三國谷勝範の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○三國谷政府参考人 お答え申し上げます。
プロ向け市場でございますが、これはプロ向け市場への直接の参加者を情報の非対称性が基本的に少ないプロ投資家、特定投資家に限定いたしまして、情報提供の枠組みなどをプロ向け市場を開設する金融商品取引所等が自主的に構築する、そういった新たな規律に基づく市場としようというものでございます。
こういった観点から、プロ向け市場におきましては現行の開示規制を適用しないこととしておりますが、プロ投資家の投資判断に必要な情報提供を確保し、投資家保護を図る観点から、プロ向け有価証券の発行者に対しまして、一つは、有価証券の発行時に有価証券の内容に関する情報及びその発行者に関する情報、これを法令で特定証券情報と定義しておりますが、この提供または公表を義務づけることとしているところでございます。また、二点目は、少なくとも年一回以上の発行者に関する情報、これを発行者情報と定義しておりますが、この提供または公表を義務づけることとしているところでございます。
これらの情報の具体的な内容、言語、会計基準などにつきましては、今後この法案を受けまして金融商品取引所等が検討することになりますが、有価証券の内容に関する情報といたしましては、例えば発行条件あるいは有価証券の要項などが考えられるところでございます。また、発行者に関する情報といたしましては、財務情報などが考えられるところでございます。
なお、プロ投資家が投資判断を行う上でより詳細な情報を必要とする場合には、プロ投資家自身が、発行会社が公表している情報、アナリスト等による情報等を収集、分析することによりまして投資判断を行うものと考えているところでございます。
次に、二点目の委託の問題でございますが、現在、イギリスのAIM市場等におきましてこういったプロ向け市場が隆盛をしているところでございますが、そういったところでもノーマッドという制度がございまして、自主規制業務の委託等が行われているところでございます。
今回、できる限り取引所の創意工夫を認める、そういった観点から、自主規制業務につきまして、プロ向け市場に関しましてはその一部を自主規制法人以外に委託することができることとしているところでございますが、この場合におきましても、自主規制業務の実施についての最終的な責任は取引所が負っているところでございます。その上で、自主規制法人以外に委託できる自主規制業務を投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものに限定しますとともに、委託に当たりましては、取引所に対しまして委託先における自主規制業務の適切な実施を確保するための措置などを義務づける、こういった方策を講じているところでございます。