紹介)(第一九三九号)
同(村井宗明君紹介)(第一九四〇号)
同(山口壯君紹介)(第一九四一号)
同(山田正彦君紹介)(第一九四二号)
同(山井和則君紹介)(第一九四三号)
同(横光克彦君紹介)(第一九四四号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一九四五号)
同(安住淳君紹介)(第一九六七号)
同(赤松広隆君紹介)(第一九六八号)
同(泉健太君紹介)(第一九六九号)
同(内山晃君紹介)(第一九七〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第一九七一号)
同(小川淳也君紹介)(第一九七二号)
同(大串博志君紹介)(第一九七三号)
同(大島敦君紹介)(第一九七四号)
同(太田和美君紹介)(第一九七五号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一九七六号)
同(岡本充功君紹介)(第一九七七号)
同(奥村展三君紹介)(第一九七八号)
同(河村たかし君紹介)(第一九七九号)
同(菅直人君紹介)(第一九八〇号)
同(黄川田徹君紹介)(第一九八一号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一九八二号)
同(北神圭朗君紹介)(第一九八三号)
同(小平忠正君紹介)(第一九八四号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一九八五号)
同(古賀一成君紹介)(第一九八六号)
同(後藤斎君紹介)(第一九八七号)
同(郡和子君紹介)(第一九八八号)
同(近藤昭一君紹介)(第一九八九号)
同(階猛君紹介)(第一九九〇号)
同(篠原孝君紹介)(第一九九一号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一九九二号)
同(園田康博君紹介)(第一九九三号)
同(田名部匡代君紹介)(第一九九四号)
同(高木義明君紹介)(第一九九五号)
同(高山智司君紹介)(第一九九六号)
同(武正公一君紹介)(第一九九七号)
同(仲野博子君紹介)(第一九九八号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一九九九号)
同(伴野豊君紹介)(第二〇〇〇号)
同(平野博文君紹介)(第二〇〇一号)
同(福田昭夫君紹介)(第二〇〇二号)
同(藤村修君紹介)(第二〇〇三号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二〇〇四号)
同(細川律夫君紹介)(第二〇〇五号)
同(前田雄吉君紹介)(第二〇〇六号)
同(牧義夫君紹介)(第二〇〇七号)
同(松木謙公君紹介)(第二〇〇八号)
同(松原仁君紹介)(第二〇〇九号)
同(松本大輔君紹介)(第二〇一〇号)
同(松本龍君紹介)(第二〇一一号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇一二号)
同(村井宗明君紹介)(第二〇一三号)
同(山口壯君紹介)(第二〇一四号)
同(山田正彦君紹介)(第二〇一五号)
同(山井和則君紹介)(第二〇一六号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二〇一七号)
同(渡辺周君紹介)(第二〇一八号)
同(安住淳君紹介)(第二〇二七号)
同(赤松広隆君紹介)(第二〇二八号)
同(池田元久君紹介)(第二〇二九号)
同(石川知裕君紹介)(第二〇三〇号)
同(岩國哲人君紹介)(第二〇三一号)
同(内山晃君紹介)(第二〇三二号)
同(枝野幸男君紹介)(第二〇三三号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇三四号)
同(大串博志君紹介)(第二〇三五号)
同(大島敦君紹介)(第二〇三六号)
同(太田和美君紹介)(第二〇三七号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二〇三八号)
同(岡本充功君紹介)(第二〇三九号)
同(奥村展三君紹介)(第二〇四〇号)
同(河村たかし君紹介)(第二〇四一号)
同(菅直人君紹介)(第二〇四二号)
同(黄川田徹君紹介)(第二〇四三号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二〇四四号)
同(北神圭朗君紹介)(第二〇四五号)
同(小平忠正君紹介)(第二〇四六号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二〇四七号)
同(郡和子君紹介)(第二〇四八号)
同(近藤昭一君紹介)(第二〇四九号)
同(階猛君紹介)(第二〇五〇号)
同(篠原孝君紹介)(第二〇五一号)
同(末松義規君紹介)(第二〇五二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第二〇五三号)
同(園田康博君紹介)(第二〇五四号)
同(田島一成君紹介)(第二〇五五号)
同(田嶋要君紹介)(第二〇五六号)
同(高木義明君紹介)(第二〇五七号)
同(高山智司君紹介)(第二〇五八号)
同(滝実君紹介)(第二〇五九号)
同(武正公一君紹介)(第二〇六〇号)
同(津村啓介君紹介)(第二〇六一号)
同(寺田学君紹介)(第二〇六二号)
同(中井洽君紹介)(第二〇六三号)
同(長島昭久君紹介)(第二〇六四号)
同(長妻昭君紹介)(第二〇六五号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二〇六六号)
同(伴野豊君紹介)(第二〇六七号)
同(平野博文君紹介)(第二〇六八号)
同(福田昭夫君紹介)(第二〇六九号)
同(藤村修君紹介)(第二〇七〇号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二〇七一号)
同(細川律夫君紹介)(第二〇七二号)
同(前田雄吉君紹介)(第二〇七三号)
同(牧義夫君紹介)(第二〇七四号)
同(松木謙公君紹介)(第二〇七五号)
同(松原仁君紹介)(第二〇七六号)
同(松本大輔君紹介)(第二〇七七号)
同(三谷光男君紹介)(第二〇七八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇七九号)
同(村井宗明君紹介)(第二〇八〇号)
同(山口壯君紹介)(第二〇八一号)
同(山田正彦君紹介)(第二〇八二号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二〇八三号)
同(安住淳君紹介)(第二一〇三号)
同(池田元久君紹介)(第二一〇四号)
同(岩國哲人君紹介)(第二一〇五号)
同(内山晃君紹介)(第二一〇六号)
同(枝野幸男君紹介)(第二一〇七号)
同(小沢鋭仁君紹介)(第二一〇八号)
同(大串博志君紹介)(第二一〇九号)
同(大島敦君紹介)(第二一一〇号)
同(太田和美君紹介)(第二一一一号)
同(岡本充功君紹介)(第二一一二号)
同(金田誠一君紹介)(第二一一三号)
同(菅直人君紹介)(第二一一四号)
同(黄川田徹君紹介)(第二一一五号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二一一六号)
同(北神圭朗君紹介)(第二一一七号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二一一八号)
同(郡和子君紹介)(第二一一九号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二一二〇号)
同(階猛君紹介)(第二一二一号)
同(篠原孝君紹介)(第二一二二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第二一二三号)
同(園田康博君紹介)(第二一二四号)
同(田嶋要君紹介)(第二一二五号)
同(田村謙治君紹介)(第二一二六号)
同(高木義明君紹介)(第二一二七号)
同(高山智司君紹介)(第二一二八号)
同(滝実君紹介)(第二一二九号)
同(武正公一君紹介)(第二一三〇号)
同(土肥隆一君紹介)(第二一三一号)
同(長妻昭君紹介)(第二一三二号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二一三三号)
同(伴野豊君紹介)(第二一三四号)
同(平野博文君紹介)(第二一三五号)
同(福田昭夫君紹介)(第二一三六号)
同(藤村修君紹介)(第二一三七号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二一三八号)
同(細川律夫君紹介)(第二一三九号)
同(前田雄吉君紹介)(第二一四〇号)
同(牧義夫君紹介)(第二一四一号)
同(松野頼久君紹介)(第二一四二号)
同(松原仁君紹介)(第二一四三号)
同(松本大輔君紹介)(第二一四四号)
同(松本龍君紹介)(第二一四五号)
同(三谷光男君紹介)(第二一四六号)
同(三井辨雄君紹介)(第二一四七号)
同(村井宗明君紹介)(第二一四八号)
同(森本哲生君紹介)(第二一四九号)
同(山田正彦君紹介)(第二一五〇号)
同(山井和則君紹介)(第二一五一号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二一五二号)
計理士の公認会計士試験免除に関する請願(長島忠美君紹介)(第一九四六号)
同(林潤君紹介)(第一九四七号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第二〇一九号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二〇二〇号)
同(安次富修君紹介)(第二〇八四号)
同(小渕優子君紹介)(第二一五三号)
消費税大増税の反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第一九六三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一九六四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六五号)
消費税の大増税反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第一九六六号)
庶民大増税反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二〇二六号)
庶民増税反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一〇二号)
同月二十四日
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第二一六三号)
同(池田元久君紹介)(第二一六四号)
同(岩國哲人君紹介)(第二一六五号)
同(内山晃君紹介)(第二一六六号)
同(枝野幸男君紹介)(第二一六七号)
同(小川淳也君紹介)(第二一六八号)
同(大串博志君紹介)(第二一六九号)
同(大島敦君紹介)(第二一七〇号)
同(太田和美君紹介)(第二一七一号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二一七二号)
同(岡本充功君紹介)(第二一七三号)
同(金田誠一君紹介)(第二一七四号)
同(菅直人君紹介)(第二一七五号)
同(黄川田徹君紹介)(第二一七六号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二一七七号)
同(北神圭朗君紹介)(第二一七八号)
同(小平忠正君紹介)(第二一七九号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二一八〇号)
同(郡和子君紹介)(第二一八一号)
同(階猛君紹介)(第二一八二号)
同(篠原孝君紹介)(第二一八三号)
同(園田康博君紹介)(第二一八四号)
同(田島一成君紹介)(第二一八五号)
同(田嶋要君紹介)(第二一八六号)
同(田名部匡代君紹介)(第二一八七号)
同(高木義明君紹介)(第二一八八号)
同(滝実君紹介)(第二一八九号)
同(武正公一君紹介)(第二一九〇号)
同(寺田学君紹介)(第二一九一号)
同(中井洽君紹介)(第二一九二号)
同(長妻昭君紹介)(第二一九三号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二一九四号)
同(伴野豊君紹介)(第二一九五号)
同(平野博文君紹介)(第二一九六号)
同(福田昭夫君紹介)(第二一九七号)
同(藤村修君紹介)(第二一九八号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二一九九号)
同(細川律夫君紹介)(第二二〇〇号)
同(前田雄吉君紹介)(第二二〇一号)
同(牧義夫君紹介)(第二二〇二号)
同(松木謙公君紹介)(第二二〇三号)
同(松野頼久君紹介)(第二二〇四号)
同(松原仁君紹介)(第二二〇五号)
同(松本大輔君紹介)(第二二〇六号)
同(松本龍君紹介)(第二二〇七号)
同(三谷光男君紹介)(第二二〇八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二二〇九号)
同(村井宗明君紹介)(第二二一〇号)
同(森本哲生君紹介)(第二二一一号)
同(山田正彦君紹介)(第二二一二号)
同(山井和則君紹介)(第二二一三号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二二一四号)
同(安住淳君紹介)(第二二二九号)
同(石川知裕君紹介)(第二二三〇号)
同(岩國哲人君紹介)(第二二三一号)
同(内山晃君紹介)(第二二三二号)
同(枝野幸男君紹介)(第二二三三号)
同(大串博志君紹介)(第二二三四号)
同(大島敦君紹介)(第二二三五号)
同(大畠章宏君紹介)(第二二三六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二二三七号)
同(岡本充功君紹介)(第二二三八号)
同(奥村展三君紹介)(第二二三九号)
同(加藤公一君紹介)(第二二四〇号)
同(菅直人君紹介)(第二二四一号)
同(黄川田徹君紹介)(第二二四二号)
同(小平忠正君紹介)(第二二四三号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二二四四号)
同(郡和子君紹介)(第二二四五号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二二四六号)
同(笹木竜三君紹介)(第二二四七号)
同(階猛君紹介)(第二二四八号)
同(篠原孝君紹介)(第二二四九号)
同(下条みつ君紹介)(第二二五〇号)
同(神風英男君紹介)(第二二五一号)
同(園田康博君紹介)(第二二五二号)
同(田名部匡代君紹介)(第二二五三号)
同(田村謙治君紹介)(第二二五四号)
同(高井美穂君紹介)(第二二五五号)
同(高木義明君紹介)(第二二五六号)
同(高山智司君紹介)(第二二五七号)
同(武正公一君紹介)(第二二五八号)
同(筒井信隆君紹介)(第二二五九号)
同(土肥隆一君紹介)(第二二六〇号)
