河野栄の発言 (総務委員会)

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○河野政府参考人 お答えをいたします。
 今お話ございましたように、地方消費税の清算基準といたしましては、四分の三の部分につきまして、小売売り上げ等の消費に関連する指標を用いております。また、残りの四分の一につきまして、その半分に人口、そして残りの半分に従業者数を用いているところでございますけれども、地方消費税全体の都道府県別のシェア、これは人口及び従業者数の部分のシェアと大体近似値になっております。
 今回の地方法人特別譲与税の譲与基準は、人口と従業者数、地方消費税の清算基準四分の一で使っている部分を用いているわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、この四分の一の部分と地方消費税全体のシェアはほぼ近似でございますので、今回の暫定措置によります都道府県の影響は、消費税と法人事業税の税源交換を行った場合とほぼ近似の値となっているところでございます。

発言情報

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発言者: 河野栄

speaker_id: 9927

日付: 2008-02-26

院: 衆議院

会議名: 総務委員会