同(中川正春君紹介)(第二二六一号)
同(仲野博子君紹介)(第二二六二号)
同(長妻昭君紹介)(第二二六三号)
同(野田佳彦君紹介)(第二二六四号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二二六五号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二二六六号)
同(伴野豊君紹介)(第二二六七号)
同(平野博文君紹介)(第二二六八号)
同(福田昭夫君紹介)(第二二六九号)
同(藤村修君紹介)(第二二七〇号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二二七一号)
同(細川律夫君紹介)(第二二七二号)
同(前田雄吉君紹介)(第二二七三号)
同(牧義夫君紹介)(第二二七四号)
同(松木謙公君紹介)(第二二七五号)
同(松本大輔君紹介)(第二二七六号)
同(松本剛明君紹介)(第二二七七号)
同(三谷光男君紹介)(第二二七八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二二七九号)
同(村井宗明君紹介)(第二二八〇号)
同(山田正彦君紹介)(第二二八一号)
同(山井和則君紹介)(第二二八二号)
同(笠浩史君紹介)(第二二八三号)
同(安住淳君紹介)(第二三〇六号)
同(赤松広隆君紹介)(第二三〇七号)
同(石関貴史君紹介)(第二三〇八号)
同(岩國哲人君紹介)(第二三〇九号)
同(内山晃君紹介)(第二三一〇号)
同(小川淳也君紹介)(第二三一一号)
同(大串博志君紹介)(第二三一二号)
同(大島敦君紹介)(第二三一三号)
同(大畠章宏君紹介)(第二三一四号)
同(太田和美君紹介)(第二三一五号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二三一六号)
同(岡本充功君紹介)(第二三一七号)
同(奥村展三君紹介)(第二三一八号)
同(菅直人君紹介)(第二三一九号)
同(黄川田徹君紹介)(第二三二〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二三二一号)
同(小平忠正君紹介)(第二三二二号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二三二三号)
同(古賀一成君紹介)(第二三二四号)
同(後藤斎君紹介)(第二三二五号)
同(近藤昭一君紹介)(第二三二六号)
同(近藤洋介君紹介)(第二三二七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二三二八号)
同(笹木竜三君紹介)(第二三二九号)
同(階猛君紹介)(第二三三〇号)
同(下条みつ君紹介)(第二三三一号)
同(神風英男君紹介)(第二三三二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第二三三三号)
同(園田康博君紹介)(第二三三四号)
同(田嶋要君紹介)(第二三三五号)
同(田村謙治君紹介)(第二三三六号)
同(高井美穂君紹介)(第二三三七号)
同(高木義明君紹介)(第二三三八号)
同(高山智司君紹介)(第二三三九号)
同(滝実君紹介)(第二三四〇号)
同(武正公一君紹介)(第二三四一号)
同(土肥隆一君紹介)(第二三四二号)
同(中井洽君紹介)(第二三四三号)
同(中川正春君紹介)(第二三四四号)
同(仲野博子君紹介)(第二三四五号)
同(長安豊君紹介)(第二三四六号)
同(西村智奈美君紹介)(第二三四七号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二三四八号)
同(伴野豊君紹介)(第二三四九号)
同(平野博文君紹介)(第二三五〇号)
同(福田昭夫君紹介)(第二三五一号)
同(藤村修君紹介)(第二三五二号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二三五三号)
同(細川律夫君紹介)(第二三五四号)
同(細野豪志君紹介)(第二三五五号)
同(牧義夫君紹介)(第二三五六号)
同(松木謙公君紹介)(第二三五七号)
同(松本大輔君紹介)(第二三五八号)
同(松本龍君紹介)(第二三五九号)
同(三日月大造君紹介)(第二三六〇号)
同(三井辨雄君紹介)(第二三六一号)
同(村井宗明君紹介)(第二三六二号)
同(山岡賢次君紹介)(第二三六三号)
同(山口壯君紹介)(第二三六四号)
同(山田正彦君紹介)(第二三六五号)
同(山井和則君紹介)(第二三六六号)
同(横光克彦君紹介)(第二三六七号)
同(吉田泉君紹介)(第二三六八号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二三六九号)
同(渡辺周君紹介)(第二三七〇号)
同(赤松広隆君紹介)(第二三八三号)
同(池田元久君紹介)(第二三八四号)
同(石川知裕君紹介)(第二三八五号)
同(岩國哲人君紹介)(第二三八六号)
同(内山晃君紹介)(第二三八七号)
同(枝野幸男君紹介)(第二三八八号)
同(小川淳也君紹介)(第二三八九号)
同(大串博志君紹介)(第二三九〇号)
同(大島敦君紹介)(第二三九一号)
同(大畠章宏君紹介)(第二三九二号)
同(太田和美君紹介)(第二三九三号)
同(岡本充功君紹介)(第二三九四号)
同(奥村展三君紹介)(第二三九五号)
同(金田誠一君紹介)(第二三九六号)
同(河村たかし君紹介)(第二三九七号)
同(菅直人君紹介)(第二三九八号)
同(黄川田徹君紹介)(第二三九九号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二四〇〇号)
同(北神圭朗君紹介)(第二四〇一号)
同(小平忠正君紹介)(第二四〇二号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二四〇三号)
同(古賀一成君紹介)(第二四〇四号)
同(近藤昭一君紹介)(第二四〇五号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二四〇六号)
同(笹木竜三君紹介)(第二四〇七号)
同(階猛君紹介)(第二四〇八号)
同(篠原孝君紹介)(第二四〇九号)
同(神風英男君紹介)(第二四一〇号)
同(園田康博君紹介)(第二四一一号)
同(田島一成君紹介)(第二四一二号)
同(田嶋要君紹介)(第二四一三号)
同(田名部匡代君紹介)(第二四一四号)
同(高木義明君紹介)(第二四一五号)
同(滝実君紹介)(第二四一六号)
同(寺田学君紹介)(第二四一七号)
同(中井洽君紹介)(第二四一八号)
同(長島昭久君紹介)(第二四一九号)
同(西村智奈美君紹介)(第二四二〇号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二四二一号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二四二二号)
同(伴野豊君紹介)(第二四二三号)
同(平野博文君紹介)(第二四二四号)
同(福田昭夫君紹介)(第二四二五号)
同(藤村修君紹介)(第二四二六号)
同(古川元久君紹介)(第二四二七号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二四二八号)
同(細川律夫君紹介)(第二四二九号)
同(前田雄吉君紹介)(第二四三〇号)
同(牧義夫君紹介)(第二四三一号)
同(松木謙公君紹介)(第二四三二号)
同(松野頼久君紹介)(第二四三三号)
同(松原仁君紹介)(第二四三四号)
同(松本大輔君紹介)(第二四三五号)
同(松本剛明君紹介)(第二四三六号)
同(松本龍君紹介)(第二四三七号)
同(三日月大造君紹介)(第二四三八号)
同(三谷光男君紹介)(第二四三九号)
同(三井辨雄君紹介)(第二四四〇号)
同(村井宗明君紹介)(第二四四一号)
同(森本哲生君紹介)(第二四四二号)
同(山田正彦君紹介)(第二四四三号)
同(横光克彦君紹介)(第二四四四号)
同(横山北斗君紹介)(第二四四五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二四四六号)
同(渡辺周君紹介)(第二四四七号)
消費税率の引き上げ・大衆増税反対に関する請願(武正公一君紹介)(第二二一五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二八四号)
同(日森文尋君紹介)(第二二八五号)
計理士の公認会計士試験免除に関する請願(高市早苗君紹介)(第二二一六号)
同(矢野隆司君紹介)(第二二一七号)
同(亀井善太郎君紹介)(第二四四八号)
消費税大増税の反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二二二五号)
消費税増税反対、住民税をもとに戻すことに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二二二六号)
保険業法の見直しを求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二二二七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三〇五号)
庶民大増税反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二二二八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 原田 義昭君
理事 大野 功統君 理事 奥野 信亮君
理事 後藤田正純君 理事 田中 和徳君
理事 野田 聖子君 理事 中川 正春君
理事 松野 頼久君 理事 石井 啓一君
飯島 夕雁君 石原 宏高君
小川 友一君 小里 泰弘君
越智 隆雄君 木原 稔君
篠田 陽介君 杉田 元司君
鈴木 馨祐君 谷本 龍哉君
とかしきなおみ君 土井 真樹君
中根 一幸君 永岡 桂子君
萩山 教嚴君 萩原 誠司君
林田 彪君 原田 憲治君
平口 洋君 広津 素子君
松本 洋平君 宮下 一郎君
矢野 隆司君 山本ともひろ君
山本 有二君 池田 元久君
内山 晃君 小沢 鋭仁君
笹木 竜三君 下条 みつ君
鈴木 克昌君 高山 智司君
古本伸一郎君 大口 善徳君
佐々木憲昭君 野呂田芳成君
中村喜四郎君
…………………………………
国務大臣
(金融担当) 渡辺 喜美君
内閣府副大臣 山本 明彦君
内閣府大臣政務官 戸井田とおる君
財務大臣政務官 宮下 一郎君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 三國谷勝範君
政府参考人
(金融庁監督局長) 西原 政雄君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 内藤 純一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 伊藤 元君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 谷津龍太郎君
財務金融委員会専門員 首藤 忠則君
—————————————
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 飯島 夕雁君
関 芳弘君 矢野 隆司君
とかしきなおみ君 萩原 誠司君
原田 憲治君 平口 洋君
盛山 正仁君 篠田 陽介君
小沢 鋭仁君 高山 智司君
階 猛君 内山 晃君
同日
辞任 補欠選任
飯島 夕雁君 小里 泰弘君
篠田 陽介君 山本ともひろ君
萩原 誠司君 とかしきなおみ君
平口 洋君 原田 憲治君
矢野 隆司君 永岡 桂子君
内山 晃君 階 猛君
高山 智司君 小沢 鋭仁君
同日
辞任 補欠選任
小里 泰弘君 杉田 元司君
永岡 桂子君 関 芳弘君
山本ともひろ君 盛山 正仁君
同日
辞任 補欠選任
杉田 元司君 越智 隆雄君
—————————————
四月二十四日
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
同月十八日
消費税増税反対、住民税をもとに戻すことに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一八八一号)
同(志位和夫君紹介)(第一八八二号)
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第一八八三号)
同(石関貴史君紹介)(第一八八四号)
同(内山晃君紹介)(第一八八五号)
同(大串博志君紹介)(第一八八六号)
同(大島敦君紹介)(第一八八七号)
同(大畠章宏君紹介)(第一八八八号)
同(太田和美君紹介)(第一八八九号)
同(奥村展三君紹介)(第一八九〇号)
同(金田誠一君紹介)(第一八九一号)
同(河村たかし君紹介)(第一八九二号)
同(菅直人君紹介)(第一八九三号)
同(黄川田徹君紹介)(第一八九四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八九五号)
同(北神圭朗君紹介)(第一八九六号)
同(小平忠正君紹介)(第一八九七号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一八九八号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一八九九号)
同(後藤斎君紹介)(第一九〇〇号)
同(郡和子君紹介)(第一九〇一号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九〇二号)
同(階猛君紹介)(第一九〇三号)
同(篠原孝君紹介)(第一九〇四号)
同(下条みつ君紹介)(第一九〇五号)
同(神風英男君紹介)(第一九〇六号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一九〇七号)
同(園田康博君紹介)(第一九〇八号)
同(田島一成君紹介)(第一九〇九号)
同(田嶋要君紹介)(第一九一〇号)
同(田名部匡代君紹介)(第一九一一号)
同(田村謙治君紹介)(第一九一二号)
同(高木義明君紹介)(第一九一三号)
同(高山智司君紹介)(第一九一四号)
同(武正公一君紹介)(第一九一五号)
同(津村啓介君紹介)(第一九一六号)
同(土肥隆一君紹介)(第一九一七号)
同(中井洽君紹介)(第一九一八号)
同(仲野博子君紹介)(第一九一九号)
同(長妻昭君紹介)(第一九二〇号)
同(野田佳彦君紹介)(第一九二一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一九二二号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一九二三号)
同(伴野豊君紹介)(第一九二四号)
同(平野博文君紹介)(第一九二五号)
同(福田昭夫君紹介)(第一九二六号)
同(藤村修君紹介)(第一九二七号)
同(古川元久君紹介)(第一九二八号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一九二九号)
同(細川律夫君紹介)(第一九三〇号)
同(前原誠司君紹介)(第一九三一号)
同(牧義夫君紹介)(第一九三二号)
同(松木謙公君紹介)(第一九三三号)
同(松原仁君紹介)(第一九三四号)
同(松本大輔君紹介)(第一九三五号)
同(松本剛明君紹介)(第一九三六号)
同(松本龍君紹介)(第一九三七号)
同(三谷光男君紹介)(第一九三八号)
同(三井辨雄君紹介)(第一九三九号)
同(村井宗明君紹介)(第一九四〇号)
同(山口壯君紹介)(第一九四一号)
同(山田正彦君紹介)(第一九四二号)
同(山井和則君紹介)(第一九四三号)
同(横光克彦君紹介)(第一九四四号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一九四五号)
同(安住淳君紹介)(第一九六七号)
同(赤松広隆君紹介)(第一九六八号)
同(泉健太君紹介)(第一九六九号)
同(内山晃君紹介)(第一九七〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第一九七一号)
同(小川淳也君紹介)(第一九七二号)
同(大串博志君紹介)(第一九七三号)
同(大島敦君紹介)(第一九七四号)
同(太田和美君紹介)(第一九七五号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一九七六号)
同(岡本充功君紹介)(第一九七七号)
同(奥村展三君紹介)(第一九七八号)
同(河村たかし君紹介)(第一九七九号)
同(菅直人君紹介)(第一九八〇号)
同(黄川田徹君紹介)(第一九八一号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一九八二号)
同(北神圭朗君紹介)(第一九八三号)
同(小平忠正君紹介)(第一九八四号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一九八五号)
同(古賀一成君紹介)(第一九八六号)
同(後藤斎君紹介)(第一九八七号)
同(郡和子君紹介)(第一九八八号)
同(近藤昭一君紹介)(第一九八九号)
同(階猛君紹介)(第一九九〇号)
同(篠原孝君紹介)(第一九九一号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一九九二号)
同(園田康博君紹介)(第一九九三号)
同(田名部匡代君紹介)(第一九九四号)
同(高木義明君紹介)(第一九九五号)
同(高山智司君紹介)(第一九九六号)
同(武正公一君紹介)(第一九九七号)
同(仲野博子君紹介)(第一九九八号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一九九九号)
同(伴野豊君紹介)(第二〇〇〇号)
同(平野博文君紹介)(第二〇〇一号)
同(福田昭夫君紹介)(第二〇〇二号)
同(藤村修君紹介)(第二〇〇三号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二〇〇四号)
同(細川律夫君紹介)(第二〇〇五号)
同(前田雄吉君紹介)(第二〇〇六号)
同(牧義夫君紹介)(第二〇〇七号)
同(松木謙公君紹介)(第二〇〇八号)
同(松原仁君紹介)(第二〇〇九号)
同(松本大輔君紹介)(第二〇一〇号)
同(松本龍君紹介)(第二〇一一号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇一二号)
同(村井宗明君紹介)(第二〇一三号)
同(山口壯君紹介)(第二〇一四号)
同(山田正彦君紹介)(第二〇一五号)
同(山井和則君紹介)(第二〇一六号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二〇一七号)
同(渡辺周君紹介)(第二〇一八号)
同(安住淳君紹介)(第二〇二七号)
同(赤松広隆君紹介)(第二〇二八号)
同(池田元久君紹介)(第二〇二九号)
同(石川知裕君紹介)(第二〇三〇号)
同(岩國哲人君紹介)(第二〇三一号)
同(内山晃君紹介)(第二〇三二号)
同(枝野幸男君紹介)(第二〇三三号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇三四号)
同(大串博志君紹介)(第二〇三五号)
同(大島敦君紹介)(第二〇三六号)
同(太田和美君紹介)(第二〇三七号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二〇三八号)
同(岡本充功君紹介)(第二〇三九号)
同(奥村展三君紹介)(第二〇四〇号)
同(河村たかし君紹介)(第二〇四一号)
同(菅直人君紹介)(第二〇四二号)
同(黄川田徹君紹介)(第二〇四三号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二〇四四号)
同(北神圭朗君紹介)(第二〇四五号)
同(小平忠正君紹介)(第二〇四六号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二〇四七号)
同(郡和子君紹介)(第二〇四八号)
同(近藤昭一君紹介)(第二〇四九号)
同(階猛君紹介)(第二〇五〇号)
同(篠原孝君紹介)(第二〇五一号)
同(末松義規君紹介)(第二〇五二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第二〇五三号)
同(園田康博君紹介)(第二〇五四号)
同(田島一成君紹介)(第二〇五五号)
同(田嶋要君紹介)(第二〇五六号)
同(高木義明君紹介)(第二〇五七号)
同(高山智司君紹介)(第二〇五八号)
同(滝実君紹介)(第二〇五九号)
同(武正公一君紹介)(第二〇六〇号)
同(津村啓介君紹介)(第二〇六一号)
同(寺田学君紹介)(第二〇六二号)
同(中井洽君紹介)(第二〇六三号)
同(長島昭久君紹介)(第二〇六四号)
同(長妻昭君紹介)(第二〇六五号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二〇六六号)
同(伴野豊君紹介)(第二〇六七号)
同(平野博文君紹介)(第二〇六八号)
同(福田昭夫君紹介)(第二〇六九号)
同(藤村修君紹介)(第二〇七〇号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二〇七一号)
同(細川律夫君紹介)(第二〇七二号)
同(前田雄吉君紹介)(第二〇七三号)
同(牧義夫君紹介)(第二〇七四号)
同(松木謙公君紹介)(第二〇七五号)
同(松原仁君紹介)(第二〇七六号)
同(松本大輔君紹介)(第二〇七七号)
同(三谷光男君紹介)(第二〇七八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇七九号)
同(村井宗明君紹介)(第二〇八〇号)
同(山口壯君紹介)(第二〇八一号)
同(山田正彦君紹介)(第二〇八二号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二〇八三号)
同(安住淳君紹介)(第二一〇三号)
同(池田元久君紹介)(第二一〇四号)
同(岩國哲人君紹介)(第二一〇五号)
同(内山晃君紹介)(第二一〇六号)
同(枝野幸男君紹介)(第二一〇七号)
同(小沢鋭仁君紹介)(第二一〇八号)
同(大串博志君紹介)(第二一〇九号)
同(大島敦君紹介)(第二一一〇号)
同(太田和美君紹介)(第二一一一号)
同(岡本充功君紹介)(第二一一二号)
同(金田誠一君紹介)(第二一一三号)
同(菅直人君紹介)(第二一一四号)
同(黄川田徹君紹介)(第二一一五号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二一一六号)
同(北神圭朗君紹介)(第二一一七号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二一一八号)
同(郡和子君紹介)(第二一一九号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二一二〇号)
同(階猛君紹介)(第二一二一号)
同(篠原孝君紹介)(第二一二二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第二一二三号)
同(園田康博君紹介)(第二一二四号)
同(田嶋要君紹介)(第二一二五号)
同(田村謙治君紹介)(第二一二六号)
同(高木義明君紹介)(第二一二七号)
同(高山智司君紹介)(第二一二八号)
同(滝実君紹介)(第二一二九号)
同(武正公一君紹介)(第二一三〇号)
同(土肥隆一君紹介)(第二一三一号)
同(長妻昭君紹介)(第二一三二号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二一三三号)
同(伴野豊君紹介)(第二一三四号)
同(平野博文君紹介)(第二一三五号)
同(福田昭夫君紹介)(第二一三六号)
同(藤村修君紹介)(第二一三七号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二一三八号)
同(細川律夫君紹介)(第二一三九号)
同(前田雄吉君紹介)(第二一四〇号)
同(牧義夫君紹介)(第二一四一号)
同(松野頼久君紹介)(第二一四二号)
同(松原仁君紹介)(第二一四三号)
同(松本大輔君紹介)(第二一四四号)
同(松本龍君紹介)(第二一四五号)
同(三谷光男君紹介)(第二一四六号)
同(三井辨雄君紹介)(第二一四七号)
同(村井宗明君紹介)(第二一四八号)
同(森本哲生君紹介)(第二一四九号)
同(山田正彦君紹介)(第二一五〇号)
同(山井和則君紹介)(第二一五一号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二一五二号)
計理士の公認会計士試験免除に関する請願(長島忠美君紹介)(第一九四六号)
同(林潤君紹介)(第一九四七号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第二〇一九号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二〇二〇号)
同(安次富修君紹介)(第二〇八四号)
同(小渕優子君紹介)(第二一五三号)
消費税大増税の反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第一九六三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一九六四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六五号)
消費税の大増税反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第一九六六号)
庶民大増税反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二〇二六号)
庶民増税反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一〇二号)
同月二十四日
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第二一六三号)
同(池田元久君紹介)(第二一六四号)
同(岩國哲人君紹介)(第二一六五号)
同(内山晃君紹介)(第二一六六号)
同(枝野幸男君紹介)(第二一六七号)
同(小川淳也君紹介)(第二一六八号)
同(大串博志君紹介)(第二一六九号)
同(大島敦君紹介)(第二一七〇号)
同(太田和美君紹介)(第二一七一号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二一七二号)
同(岡本充功君紹介)(第二一七三号)
同(金田誠一君紹介)(第二一七四号)
同(菅直人君紹介)(第二一七五号)
同(黄川田徹君紹介)(第二一七六号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二一七七号)
同(北神圭朗君紹介)(第二一七八号)
同(小平忠正君紹介)(第二一七九号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二一八〇号)
同(郡和子君紹介)(第二一八一号)
同(階猛君紹介)(第二一八二号)
同(篠原孝君紹介)(第二一八三号)
同(園田康博君紹介)(第二一八四号)
同(田島一成君紹介)(第二一八五号)
同(田嶋要君紹介)(第二一八六号)
同(田名部匡代君紹介)(第二一八七号)
同(高木義明君紹介)(第二一八八号)
同(滝実君紹介)(第二一八九号)
同(武正公一君紹介)(第二一九〇号)
同(寺田学君紹介)(第二一九一号)
同(中井洽君紹介)(第二一九二号)
同(長妻昭君紹介)(第二一九三号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二一九四号)
同(伴野豊君紹介)(第二一九五号)
同(平野博文君紹介)(第二一九六号)
同(福田昭夫君紹介)(第二一九七号)
同(藤村修君紹介)(第二一九八号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二一九九号)
同(細川律夫君紹介)(第二二〇〇号)
同(前田雄吉君紹介)(第二二〇一号)
同(牧義夫君紹介)(第二二〇二号)
同(松木謙公君紹介)(第二二〇三号)
同(松野頼久君紹介)(第二二〇四号)
同(松原仁君紹介)(第二二〇五号)
同(松本大輔君紹介)(第二二〇六号)
同(松本龍君紹介)(第二二〇七号)
同(三谷光男君紹介)(第二二〇八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二二〇九号)
同(村井宗明君紹介)(第二二一〇号)
同(森本哲生君紹介)(第二二一一号)
同(山田正彦君紹介)(第二二一二号)
同(山井和則君紹介)(第二二一三号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二二一四号)
同(安住淳君紹介)(第二二二九号)
同(石川知裕君紹介)(第二二三〇号)
同(岩國哲人君紹介)(第二二三一号)
同(内山晃君紹介)(第二二三二号)
同(枝野幸男君紹介)(第二二三三号)
同(大串博志君紹介)(第二二三四号)
同(大島敦君紹介)(第二二三五号)
同(大畠章宏君紹介)(第二二三六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二二三七号)
同(岡本充功君紹介)(第二二三八号)
同(奥村展三君紹介)(第二二三九号)
同(加藤公一君紹介)(第二二四〇号)
同(菅直人君紹介)(第二二四一号)
同(黄川田徹君紹介)(第二二四二号)
同(小平忠正君紹介)(第二二四三号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二二四四号)
同(郡和子君紹介)(第二二四五号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二二四六号)
同(笹木竜三君紹介)(第二二四七号)
同(階猛君紹介)(第二二四八号)
同(篠原孝君紹介)(第二二四九号)
同(下条みつ君紹介)(第二二五〇号)
同(神風英男君紹介)(第二二五一号)
同(園田康博君紹介)(第二二五二号)
同(田名部匡代君紹介)(第二二五三号)
同(田村謙治君紹介)(第二二五四号)
同(高井美穂君紹介)(第二二五五号)
同(高木義明君紹介)(第二二五六号)
同(高山智司君紹介)(第二二五七号)
同(武正公一君紹介)(第二二五八号)
同(筒井信隆君紹介)(第二二五九号)
同(土肥隆一君紹介)(第二二六〇号)
同(中川正春君紹介)(第二二六一号)
同(仲野博子君紹介)(第二二六二号)
同(長妻昭君紹介)(第二二六三号)
同(野田佳彦君紹介)(第二二六四号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二二六五号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二二六六号)
同(伴野豊君紹介)(第二二六七号)
同(平野博文君紹介)(第二二六八号)
同(福田昭夫君紹介)(第二二六九号)
同(藤村修君紹介)(第二二七〇号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二二七一号)
同(細川律夫君紹介)(第二二七二号)
同(前田雄吉君紹介)(第二二七三号)
同(牧義夫君紹介)(第二二七四号)
同(松木謙公君紹介)(第二二七五号)
同(松本大輔君紹介)(第二二七六号)
同(松本剛明君紹介)(第二二七七号)
同(三谷光男君紹介)(第二二七八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二二七九号)
同(村井宗明君紹介)(第二二八〇号)
同(山田正彦君紹介)(第二二八一号)
同(山井和則君紹介)(第二二八二号)
同(笠浩史君紹介)(第二二八三号)
同(安住淳君紹介)(第二三〇六号)
同(赤松広隆君紹介)(第二三〇七号)
同(石関貴史君紹介)(第二三〇八号)
同(岩國哲人君紹介)(第二三〇九号)
同(内山晃君紹介)(第二三一〇号)
同(小川淳也君紹介)(第二三一一号)
同(大串博志君紹介)(第二三一二号)
同(大島敦君紹介)(第二三一三号)
同(大畠章宏君紹介)(第二三一四号)
同(太田和美君紹介)(第二三一五号)
同(逢坂誠二君紹介)(第二三一六号)
同(岡本充功君紹介)(第二三一七号)
同(奥村展三君紹介)(第二三一八号)
同(菅直人君紹介)(第二三一九号)
同(黄川田徹君紹介)(第二三二〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二三二一号)
同(小平忠正君紹介)(第二三二二号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二三二三号)
同(古賀一成君紹介)(第二三二四号)
同(後藤斎君紹介)(第二三二五号)
同(近藤昭一君紹介)(第二三二六号)
同(近藤洋介君紹介)(第二三二七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二三二八号)
同(笹木竜三君紹介)(第二三二九号)
同(階猛君紹介)(第二三三〇号)
同(下条みつ君紹介)(第二三三一号)
同(神風英男君紹介)(第二三三二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第二三三三号)
同(園田康博君紹介)(第二三三四号)
同(田嶋要君紹介)(第二三三五号)
同(田村謙治君紹介)(第二三三六号)
同(高井美穂君紹介)(第二三三七号)
同(高木義明君紹介)(第二三三八号)
同(高山智司君紹介)(第二三三九号)
同(滝実君紹介)(第二三四〇号)
同(武正公一君紹介)(第二三四一号)
同(土肥隆一君紹介)(第二三四二号)
同(中井洽君紹介)(第二三四三号)
同(中川正春君紹介)(第二三四四号)
同(仲野博子君紹介)(第二三四五号)
同(長安豊君紹介)(第二三四六号)
同(西村智奈美君紹介)(第二三四七号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二三四八号)
同(伴野豊君紹介)(第二三四九号)
同(平野博文君紹介)(第二三五〇号)
同(福田昭夫君紹介)(第二三五一号)
同(藤村修君紹介)(第二三五二号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二三五三号)
同(細川律夫君紹介)(第二三五四号)
同(細野豪志君紹介)(第二三五五号)
同(牧義夫君紹介)(第二三五六号)
同(松木謙公君紹介)(第二三五七号)
同(松本大輔君紹介)(第二三五八号)
同(松本龍君紹介)(第二三五九号)
同(三日月大造君紹介)(第二三六〇号)
同(三井辨雄君紹介)(第二三六一号)
同(村井宗明君紹介)(第二三六二号)
同(山岡賢次君紹介)(第二三六三号)
同(山口壯君紹介)(第二三六四号)
同(山田正彦君紹介)(第二三六五号)
同(山井和則君紹介)(第二三六六号)
同(横光克彦君紹介)(第二三六七号)
同(吉田泉君紹介)(第二三六八号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二三六九号)
同(渡辺周君紹介)(第二三七〇号)
同(赤松広隆君紹介)(第二三八三号)
同(池田元久君紹介)(第二三八四号)
同(石川知裕君紹介)(第二三八五号)
同(岩國哲人君紹介)(第二三八六号)
同(内山晃君紹介)(第二三八七号)
同(枝野幸男君紹介)(第二三八八号)
同(小川淳也君紹介)(第二三八九号)
同(大串博志君紹介)(第二三九〇号)
同(大島敦君紹介)(第二三九一号)
同(大畠章宏君紹介)(第二三九二号)
同(太田和美君紹介)(第二三九三号)
同(岡本充功君紹介)(第二三九四号)
同(奥村展三君紹介)(第二三九五号)
同(金田誠一君紹介)(第二三九六号)
同(河村たかし君紹介)(第二三九七号)
同(菅直人君紹介)(第二三九八号)
同(黄川田徹君紹介)(第二三九九号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二四〇〇号)
同(北神圭朗君紹介)(第二四〇一号)
同(小平忠正君紹介)(第二四〇二号)
同(小宮山洋子君紹介)(第二四〇三号)
同(古賀一成君紹介)(第二四〇四号)
同(近藤昭一君紹介)(第二四〇五号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二四〇六号)
同(笹木竜三君紹介)(第二四〇七号)
同(階猛君紹介)(第二四〇八号)
同(篠原孝君紹介)(第二四〇九号)
同(神風英男君紹介)(第二四一〇号)
同(園田康博君紹介)(第二四一一号)
同(田島一成君紹介)(第二四一二号)
同(田嶋要君紹介)(第二四一三号)
同(田名部匡代君紹介)(第二四一四号)
同(高木義明君紹介)(第二四一五号)
同(滝実君紹介)(第二四一六号)
同(寺田学君紹介)(第二四一七号)
同(中井洽君紹介)(第二四一八号)
同(長島昭久君紹介)(第二四一九号)
同(西村智奈美君紹介)(第二四二〇号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二四二一号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二四二二号)
同(伴野豊君紹介)(第二四二三号)
同(平野博文君紹介)(第二四二四号)
同(福田昭夫君紹介)(第二四二五号)
同(藤村修君紹介)(第二四二六号)
同(古川元久君紹介)(第二四二七号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二四二八号)
同(細川律夫君紹介)(第二四二九号)
同(前田雄吉君紹介)(第二四三〇号)
同(牧義夫君紹介)(第二四三一号)
同(松木謙公君紹介)(第二四三二号)
同(松野頼久君紹介)(第二四三三号)
同(松原仁君紹介)(第二四三四号)
同(松本大輔君紹介)(第二四三五号)
同(松本剛明君紹介)(第二四三六号)
同(松本龍君紹介)(第二四三七号)
同(三日月大造君紹介)(第二四三八号)
同(三谷光男君紹介)(第二四三九号)
同(三井辨雄君紹介)(第二四四〇号)
同(村井宗明君紹介)(第二四四一号)
同(森本哲生君紹介)(第二四四二号)
同(山田正彦君紹介)(第二四四三号)
同(横光克彦君紹介)(第二四四四号)
同(横山北斗君紹介)(第二四四五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二四四六号)
同(渡辺周君紹介)(第二四四七号)
消費税率の引き上げ・大衆増税反対に関する請願(武正公一君紹介)(第二二一五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二八四号)
同(日森文尋君紹介)(第二二八五号)
計理士の公認会計士試験免除に関する請願(高市早苗君紹介)(第二二一六号)
同(矢野隆司君紹介)(第二二一七号)
同(亀井善太郎君紹介)(第二四四八号)
消費税大増税の反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二二二五号)
消費税増税反対、住民税をもとに戻すことに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二二二六号)
保険業法の見直しを求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二二二七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三〇五号)
庶民大増税反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二二二八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
————◇—————
原
原田義昭#1
○原田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、金融商品取引法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣渡辺喜美君。
—————————————
金融商品取引法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、金融商品取引法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣渡辺喜美君。
—————————————
金融商品取引法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
渡
渡辺喜美#2
○渡辺国務大臣 ただいま議題となりました金融商品取引法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
我が国金融資本市場の競争力の強化は、一千五百兆円に及ぶ家計金融資産に適切な投資機会を提供するとともに、内外の企業等に成長資金を適切に供給する等の観点から、極めて重要な課題となっております。このような状況を踏まえ、必要な制度整備を行うため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、多様な資産運用、調達機会の提供を促進するため、特定投資家、いわゆるプロ投資家に直接の参加者を限定した取引所金融商品市場を開設できることとし、この市場に関連した情報提供の枠組み等について所要の整備を行うこととしております。また、上場投資信託、いわゆるETFについて、商品現物と交換可能な投資信託を導入できるようにするなど、その多様化を可能とする枠組みの整備を行うこととしております。
第二に、多様で質の高い金融サービスの提供を促進するため、証券会社、銀行、保険会社等の間の役職員の兼職規制を撤廃するとともに、証券会社、銀行、保険会社等に対して利益相反管理体制の整備を求めることとしております。また、商品現物取引、排出量取引、投資助言業務等に係る銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大を図ることとしております。
第三に、公正、透明で信頼性のある市場の構築を図るため、金融商品取引法における課徴金制度について、算定方法の見直し、対象範囲の拡大及び除斥期間の延長等を行うこととしております。
以上が、この法律案の提出理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →我が国金融資本市場の競争力の強化は、一千五百兆円に及ぶ家計金融資産に適切な投資機会を提供するとともに、内外の企業等に成長資金を適切に供給する等の観点から、極めて重要な課題となっております。このような状況を踏まえ、必要な制度整備を行うため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、多様な資産運用、調達機会の提供を促進するため、特定投資家、いわゆるプロ投資家に直接の参加者を限定した取引所金融商品市場を開設できることとし、この市場に関連した情報提供の枠組み等について所要の整備を行うこととしております。また、上場投資信託、いわゆるETFについて、商品現物と交換可能な投資信託を導入できるようにするなど、その多様化を可能とする枠組みの整備を行うこととしております。
第二に、多様で質の高い金融サービスの提供を促進するため、証券会社、銀行、保険会社等の間の役職員の兼職規制を撤廃するとともに、証券会社、銀行、保険会社等に対して利益相反管理体制の整備を求めることとしております。また、商品現物取引、排出量取引、投資助言業務等に係る銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大を図ることとしております。
第三に、公正、透明で信頼性のある市場の構築を図るため、金融商品取引法における課徴金制度について、算定方法の見直し、対象範囲の拡大及び除斥期間の延長等を行うこととしております。
以上が、この法律案の提出理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
原
原
原田義昭#4
○原田委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局長三國谷勝範君、監督局長西原政雄君、証券取引等監視委員会事務局長内藤純一君、経済産業省大臣官房審議官伊藤元君、環境省大臣官房審議官谷津龍太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局長三國谷勝範君、監督局長西原政雄君、証券取引等監視委員会事務局長内藤純一君、経済産業省大臣官房審議官伊藤元君、環境省大臣官房審議官谷津龍太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原
原
広
広津素子#7
○広津委員 御質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
今回の改正におきまして、参加者をプロの投資者、特定投資家に限定した取引所を創設し、一般投資家への転売を制限して、その市場に上場される銘柄には現行の開示規制を免除し、簡素な情報提供の枠組みを新設するとされております。
ここで、一般の投資家には必要でプロの投資者には不要とされる情報とは、具体的にどのようなものでしょうか。また、その情報の不足を補うために、いわゆるプロの投資者と言われる方はかわりにどういう情報を用いて判断をすることが可能となるのか、お伺いします。普通に考えますと、プロの投資者の方が情報の分析力があり、より詳しい情報を必要といたしますので、お尋ね申し上げます。
さらに、プロ向け市場に上場する企業については、取引所ではなく、取引所に承認された民間のアドバイザーが登録審査をすることを可能とする条項もあります。その法人は民間のアドバイザーなどで、登録審査される企業に対して必ずしも独立性があるとは言えないと思います。プロ向け市場への上場に当たり、上場資格の担保ができないのではないかと危惧いたしますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の改正におきまして、参加者をプロの投資者、特定投資家に限定した取引所を創設し、一般投資家への転売を制限して、その市場に上場される銘柄には現行の開示規制を免除し、簡素な情報提供の枠組みを新設するとされております。
ここで、一般の投資家には必要でプロの投資者には不要とされる情報とは、具体的にどのようなものでしょうか。また、その情報の不足を補うために、いわゆるプロの投資者と言われる方はかわりにどういう情報を用いて判断をすることが可能となるのか、お伺いします。普通に考えますと、プロの投資者の方が情報の分析力があり、より詳しい情報を必要といたしますので、お尋ね申し上げます。
さらに、プロ向け市場に上場する企業については、取引所ではなく、取引所に承認された民間のアドバイザーが登録審査をすることを可能とする条項もあります。その法人は民間のアドバイザーなどで、登録審査される企業に対して必ずしも独立性があるとは言えないと思います。プロ向け市場への上場に当たり、上場資格の担保ができないのではないかと危惧いたしますが、いかがでしょうか。
三
三國谷勝範#8
○三國谷政府参考人 お答え申し上げます。
プロ向け市場でございますが、これはプロ向け市場への直接の参加者を情報の非対称性が基本的に少ないプロ投資家、特定投資家に限定いたしまして、情報提供の枠組みなどをプロ向け市場を開設する金融商品取引所等が自主的に構築する、そういった新たな規律に基づく市場としようというものでございます。
こういった観点から、プロ向け市場におきましては現行の開示規制を適用しないこととしておりますが、プロ投資家の投資判断に必要な情報提供を確保し、投資家保護を図る観点から、プロ向け有価証券の発行者に対しまして、一つは、有価証券の発行時に有価証券の内容に関する情報及びその発行者に関する情報、これを法令で特定証券情報と定義しておりますが、この提供または公表を義務づけることとしているところでございます。また、二点目は、少なくとも年一回以上の発行者に関する情報、これを発行者情報と定義しておりますが、この提供または公表を義務づけることとしているところでございます。
これらの情報の具体的な内容、言語、会計基準などにつきましては、今後この法案を受けまして金融商品取引所等が検討することになりますが、有価証券の内容に関する情報といたしましては、例えば発行条件あるいは有価証券の要項などが考えられるところでございます。また、発行者に関する情報といたしましては、財務情報などが考えられるところでございます。
なお、プロ投資家が投資判断を行う上でより詳細な情報を必要とする場合には、プロ投資家自身が、発行会社が公表している情報、アナリスト等による情報等を収集、分析することによりまして投資判断を行うものと考えているところでございます。
次に、二点目の委託の問題でございますが、現在、イギリスのAIM市場等におきましてこういったプロ向け市場が隆盛をしているところでございますが、そういったところでもノーマッドという制度がございまして、自主規制業務の委託等が行われているところでございます。
今回、できる限り取引所の創意工夫を認める、そういった観点から、自主規制業務につきまして、プロ向け市場に関しましてはその一部を自主規制法人以外に委託することができることとしているところでございますが、この場合におきましても、自主規制業務の実施についての最終的な責任は取引所が負っているところでございます。その上で、自主規制法人以外に委託できる自主規制業務を投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものに限定しますとともに、委託に当たりましては、取引所に対しまして委託先における自主規制業務の適切な実施を確保するための措置などを義務づける、こういった方策を講じているところでございます。
この発言だけを見る →プロ向け市場でございますが、これはプロ向け市場への直接の参加者を情報の非対称性が基本的に少ないプロ投資家、特定投資家に限定いたしまして、情報提供の枠組みなどをプロ向け市場を開設する金融商品取引所等が自主的に構築する、そういった新たな規律に基づく市場としようというものでございます。
こういった観点から、プロ向け市場におきましては現行の開示規制を適用しないこととしておりますが、プロ投資家の投資判断に必要な情報提供を確保し、投資家保護を図る観点から、プロ向け有価証券の発行者に対しまして、一つは、有価証券の発行時に有価証券の内容に関する情報及びその発行者に関する情報、これを法令で特定証券情報と定義しておりますが、この提供または公表を義務づけることとしているところでございます。また、二点目は、少なくとも年一回以上の発行者に関する情報、これを発行者情報と定義しておりますが、この提供または公表を義務づけることとしているところでございます。
これらの情報の具体的な内容、言語、会計基準などにつきましては、今後この法案を受けまして金融商品取引所等が検討することになりますが、有価証券の内容に関する情報といたしましては、例えば発行条件あるいは有価証券の要項などが考えられるところでございます。また、発行者に関する情報といたしましては、財務情報などが考えられるところでございます。
なお、プロ投資家が投資判断を行う上でより詳細な情報を必要とする場合には、プロ投資家自身が、発行会社が公表している情報、アナリスト等による情報等を収集、分析することによりまして投資判断を行うものと考えているところでございます。
次に、二点目の委託の問題でございますが、現在、イギリスのAIM市場等におきましてこういったプロ向け市場が隆盛をしているところでございますが、そういったところでもノーマッドという制度がございまして、自主規制業務の委託等が行われているところでございます。
今回、できる限り取引所の創意工夫を認める、そういった観点から、自主規制業務につきまして、プロ向け市場に関しましてはその一部を自主規制法人以外に委託することができることとしているところでございますが、この場合におきましても、自主規制業務の実施についての最終的な責任は取引所が負っているところでございます。その上で、自主規制法人以外に委託できる自主規制業務を投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものに限定しますとともに、委託に当たりましては、取引所に対しまして委託先における自主規制業務の適切な実施を確保するための措置などを義務づける、こういった方策を講じているところでございます。
広
広津素子#9
○広津委員 わかりました。次の質問に移ります。
今回の改正により、証券、銀行、保険会社等のファイアウオール規制を見直し、証券、銀行、保険会社間の役職員の兼職規制を撤廃することになっています。
例えば、銀行の顧客名簿を証券や保険会社の顧客獲得に利用されることが顧客にとっては不利益であることがファイアウオールをつくっていた理由だったわけですが、この点における顧客保護についてはどう解決されるのでしょうか。現在提出されている適正な情報の管理と適切な内部管理体制の整備というものでは、役員の下部に位置する内部管理組織で管理を行うことになるため、この組織は役員に対しては独立性がないと思います。そのため、管理体制としては弱いと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の改正により、証券、銀行、保険会社等のファイアウオール規制を見直し、証券、銀行、保険会社間の役職員の兼職規制を撤廃することになっています。
例えば、銀行の顧客名簿を証券や保険会社の顧客獲得に利用されることが顧客にとっては不利益であることがファイアウオールをつくっていた理由だったわけですが、この点における顧客保護についてはどう解決されるのでしょうか。現在提出されている適正な情報の管理と適切な内部管理体制の整備というものでは、役員の下部に位置する内部管理組織で管理を行うことになるため、この組織は役員に対しては独立性がないと思います。そのため、管理体制としては弱いと考えますが、いかがでしょうか。
三
三國谷勝範#10
○三國谷政府参考人 今回の法案におきましては、銀行、証券、保険の間におきます役職員の兼職制限を撤廃する一方で、金融機関またはそのグループ会社による取引に伴いまして顧客の利益が不当に害されることがないよう、適正な情報管理を含む利益相反管理体制の整備を求めることとしているところでございます。
また、グループにおきます顧客情報の取り扱いに関しましては、内閣府令の改正によりまして、法人顧客に関する非公開情報の授受につきまして、顧客に不同意、いわゆるオプトアウトの機会を付与した上で情報の共有を認めることを考えているところでございますが、今般のファイアウオール規制の見直しの後におきましても、顧客が望まない場合には、金融機関が顧客獲得などの目的で非公開の顧客情報を金融グループ内で共有することは禁止されることとなるわけでございます。
次に、役職員との関係でございますけれども、今般のファイアウオール規制の見直しにおきましては、役職員の兼職制限の撤廃を行っておりますが、今申し上げましたとおり、これにかわるものといたしまして、自己規律に基づく利益相反管理のための体制整備を求めることとしているところでございます。この枠組みのもとにおきまして、金融機関、金融グループにおきましては新たな業務展開が可能になる一方、業務運営に当たりましては、厳しい規律づけが求められることになる次第でございます。
諸外国におきましても、このような金融機関、金融グループの自主的な規律づけによります内部管理体制の整備、これを求める規制の枠組みが趨勢となっていると承知しております。
議員御指摘の利益相反を管理すべき立場の役員が兼職すれば、その下の職員等はその意向に従わざるを得ないのではないか、あるいは適切な利益相反管理が行われないのではないかといった点におきましては、これは役員等においてそういった利益相反管理の趣旨を損なうような対応が行われた場合には、体制不備ということで行政処分の対象にもなるわけでございます。
当局といたしましては、金融機関における体制整備の状況につきまして、適切なモニタリングを行うことによりまして、規制の実効性の確保に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、グループにおきます顧客情報の取り扱いに関しましては、内閣府令の改正によりまして、法人顧客に関する非公開情報の授受につきまして、顧客に不同意、いわゆるオプトアウトの機会を付与した上で情報の共有を認めることを考えているところでございますが、今般のファイアウオール規制の見直しの後におきましても、顧客が望まない場合には、金融機関が顧客獲得などの目的で非公開の顧客情報を金融グループ内で共有することは禁止されることとなるわけでございます。
次に、役職員との関係でございますけれども、今般のファイアウオール規制の見直しにおきましては、役職員の兼職制限の撤廃を行っておりますが、今申し上げましたとおり、これにかわるものといたしまして、自己規律に基づく利益相反管理のための体制整備を求めることとしているところでございます。この枠組みのもとにおきまして、金融機関、金融グループにおきましては新たな業務展開が可能になる一方、業務運営に当たりましては、厳しい規律づけが求められることになる次第でございます。
諸外国におきましても、このような金融機関、金融グループの自主的な規律づけによります内部管理体制の整備、これを求める規制の枠組みが趨勢となっていると承知しております。
議員御指摘の利益相反を管理すべき立場の役員が兼職すれば、その下の職員等はその意向に従わざるを得ないのではないか、あるいは適切な利益相反管理が行われないのではないかといった点におきましては、これは役員等においてそういった利益相反管理の趣旨を損なうような対応が行われた場合には、体制不備ということで行政処分の対象にもなるわけでございます。
当局といたしましては、金融機関における体制整備の状況につきまして、適切なモニタリングを行うことによりまして、規制の実効性の確保に努めてまいりたいと考えております。
広
広津素子#11
○広津委員 わかりました。
ただ、今のお答えでは、例えば監査でも、内部統制組織は経営者をコントロールすることはできないわけです。それは、下部組織に属する者が上の者をコントロールするということは無理で、したがって外部監査が必要ということになっておりまして、これは監査のイロハでございますので、これもやはり同じような独立性の問題が生じてくるだろうと私は思っております。そのため、これについてはもうちょっと考えることが必要ではないかと思います。
次に、銀行、保険会社の業務範囲を見直し、銀行の兄弟会社に商品現物取引等の業務を解禁する枠組みを導入するという改正案につきまして御質問いたします。
最近のトウモロコシや原油の値段の異常な高騰には、世界人口の増加、地球温暖化による不作、バイオエタノールへの使用などの需給の問題以外に、商品取引、商品先物取引への大量の投機マネーの影響があったと思われます。
そのような中、銀行や保険会社の業務範囲を見直し、銀行の兄弟会社にも商品現物取引、先物取引の業務を解禁するという枠組みを導入して、さらなる投機資金源を入れるに当たっては、どのような規制を設けていかれるのでしょうか。
例えば、トウモロコシの値段の上昇は酪農や養鶏におけるえさ代の高騰をもたらし、まじめに酪農や養鶏を営んでいる人に、その人たちの経営努力ではいかんともしがたいコスト高による経営難をもたらしました。もし今後もこのようなことが続けば、国の支援にも限界があると考えられます。そして、銀行や投資信託などからの大量の資金が投機マネーとなり、まじめに酪農や養鶏を営んでいる人の経営を妨げるというようなことになれば、実業を助けるはずの金融が、実際には実業をつぶしてしまい、ひいては金融においても資金の投資先がないという状況になると思います。
また、燃油の高騰は、漁業における出漁を困難にし、ハウス農業や中小企業にも打撃を与え、まじめに物づくりをしている人々に大きな打撃を与えました。このようなことが短期的かつ頻繁に起これば、農業、漁業、商工業のような重要な産業でも、リスクが高過ぎてやっていけないということになり、後継者難がさらに激しくなると思います。
そのため、生活の基盤となる食料、原料やエネルギーに対する商品取引、商品先物取引への投機をむしろ規制する必要があると考えます。そして、もちろん日本の市場だけで規制を行っても無意味であり、世界の市場、例えばアメリカ、ヨーロッパ、中国の市場でも同じような規制が必要だと思います。
地球上の食料、エネルギーの需給が逼迫してきている現在、例えば昔の米相場のように、投機はもうかるので起こりやすくなります。そのため、投機による短期間で一定以上の値上がりに対しては、グローバルな規制を行うというようなことが必要であると思います。この点に関しましては、今後、どのような規制を行っていく予定でしょうか。
また、最後に、日本では農林水産省、経済産業省が直接的に管理している商品市場、商品先物市場ですが、金融による大量の投機資金の流入により、実業に携わる生産者がコスト高を吸収できずに撤退しなければならないような状況が起こらないよう、それぞれの省庁が協力して、グローバルな監視体制をつくっていかれることをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、今のお答えでは、例えば監査でも、内部統制組織は経営者をコントロールすることはできないわけです。それは、下部組織に属する者が上の者をコントロールするということは無理で、したがって外部監査が必要ということになっておりまして、これは監査のイロハでございますので、これもやはり同じような独立性の問題が生じてくるだろうと私は思っております。そのため、これについてはもうちょっと考えることが必要ではないかと思います。
次に、銀行、保険会社の業務範囲を見直し、銀行の兄弟会社に商品現物取引等の業務を解禁する枠組みを導入するという改正案につきまして御質問いたします。
最近のトウモロコシや原油の値段の異常な高騰には、世界人口の増加、地球温暖化による不作、バイオエタノールへの使用などの需給の問題以外に、商品取引、商品先物取引への大量の投機マネーの影響があったと思われます。
そのような中、銀行や保険会社の業務範囲を見直し、銀行の兄弟会社にも商品現物取引、先物取引の業務を解禁するという枠組みを導入して、さらなる投機資金源を入れるに当たっては、どのような規制を設けていかれるのでしょうか。
例えば、トウモロコシの値段の上昇は酪農や養鶏におけるえさ代の高騰をもたらし、まじめに酪農や養鶏を営んでいる人に、その人たちの経営努力ではいかんともしがたいコスト高による経営難をもたらしました。もし今後もこのようなことが続けば、国の支援にも限界があると考えられます。そして、銀行や投資信託などからの大量の資金が投機マネーとなり、まじめに酪農や養鶏を営んでいる人の経営を妨げるというようなことになれば、実業を助けるはずの金融が、実際には実業をつぶしてしまい、ひいては金融においても資金の投資先がないという状況になると思います。
また、燃油の高騰は、漁業における出漁を困難にし、ハウス農業や中小企業にも打撃を与え、まじめに物づくりをしている人々に大きな打撃を与えました。このようなことが短期的かつ頻繁に起これば、農業、漁業、商工業のような重要な産業でも、リスクが高過ぎてやっていけないということになり、後継者難がさらに激しくなると思います。
そのため、生活の基盤となる食料、原料やエネルギーに対する商品取引、商品先物取引への投機をむしろ規制する必要があると考えます。そして、もちろん日本の市場だけで規制を行っても無意味であり、世界の市場、例えばアメリカ、ヨーロッパ、中国の市場でも同じような規制が必要だと思います。
地球上の食料、エネルギーの需給が逼迫してきている現在、例えば昔の米相場のように、投機はもうかるので起こりやすくなります。そのため、投機による短期間で一定以上の値上がりに対しては、グローバルな規制を行うというようなことが必要であると思います。この点に関しましては、今後、どのような規制を行っていく予定でしょうか。
また、最後に、日本では農林水産省、経済産業省が直接的に管理している商品市場、商品先物市場ですが、金融による大量の投機資金の流入により、実業に携わる生産者がコスト高を吸収できずに撤退しなければならないような状況が起こらないよう、それぞれの省庁が協力して、グローバルな監視体制をつくっていかれることをお願いしたいと思います。
三
三國谷勝範#12
○三國谷政府参考人 御質問の前段の、制度的な枠組みにつきまして御説明申し上げたいと思います。
銀行につきましては、その経営の健全性を促す観点から、他業禁止規制を課し、その子会社、兄弟会社が行い得る業務とあわせまして、業務範囲を制限しているところでございます。こういった業務範囲規制につきましては、金融サービスの高度化、多様化等が進展する中で、規制の国際的な動向も踏まえまして、銀行本体の経営の健全性の確保などに留意しながら、新しい時代のニーズにマッチした枠組みを整備していくことが重要と考えているところでございます。
今回の法案におきまして、兄弟会社の間でございますれば親子会社間に比べましてリスク遮断の面ですぐれているといったことも勘案いたしまして、我が国におきましても、リスク管理等にすぐれた銀行グループの銀行兄弟会社に、当局の認可制のもと、商品の現物取引等の新たな業務を認める枠組みを構築することとしているところでございます。
なお、この銀行兄弟会社が商品の現物取引等の新たな業務を行うに当たりましては、銀行サイドにおきましては、銀行本体の経営の健全性を損なうことのないように留意する必要があると考えているところでございます。こうした観点から、法案におきましては、銀行持ち株会社は、銀行兄弟会社が営む商品現物取引などにつきまして、グループ内の銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件、これを満たすために必要な措置を講じなければならないこととしているところでございます。
また、市場の適正化につきましては、私どもも鋭意取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →銀行につきましては、その経営の健全性を促す観点から、他業禁止規制を課し、その子会社、兄弟会社が行い得る業務とあわせまして、業務範囲を制限しているところでございます。こういった業務範囲規制につきましては、金融サービスの高度化、多様化等が進展する中で、規制の国際的な動向も踏まえまして、銀行本体の経営の健全性の確保などに留意しながら、新しい時代のニーズにマッチした枠組みを整備していくことが重要と考えているところでございます。
今回の法案におきまして、兄弟会社の間でございますれば親子会社間に比べましてリスク遮断の面ですぐれているといったことも勘案いたしまして、我が国におきましても、リスク管理等にすぐれた銀行グループの銀行兄弟会社に、当局の認可制のもと、商品の現物取引等の新たな業務を認める枠組みを構築することとしているところでございます。
なお、この銀行兄弟会社が商品の現物取引等の新たな業務を行うに当たりましては、銀行サイドにおきましては、銀行本体の経営の健全性を損なうことのないように留意する必要があると考えているところでございます。こうした観点から、法案におきましては、銀行持ち株会社は、銀行兄弟会社が営む商品現物取引などにつきまして、グループ内の銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件、これを満たすために必要な措置を講じなければならないこととしているところでございます。
また、市場の適正化につきましては、私どもも鋭意取り組んでまいりたいと思っております。
渡
渡辺喜美#13
○渡辺国務大臣 委員が御指摘になられました食料、エネルギー関係マーケットの大変な急騰ぶりについては、私も深い関心を持って見ているところでございます。私のところで金融市場戦略チームを立ち上げてございますが、その中でも議論が行われております。
エコノミストの水野和夫氏の指摘によれば、九〇年代以降、世界の金融資産が大変な勢いで膨らんできております。九〇年当時と比べて、およそ四倍ぐらいになっております。まさしくこの膨れ上がった金融資産を背景に、世界中で食料と資源の争奪合戦の様相を呈しているというのが水野氏の指摘でございました。
彼の見解によりますと、十六世紀において価格革命が起こったこととの対比で論じています。十六世紀に新大陸からたくさんの金、銀がヨーロッパに流入をし、これが貨幣の増大をもたらした。そして、小麦の価格が当時六倍から八倍に上がったそうでございます。地中海ヨーロッパと東ヨーロッパが一体化をし、まさに当時のヨーロッパが拡大をしていく中で、封建中世から近代への歴史の大転換が行われたという指摘でございました。
そのようなアナロジーでいきますと、現在のグローバル資本主義の時代にあって、世界経済が一体化をし、このような形で短期的な価格の大変動が起こるというのは決して好ましいことではございません。
委員の御指摘を踏まえて、私もちょっと最近の事情を研究してみたのでございますが、例えばサブプライムショックというものがこの一年ぐらいの間に何度か起こりました。例えば昨年の八月にいわゆるパリバ・ショックというのが起こりまして、ニューヨーク・ダウを初め世界の株式市場が大変な下落をしたのでございます。そういたしますと、その直後に、例えばロイター・ジェフリーズCRB指数、これはエネルギーとか食料の穀物価格の指標でございますが、このCRB指数が異常な高騰ぶりを示す、そういった関連性が出てきております。つまり、サブプライムショックによって株式市場が下落をし、そのお金がCRB指数、あるいは穀物、エネルギー市場、そういったところに回っていくということが推測をされるわけでございます。
議員の御指摘のように、世界的な規制という意見もございますが、市場取引に過度の規制というものを加えてまいりますと、厚みのある市場というのは形成されにくくなるということがございます。当面大事なことは、このような世界の金融資本市場の動揺をいかに静めていくか、そのための国際協調の枠組みが必要であろうかと存じます。
この発言だけを見る →エコノミストの水野和夫氏の指摘によれば、九〇年代以降、世界の金融資産が大変な勢いで膨らんできております。九〇年当時と比べて、およそ四倍ぐらいになっております。まさしくこの膨れ上がった金融資産を背景に、世界中で食料と資源の争奪合戦の様相を呈しているというのが水野氏の指摘でございました。
彼の見解によりますと、十六世紀において価格革命が起こったこととの対比で論じています。十六世紀に新大陸からたくさんの金、銀がヨーロッパに流入をし、これが貨幣の増大をもたらした。そして、小麦の価格が当時六倍から八倍に上がったそうでございます。地中海ヨーロッパと東ヨーロッパが一体化をし、まさに当時のヨーロッパが拡大をしていく中で、封建中世から近代への歴史の大転換が行われたという指摘でございました。
そのようなアナロジーでいきますと、現在のグローバル資本主義の時代にあって、世界経済が一体化をし、このような形で短期的な価格の大変動が起こるというのは決して好ましいことではございません。
委員の御指摘を踏まえて、私もちょっと最近の事情を研究してみたのでございますが、例えばサブプライムショックというものがこの一年ぐらいの間に何度か起こりました。例えば昨年の八月にいわゆるパリバ・ショックというのが起こりまして、ニューヨーク・ダウを初め世界の株式市場が大変な下落をしたのでございます。そういたしますと、その直後に、例えばロイター・ジェフリーズCRB指数、これはエネルギーとか食料の穀物価格の指標でございますが、このCRB指数が異常な高騰ぶりを示す、そういった関連性が出てきております。つまり、サブプライムショックによって株式市場が下落をし、そのお金がCRB指数、あるいは穀物、エネルギー市場、そういったところに回っていくということが推測をされるわけでございます。
議員の御指摘のように、世界的な規制という意見もございますが、市場取引に過度の規制というものを加えてまいりますと、厚みのある市場というのは形成されにくくなるということがございます。当面大事なことは、このような世界の金融資本市場の動揺をいかに静めていくか、そのための国際協調の枠組みが必要であろうかと存じます。
広
原
鈴
鈴木馨祐#16
○鈴木(馨)委員 おはようございます。自由民主党の鈴木馨祐でございます。
きょうは、大臣、副大臣、大変お忙しい中お時間をいただきまして、ありがとうございます。きょうは、金融商品取引法の一部改正法の審議ということで質疑を進めさせていただきたいと思います。
ことしの年初からというより去年の後半から、金融市場も大変乱高下をしておりまして、まさしく先ほど大臣もおっしゃいましたように、パリバ・ショック以降、サブプライムの問題、そして為替あるいは債券、いろいろと乱高下をして、まさに大混乱の状況の中にあるわけであります。パリバといっても、またベアー・スターンズといっても、まさにプロの集団でありまして、これからそのリスクのあり方、いろいろと検討していかなくてはいけないんだろうなと思っております。
そんな中で、やはりそういう状況になってきますと、だんだんと国内でも、出てくる議論というものはどうしても、幕末ではありませんけれども、尊王攘夷ということになりかねないわけであります。果たして、これから少子高齢化をしていって国内マーケットがどんどんと縮小してくる中で、尊王攘夷でいいのか。私は、やはりそうではなくて、尊王開国、むしろ攻めの開国ということをしっかりやっていかなくては、恐らく我々の、日本というものの十年後、二十年後というものはないんだろうと。ただその一方で、開国をするにしても、ただ開国をするだけではいろいろと激変緩和なんかも難しいわけでございまして、そこのところできちんとした保護だとか規制というものも、その文脈で出てくるのかなと感じております。
そういう中で、今回の法律においては、投資者の保護と、そしてあとは規制の問題、さらにもっと広い観点で言えば、実際、間接金融から徐々に直接金融に移行してくる中で、資金調達をしている、経済を回す主体の企業というものの経営がマーケットに振り回される状況にならないかどうか、そういったことも恐らくこのマーケット行政をつかさどられる中で非常に御苦労されていると思いますが、そういった観点からきょうは質疑を進めさせていただきたい、そう思っております。
まず最初の問題でございますけれども、今、日本の国内の株式のマーケットにしても、いろいろなマーケットの多くを占めるのが外国人投資家であるのは、これは現実の問題であります。そして、例えばサブプライムの問題にしても、なぜこれほど健全な日本マーケットでここまでの大混乱が起きてしまったかといえば、外国で傷んだ外国人投資家がその傷みをカバーするためにキャッシュ率を上げる、そういった動きの中で、日本市場で手じまう、そういった動きが出てきたんだと思いますが、そうはいっても、もともとの大きな流れとして、日本国内に対して外国資金が十分に流入しているか、外国人投資家の投資というものを十分に集められているかといえば、実はそこは大きな疑問がつくところなんだろうという認識を私自身は持っております。
そこで、ぜひとも大臣にお伺いをしたいんですけれども、今、アジアあるいは欧米、いろいろな海外の投資家がございます。そういった投資家が日本市場に実際に投資をすることを阻害している、そういった要因というもの、投資の流入を妨げている要因というものをどういった形で分析されているのか、御見解を伺えればと思います。
この発言だけを見る →きょうは、大臣、副大臣、大変お忙しい中お時間をいただきまして、ありがとうございます。きょうは、金融商品取引法の一部改正法の審議ということで質疑を進めさせていただきたいと思います。
ことしの年初からというより去年の後半から、金融市場も大変乱高下をしておりまして、まさしく先ほど大臣もおっしゃいましたように、パリバ・ショック以降、サブプライムの問題、そして為替あるいは債券、いろいろと乱高下をして、まさに大混乱の状況の中にあるわけであります。パリバといっても、またベアー・スターンズといっても、まさにプロの集団でありまして、これからそのリスクのあり方、いろいろと検討していかなくてはいけないんだろうなと思っております。
そんな中で、やはりそういう状況になってきますと、だんだんと国内でも、出てくる議論というものはどうしても、幕末ではありませんけれども、尊王攘夷ということになりかねないわけであります。果たして、これから少子高齢化をしていって国内マーケットがどんどんと縮小してくる中で、尊王攘夷でいいのか。私は、やはりそうではなくて、尊王開国、むしろ攻めの開国ということをしっかりやっていかなくては、恐らく我々の、日本というものの十年後、二十年後というものはないんだろうと。ただその一方で、開国をするにしても、ただ開国をするだけではいろいろと激変緩和なんかも難しいわけでございまして、そこのところできちんとした保護だとか規制というものも、その文脈で出てくるのかなと感じております。
そういう中で、今回の法律においては、投資者の保護と、そしてあとは規制の問題、さらにもっと広い観点で言えば、実際、間接金融から徐々に直接金融に移行してくる中で、資金調達をしている、経済を回す主体の企業というものの経営がマーケットに振り回される状況にならないかどうか、そういったことも恐らくこのマーケット行政をつかさどられる中で非常に御苦労されていると思いますが、そういった観点からきょうは質疑を進めさせていただきたい、そう思っております。
まず最初の問題でございますけれども、今、日本の国内の株式のマーケットにしても、いろいろなマーケットの多くを占めるのが外国人投資家であるのは、これは現実の問題であります。そして、例えばサブプライムの問題にしても、なぜこれほど健全な日本マーケットでここまでの大混乱が起きてしまったかといえば、外国で傷んだ外国人投資家がその傷みをカバーするためにキャッシュ率を上げる、そういった動きの中で、日本市場で手じまう、そういった動きが出てきたんだと思いますが、そうはいっても、もともとの大きな流れとして、日本国内に対して外国資金が十分に流入しているか、外国人投資家の投資というものを十分に集められているかといえば、実はそこは大きな疑問がつくところなんだろうという認識を私自身は持っております。
そこで、ぜひとも大臣にお伺いをしたいんですけれども、今、アジアあるいは欧米、いろいろな海外の投資家がございます。そういった投資家が日本市場に実際に投資をすることを阻害している、そういった要因というもの、投資の流入を妨げている要因というものをどういった形で分析されているのか、御見解を伺えればと思います。
渡
渡辺喜美#17
○渡辺国務大臣 我々は、まさに日本市場への投資促進を呼びかけてきておるところであります。日本市場が万が一閉鎖的である、海外からの投資に対して陰に陽にハードルを設けているのではないか、そのような不信を持たれますと、このような投資促進にとっては大変な弊害になってまいります。まさにそのような不信を持たれないような不断の努力をし続けていくことが必要であろうかと思います。
今回の競争力強化プランにおきましては、投資家の保護と情報開示とのバランスの観点から、我が国の対日投資を促進し資本市場を活性化する仕掛けを考えております。今回の改正法案におきまして、プロ向け市場の創設を盛り込んでおります。これは、参加者を特定投資家、プロ投資家に限定する一方で、投資家に対する情報提供の具体的な内容、言語、会計基準等の枠組みについては取引所が自主的に構築をするという自由度の高い市場を整備していこうというものでございます。また、会計基準や英文開示についても、まさにハードルを低くしていく仕掛けを考えているところでございます。
我が国が開かれた市場として、内外の投資家にしっかりとその開国の方針を説明し、伝えていくことが重要であると考えております。
この発言だけを見る →今回の競争力強化プランにおきましては、投資家の保護と情報開示とのバランスの観点から、我が国の対日投資を促進し資本市場を活性化する仕掛けを考えております。今回の改正法案におきまして、プロ向け市場の創設を盛り込んでおります。これは、参加者を特定投資家、プロ投資家に限定する一方で、投資家に対する情報提供の具体的な内容、言語、会計基準等の枠組みについては取引所が自主的に構築をするという自由度の高い市場を整備していこうというものでございます。また、会計基準や英文開示についても、まさにハードルを低くしていく仕掛けを考えているところでございます。
我が国が開かれた市場として、内外の投資家にしっかりとその開国の方針を説明し、伝えていくことが重要であると考えております。
鈴
鈴木馨祐#18
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
まさに攻めの開国というためには、いろいろな意味で、英文そして会計基準、こうしたものを、海外の投資家も投資をするのに困らないような状況にきちんと整備をしていく、そのことは非常に重要なことだと考えております。
そうした中で、今回の法改正におきましては幾つもの柱があるわけでありますけれども、その一番の柱が、今大臣もおっしゃいました、プロ向け市場をきちんと創設するんだということにあるんだというふうに存じております。
ここで、その一番の、恐らくプロ向けといっても、なかなか耳に、初めて聞く人には実態がわからないわけでありますけれども、なぜプロ投資家、特定投資家とその他の投資家というものを分ける形の市場をつくるということを政策判断としてされるのか、お伺いできればと思います。
この発言だけを見る →まさに攻めの開国というためには、いろいろな意味で、英文そして会計基準、こうしたものを、海外の投資家も投資をするのに困らないような状況にきちんと整備をしていく、そのことは非常に重要なことだと考えております。
そうした中で、今回の法改正におきましては幾つもの柱があるわけでありますけれども、その一番の柱が、今大臣もおっしゃいました、プロ向け市場をきちんと創設するんだということにあるんだというふうに存じております。
ここで、その一番の、恐らくプロ向けといっても、なかなか耳に、初めて聞く人には実態がわからないわけでありますけれども、なぜプロ投資家、特定投資家とその他の投資家というものを分ける形の市場をつくるということを政策判断としてされるのか、お伺いできればと思います。
三
三國谷勝範#19
○三國谷政府参考人 お答えいたします。
まず、一般投資者が直接参加する市場におきましては、一般投資者の場合、情報の非対称性といった問題があります。したがいまして、投資者保護に万全を期す観点から、情報開示義務等の厳格な規制が必要とされているところでございます。これに対しまして、取引参加者が特定投資家、いわゆるプロ投資者に限定されます場合には、情報の非対称性が減少いたしますことから、自己責任に立脚いたしました自由度の高い取引の場を創設することが可能と考えられるところでございます。
この考え方に立ちまして、今般の改正におきましては、直接の参加者をプロ投資者に限定しつつ、法令に基づく公衆縦覧型の情報開示を免除するプロ向け市場を創設することとしたところでございます。こういった市場の創設は、国外を含めました内外の企業にとりまして、法令に基づく情報開示、それに伴いますコスト、こういったものを抑えながら、その成長に必要な資金の調達を円滑に行うことができる、こういったことにもつながるものと考えているところでございます。
金融市場を取り巻く環境は大変進化しております。そういった中で、やはり制度全体として幅と厚みを持ったような、そういった制度を構築してまいりたいということでございます。
この発言だけを見る →まず、一般投資者が直接参加する市場におきましては、一般投資者の場合、情報の非対称性といった問題があります。したがいまして、投資者保護に万全を期す観点から、情報開示義務等の厳格な規制が必要とされているところでございます。これに対しまして、取引参加者が特定投資家、いわゆるプロ投資者に限定されます場合には、情報の非対称性が減少いたしますことから、自己責任に立脚いたしました自由度の高い取引の場を創設することが可能と考えられるところでございます。
この考え方に立ちまして、今般の改正におきましては、直接の参加者をプロ投資者に限定しつつ、法令に基づく公衆縦覧型の情報開示を免除するプロ向け市場を創設することとしたところでございます。こういった市場の創設は、国外を含めました内外の企業にとりまして、法令に基づく情報開示、それに伴いますコスト、こういったものを抑えながら、その成長に必要な資金の調達を円滑に行うことができる、こういったことにもつながるものと考えているところでございます。
金融市場を取り巻く環境は大変進化しております。そういった中で、やはり制度全体として幅と厚みを持ったような、そういった制度を構築してまいりたいということでございます。
鈴
鈴木馨祐#20
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
まさに今、世界の金融市場では、ロンドンを初めこうしたプロ向け市場といった動きも出てきているところであります。そんな中で、恐らく日本としても、こうした投資家をある程度絞った、まさにプロ向けで垣根を低くした形の市場というものの整備も大変重要なことかとは思いますが、ただ、今般のサブプライム問題を見てもわかりますように、プロ投資家といっても傷むときは傷む。そしてその結果、プロ投資家が大きく傷めば、実はその背後に、一般の投資家なり、日々の生活資金を投入しているような、そうした投資家も相当いるというのもまた事実であります。
そうした中で、そうしたプロ向け市場の非常に規制が低い中で、もし仮にこのプロの投資家が大きく傷んだとすれば、その場合、今守ろうとしている一般投資家というものにも大きな影響が出てくる。さらに言えば、その背後にいる大きな、いろいろな人間にも傷みというものが広がってくるということも考えられるんですけれども、その点についてはどのようにお感じになっていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →まさに今、世界の金融市場では、ロンドンを初めこうしたプロ向け市場といった動きも出てきているところであります。そんな中で、恐らく日本としても、こうした投資家をある程度絞った、まさにプロ向けで垣根を低くした形の市場というものの整備も大変重要なことかとは思いますが、ただ、今般のサブプライム問題を見てもわかりますように、プロ投資家といっても傷むときは傷む。そしてその結果、プロ投資家が大きく傷めば、実はその背後に、一般の投資家なり、日々の生活資金を投入しているような、そうした投資家も相当いるというのもまた事実であります。
そうした中で、そうしたプロ向け市場の非常に規制が低い中で、もし仮にこのプロの投資家が大きく傷んだとすれば、その場合、今守ろうとしている一般投資家というものにも大きな影響が出てくる。さらに言えば、その背後にいる大きな、いろいろな人間にも傷みというものが広がってくるということも考えられるんですけれども、その点についてはどのようにお感じになっていらっしゃるでしょうか。
渡
渡辺喜美#21
○渡辺国務大臣 プロ向けに限定した市場においては、一般投資家は投資信託などによって、企業の将来性を見きわめるプロ投資家の資産運用を通じ、投資成果を享受することが可能でございます。
しかし、委員が御指摘のように、そのプロ向け市場で資産運用が常に高いリターンを享受できるかといえば、昨今のサブプライム関連商品の大暴落に見られるようなことがないとは言えないわけでございます。その場合には、当然、背後にある一般投資家に損失が及んでまいります。こういうことを想定し、プロ向け市場に投資する投資信託については、一般投資家が的確にそのリスクを判断できるよう、その投資方針や運用状況などに関する情報について現行の厳格な法定開示規制の対象としているところでございます。
この発言だけを見る →しかし、委員が御指摘のように、そのプロ向け市場で資産運用が常に高いリターンを享受できるかといえば、昨今のサブプライム関連商品の大暴落に見られるようなことがないとは言えないわけでございます。その場合には、当然、背後にある一般投資家に損失が及んでまいります。こういうことを想定し、プロ向け市場に投資する投資信託については、一般投資家が的確にそのリスクを判断できるよう、その投資方針や運用状況などに関する情報について現行の厳格な法定開示規制の対象としているところでございます。
鈴
鈴木馨祐#22
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
そうした形で、一般投資家がそこに資金を出す場合にも情報開示の規制ということをきちんとしていく、そのことが恐らくはリスクを担保することにもなると思っております。
さて、次の質問に移りたいと思いますが、今回、プロ向けの市場をつくるに当たって、会計基準もそうですが、情報開示義務ということでも相当柔軟な運用ができるような仕組みに設計をされているというふうに伺っております。
そうはいっても、今、実はその他の市場においては、さきのサービス法の改正においてもそうでしたけれども、四半期ごとの開示というものが義務になっているわけであります。こうした形で、義務的な開示というものがある程度頻繁な割合である。確かに、これは市場のオープンだとかあるいはそういったことのためには非常に大事な問題でありますが、ただ同時に、その一方のリスクとして、企業の経営、そこの市場で資金を調達する企業の経営者にとっては、その都度バランスシートに振り回されるような、そういった経営に陥りかねないというところもまた事実であります。
そうしたことを考えた場合に、ここのそうしたマイナスの影響と、そしてあともう一つは、透明性だとか信頼性という市場へのプラスの影響、そうしたところの比較考量というものが非常に大事になってくるなというふうに考えておりますが、その点についてどのような御見解でしょうか。
この発言だけを見る →そうした形で、一般投資家がそこに資金を出す場合にも情報開示の規制ということをきちんとしていく、そのことが恐らくはリスクを担保することにもなると思っております。
さて、次の質問に移りたいと思いますが、今回、プロ向けの市場をつくるに当たって、会計基準もそうですが、情報開示義務ということでも相当柔軟な運用ができるような仕組みに設計をされているというふうに伺っております。
そうはいっても、今、実はその他の市場においては、さきのサービス法の改正においてもそうでしたけれども、四半期ごとの開示というものが義務になっているわけであります。こうした形で、義務的な開示というものがある程度頻繁な割合である。確かに、これは市場のオープンだとかあるいはそういったことのためには非常に大事な問題でありますが、ただ同時に、その一方のリスクとして、企業の経営、そこの市場で資金を調達する企業の経営者にとっては、その都度バランスシートに振り回されるような、そういった経営に陥りかねないというところもまた事実であります。
そうしたことを考えた場合に、ここのそうしたマイナスの影響と、そしてあともう一つは、透明性だとか信頼性という市場へのプラスの影響、そうしたところの比較考量というものが非常に大事になってくるなというふうに考えておりますが、その点についてどのような御見解でしょうか。
渡
渡辺喜美#23
○渡辺国務大臣 金融商品取引法における開示制度は、投資家の投資判断に資する会社の財務情報等を適切に提供するということを目的としております。その際には、投資情報を適時迅速に提供する要請と、十分性、信頼性の要請、その間でのバランスを図りながら行われるということが大事でございます。
例えば、本年四月から導入されました四半期報告制度においても、適時に開示を行う企業に過度の負担とならないよう、次のような配慮を行っております。第一に、開示を求める情報は原則として連結ベースの情報に限る、第二に、監査人の検証は年度監査に比べて簡便な手続、四半期レビューと呼んでおりますが、そのような簡便な手続によるとしております。
金融庁としましては、引き続きディスクロージャーの適切な運用に努めるとともに、制度の趣旨を超えた過度の対応によって業務が萎縮することのないように対応してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、本年四月から導入されました四半期報告制度においても、適時に開示を行う企業に過度の負担とならないよう、次のような配慮を行っております。第一に、開示を求める情報は原則として連結ベースの情報に限る、第二に、監査人の検証は年度監査に比べて簡便な手続、四半期レビューと呼んでおりますが、そのような簡便な手続によるとしております。
金融庁としましては、引き続きディスクロージャーの適切な運用に努めるとともに、制度の趣旨を超えた過度の対応によって業務が萎縮することのないように対応してまいりたいと思います。
鈴
鈴木馨祐#24
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
まさに企業経営への影響と、そしてあとはマーケット自身の信頼性というところで、非常にそのバランスというものが難しい。これがまさに直接金融の宿命でございまして、ここはその第一人者でいらっしゃいます大臣のもと、金融庁の皆様にはその方面できちんとした形で適切な運営をお願いしてまいりたい、そう思っております。
最後の質問に移りますけれども、先日、今後の金融の監督ということで、いわゆるベターレギュレーションという考え方の中で、ルールベースとプリンシプルベースの最適な組み合わせということが今後の方針ということで打ち出されたところでございます。
そのプリンシプルベースのプリンシプルというものが先般公表されたという形で聞いておりますけれども、今現在、ベターレギュレーションについて、今後どういった形でその取り組みを進めていくのか、そんなところについて現状の議論の状況をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まさに企業経営への影響と、そしてあとはマーケット自身の信頼性というところで、非常にそのバランスというものが難しい。これがまさに直接金融の宿命でございまして、ここはその第一人者でいらっしゃいます大臣のもと、金融庁の皆様にはその方面できちんとした形で適切な運営をお願いしてまいりたい、そう思っております。
最後の質問に移りますけれども、先日、今後の金融の監督ということで、いわゆるベターレギュレーションという考え方の中で、ルールベースとプリンシプルベースの最適な組み合わせということが今後の方針ということで打ち出されたところでございます。
そのプリンシプルベースのプリンシプルというものが先般公表されたという形で聞いておりますけれども、今現在、ベターレギュレーションについて、今後どういった形でその取り組みを進めていくのか、そんなところについて現状の議論の状況をお伺いしたいと思います。
西
西原政雄#25
○西原政府参考人 お答え申し上げます。
このベターレギュレーション、最適な金融規制といいますか、私どもにとりましては、金融規制の質的な向上、これは大きな取り組むべき課題ということで、その中の一つの大きな柱として、ルールベースの監督とプリンシプルベースの監督、この最適な組み合わせというのが標榜されておるわけでございます。
この点につきましては、昨年末の金融・資本市場競争力強化プラン、この中でも、我が国の金融資本市場の競争力強化に貢献するものであるということで、その具体策を推進していくという中で、事業者との対話を通じたプリンシプルの共有、よりよい規制環境を構築し、いわば金融機関にとってみればベストプラクティスのよりどころになるもの、あるいは関係者のルール解釈の基礎となる原則、これについて議論を行って、共通の認識を得た上で取りまとめるということで、委員御指摘のとおり、先週、議論の結果この取りまとめをいたしまして、共通の認識に立ったということで発表させていただいたわけでございます。
これからは、これを職員一人一人にまで浸透させていくということが重要だと思っておりまして、また、それと同時に、これで終わりということではなくて、これがスタート台だというふうに思っておりますので、そうした中で、やはり金融サービス提供者との間で継続的にこれからも対話を続けていき、さらに議論も深めていきたい、これからは実施の段階だというふうに思っております。
この発言だけを見る →このベターレギュレーション、最適な金融規制といいますか、私どもにとりましては、金融規制の質的な向上、これは大きな取り組むべき課題ということで、その中の一つの大きな柱として、ルールベースの監督とプリンシプルベースの監督、この最適な組み合わせというのが標榜されておるわけでございます。
この点につきましては、昨年末の金融・資本市場競争力強化プラン、この中でも、我が国の金融資本市場の競争力強化に貢献するものであるということで、その具体策を推進していくという中で、事業者との対話を通じたプリンシプルの共有、よりよい規制環境を構築し、いわば金融機関にとってみればベストプラクティスのよりどころになるもの、あるいは関係者のルール解釈の基礎となる原則、これについて議論を行って、共通の認識を得た上で取りまとめるということで、委員御指摘のとおり、先週、議論の結果この取りまとめをいたしまして、共通の認識に立ったということで発表させていただいたわけでございます。
これからは、これを職員一人一人にまで浸透させていくということが重要だと思っておりまして、また、それと同時に、これで終わりということではなくて、これがスタート台だというふうに思っておりますので、そうした中で、やはり金融サービス提供者との間で継続的にこれからも対話を続けていき、さらに議論も深めていきたい、これからは実施の段階だというふうに思っております。
鈴
鈴木馨祐#26
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
ちょっと時間を厳格に考え過ぎまして、実は質問を一個飛ばしていましたから、多少時間が……ないようですので。
本当に金融のマーケットの規制というものは、まさに、縛り過ぎれば萎縮をしますし、縛らなさ過ぎればまたそれも、ちょっと緩み過ぎてしまう。それは投資家と企業という関係でもそうですし、また、先ほどおっしゃいましたけれども、投資者の保護と規制という関係でもそうでございます。私は結婚しておりませんが、まさに夫婦関係と似たようなものかもしれませんけれども、そうした非常に難しいかじ取りをされる金融庁の大臣以下皆様に心より敬意を表しまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →ちょっと時間を厳格に考え過ぎまして、実は質問を一個飛ばしていましたから、多少時間が……ないようですので。
本当に金融のマーケットの規制というものは、まさに、縛り過ぎれば萎縮をしますし、縛らなさ過ぎればまたそれも、ちょっと緩み過ぎてしまう。それは投資家と企業という関係でもそうですし、また、先ほどおっしゃいましたけれども、投資者の保護と規制という関係でもそうでございます。私は結婚しておりませんが、まさに夫婦関係と似たようなものかもしれませんけれども、そうした非常に難しいかじ取りをされる金融庁の大臣以下皆様に心より敬意を表しまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
原
大
大口善徳#28
○大口委員 公明党の大口でございます。早速質問させていただきます。
大臣、「金融商品取引法」、こういう書物まで著されておられまして、やはり非常に政治家らしく、一般の方にわかりやすいように工夫されて書かれていて、私も読ませていただきました。そういう中で、今回、タイムリーにも、この法案の改正法案を審議、答弁をされる、こういうことでございます。
それで、シティー・オブ・ロンドンの「ザ・グローバル・フィナンシャル・センターズ・インデックス3」に国際金融センターとしての競争力の比較というのがありまして、日本が、ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール、チューリヒ、フランクフルト、ジュネーブ、シカゴ、そして東京、シドニー、こういう指数でいくと九番目になっている。
また、これは財団法人の国際金融情報センターが行ったアンケート調査によりますと、ニューヨーク、ロンドンと比較しますと、多額の個人金融資産の存在というのはプラス面なんですが、マイナス面として、国際金融に豊富な能力を持つ人材の雇用及び確保、あるいはファイアウオールの高さ、それから金融機関の取引規制の問題、香港、シンガポール等との比較におきましても、人材、取引規制の少なさ、ファイアウオールの高さ等々ということになっておるわけであります。
大臣は、この著書の中でも、ホップ・ステップ・ジャンプということで、日本の金融市場の競争力強化をするために、今はステップの段階、金融商品取引法の段階、「いわゆる「投資サービス法」」とございますけれども、次のジャンプの段階は、包括的な金融サービス市場法、いわゆる金融サービス法、こういうことも視野に入れておられると。そして、それとともに日本版FSA構想についても記述されておられるわけでございます。
そこで、日本の金融資本市場の競争力に関する大臣の認識、そしてまた、金融資本市場の競争力強化プランをどのように実行していくのか、その一環として今回の改正があるわけでありますが、そしてさらに金融サービス市場法、包括的なものですね、あるいは日本版FSA構想についての展望、これをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →大臣、「金融商品取引法」、こういう書物まで著されておられまして、やはり非常に政治家らしく、一般の方にわかりやすいように工夫されて書かれていて、私も読ませていただきました。そういう中で、今回、タイムリーにも、この法案の改正法案を審議、答弁をされる、こういうことでございます。
それで、シティー・オブ・ロンドンの「ザ・グローバル・フィナンシャル・センターズ・インデックス3」に国際金融センターとしての競争力の比較というのがありまして、日本が、ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール、チューリヒ、フランクフルト、ジュネーブ、シカゴ、そして東京、シドニー、こういう指数でいくと九番目になっている。
また、これは財団法人の国際金融情報センターが行ったアンケート調査によりますと、ニューヨーク、ロンドンと比較しますと、多額の個人金融資産の存在というのはプラス面なんですが、マイナス面として、国際金融に豊富な能力を持つ人材の雇用及び確保、あるいはファイアウオールの高さ、それから金融機関の取引規制の問題、香港、シンガポール等との比較におきましても、人材、取引規制の少なさ、ファイアウオールの高さ等々ということになっておるわけであります。
大臣は、この著書の中でも、ホップ・ステップ・ジャンプということで、日本の金融市場の競争力強化をするために、今はステップの段階、金融商品取引法の段階、「いわゆる「投資サービス法」」とございますけれども、次のジャンプの段階は、包括的な金融サービス市場法、いわゆる金融サービス法、こういうことも視野に入れておられると。そして、それとともに日本版FSA構想についても記述されておられるわけでございます。
そこで、日本の金融資本市場の競争力に関する大臣の認識、そしてまた、金融資本市場の競争力強化プランをどのように実行していくのか、その一環として今回の改正があるわけでありますが、そしてさらに金融サービス市場法、包括的なものですね、あるいは日本版FSA構想についての展望、これをお伺いしたいと思います。
渡
渡辺喜美#29
○渡辺国務大臣 今御指摘になられましたように、日本の競争力が、残念ながら、我々の予想以上に低いところにあるという大現実がございます。
一方、日本には眠れる宝物があります。それは、家計の富、一千五百兆円に及ぶ。ソブリン・ウエルス・ファンド三百兆円の五倍ものお宝があるわけですね。こうしたお宝を十分活用し切れていないところに我が国の不幸があるのではないでしょうか。
まさに昨年末の強化プランは、このような問題解決の突破口をつくっていこうという発想でつくられたわけでございます。このプランをスピーディーかつ着実に実施していくことが大事でございます。
現在、ホップ・ステップ・ジャンプのステップ段階にあると、確かに私が自分の本の中で書いております。今までの流れを振り返ってみますと、まさに、包括的、横断的な規制の枠組みを目指してやってきております。したがって、次のステージにおいては、より包括的な規制の枠組みがあってもいいではないかという思いで御指摘の三段階論法を使ったわけでございます。現時点では、まさに、昨年九月に施行された金商法の適切な運用と定着を図っていくことが大事でございます。
日本版FSA構想というのは、いわゆる日本版SEC構想と対比をしながら、日本版でいいではないかという思いを込めてネーミングをしたものでございます。金融商品の多様化や金融コングロマリット化といった、金融を取り巻く環境の変化に的確に対応するためには、包括的、横断的な監督、監視を行うことが必要でございます。
我が国においては、銀行、証券、保険等の各分野を業態横断的に所管する金融行政組織が現在ございます。このような体制のもとで、引き続き、利用者保護、投資家保護の徹底に努めてまいりたいと考えております。
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まさに昨年末の強化プランは、このような問題解決の突破口をつくっていこうという発想でつくられたわけでございます。このプランをスピーディーかつ着実に実施していくことが大事でございます。
現在、ホップ・ステップ・ジャンプのステップ段階にあると、確かに私が自分の本の中で書いております。今までの流れを振り返ってみますと、まさに、包括的、横断的な規制の枠組みを目指してやってきております。したがって、次のステージにおいては、より包括的な規制の枠組みがあってもいいではないかという思いで御指摘の三段階論法を使ったわけでございます。現時点では、まさに、昨年九月に施行された金商法の適切な運用と定着を図っていくことが大事でございます。
日本版FSA構想というのは、いわゆる日本版SEC構想と対比をしながら、日本版でいいではないかという思いを込めてネーミングをしたものでございます。金融商品の多様化や金融コングロマリット化といった、金融を取り巻く環境の変化に的確に対応するためには、包括的、横断的な監督、監視を行うことが必要でございます。
我が国においては、銀行、証券、保険等の各分野を業態横断的に所管する金融行政組織が現在ございます。このような体制のもとで、引き続き、利用者保護、投資家保護の徹底に努めてまいりたいと考えております。