総務委員会

2008-02-26 衆議院 全190発言

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会議録情報#0
平成二十年二月二十六日(火曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 石田 真敏君 理事 今井  宏君
   理事 馳   浩君 理事 林田  彪君
   理事 山口 俊一君 理事 黄川田 徹君
   理事 原口 一博君 理事 桝屋 敬悟君
      秋葉 賢也君    井澤 京子君
      飯島 夕雁君    石崎  岳君
      稲田 朋美君    岡本 芳郎君
      鍵田忠兵衛君    川崎 二郎君
      木挽  司君    実川 幸夫君
      関  芳弘君    田中 良生君
      土屋 正忠君    土井  亨君
      葉梨 康弘君    萩生田光一君
      萩原 誠司君    橋本  岳君
      古屋 圭司君    松本 文明君
      山内 康一君    小川 淳也君
      逢坂 誠二君    玄葉光一郎君
      田嶋  要君    寺田  学君
      福田 昭夫君    森本 哲生君
      谷口 和史君    塩川 鉄也君
      重野 安正君    亀井 久興君
    …………………………………
   総務大臣         増田 寛也君
   総務副大臣        谷口 隆義君
   総務大臣政務官      秋葉 賢也君
   総務大臣政務官      岡本 芳郎君
   政府参考人
   (総務省大臣官房技術総括審議官)         松本 正夫君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  久保 信保君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  河野  栄君
   政府参考人
   (総務省政策統括官)   中田  睦君
   参考人
   (熊本県知事)      潮谷 義子君
   参考人
   (法政大学法学部教授)  五十嵐敬喜君
   参考人
   (中央大学総合政策学部学部長・教授)       横山  彰君
   参考人
   (日本自治体労働組合総連合副中央執行委員長)   田中 章史君
   総務委員会専門員     太田 和宏君
    —————————————
委員の異動
二月二十六日
 辞任         補欠選任
  田中 良生君     飯島 夕雁君
  萩原 誠司君     山内 康一君
同日
 辞任         補欠選任
  飯島 夕雁君     田中 良生君
  山内 康一君     萩原 誠司君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
 地方法人特別税等に関する暫定措置法案(内閣提出第六号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房技術総括審議官松本正夫君、自治財政局長久保信保君、自治税務局長河野栄君及び政策統括官中田睦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森本哲生君。
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森本哲生#4
○森本委員 皆さん、おはようございます。きょうは、国土交通委員会の方でも質疑がありますので、御配慮いただきましてありがとうございます。
 先週二十二日の委員会、大臣とのやりとりの中で、質疑の中で、もう一度確認をさせていただきたいことがございますので、よろしくお願いをいたします。
 これは、非課税等の特別措置の決定プロセスが不透明ではないか、自民党あるいは与党税制調査会ですべてが決まってしまい、総務省はそれをそのまま認めているだけではないか、地方の声は的確に反映されているのかなどといった点について、大臣に確認をさせていただきました。大臣は、きちんと総務省の意見は反映されており、地方の意見も今後よりよく反映されるような仕組みを検討しますと御答弁をされましたので、そのことについては私も了解をいたしましたと述べさせていただきました。
 それはそれで、今の制度、税制をめぐる政策決定、つまり政府と与党とのすみ分け関係を前提とした上で、過去の経緯からもそうなっているものと思うのですが、では、果たして今後あるべき税制決定の仕組みとは何かを考えた場合に、それでいいのか疑問を持つわけであります。
 政府税調で大枠や中長期的なことを決めて、細かなことをすべて自民党税調で決める、この二元的な仕組みについて、大臣は望ましいと思っておられますか。
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増田寛也#5
○増田国務大臣 この決定のプロセスですけれども、やはり政府として、政府税調という組織、これで大枠の方向を決める、これは間違いないところだと思うのですが、問題は、与党の税調というものが今まで果たしてきた機能と、それから、今のようにいわゆる衆参がねじれているような状況の中で、こうしたことを今後どのように考えていったらいいのか、こういうことは確かにあろうかと思います。
 一方で、議院内閣制で、政府・与党一体となってさまざまな政策を進めていくということでありますので、与党の税調というものがあって、そこで御審議をしていただく中でいろいろと政府の案の内容についてそこと調整をするという仕組み自体は、今後もこれを取りやめるということはやはり考えづらくて、そこはそこで、個々具体のものについて総務省としての意見をしっかりと申し述べながら、政府税調それから与党の税調と同時並行的に調整をする。それからあと、総務省としての各省との調整をいろいろ並行していく。このプロセスは、今後もそういうプロセスを経るということを変えることはなかなかやはり考えにくいと思っております。
 ただ、そういう中で、総務省として幅広くさまざまな意見を取り入れて柔軟な案をつくる、そして、それを今申し上げましたようなプロセスの中にしっかりと反映させていくということ、今後もその過程の中で、いろいろな、非課税措置などについてもどういう効果があるのか、どういう利益が国全体としてもたらされるのかといったようなことをよく考えていきたいというふうに思っております。
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森本哲生#6
○森本委員 大臣も今議院内閣制のことに触れられたわけでありますが、税制についても内閣の主導で決定していくべきではないかというふうに私は考えます。
 ただ、これは、必ずしも今の政府税調のもとでということではなくて、個々の利害調整を含めて内閣で責任を持って決定していく何らかの仕組みを構築すべきではないか。例えば、経済財政諮問会議の運営について、この諮問会議の下に傘下として置くとか、経済財政諮問会議が現在うまく機能しているかどうかということはともかく、内閣で決定していく仕組みがあるわけですから、税制についてもそうした仕組みをぜひつくっていくべきではないか。
 過去には政府税調でこうしたものはほとんどが取り上げられてやられておった。しかし、一九八九年の消費税論議ぐらいから与党の税調が力を持ってきた、過去の経緯を調べてみるとそうしたことでございますが、今大臣もこれをやめることは難しいということを言われましたが、それであるならば、今申し上げたような考え方はいかがでございますか。
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増田寛也#7
○増田国務大臣 今、確かに政府税調は大変大枠の議論をしている。これは、政府税調、また財務省と総務省、それぞれが関係をしておりますので、総務省の方だけの考え方というわけにいきませんけれども、今現在議論されている政府税調が非常に大枠の議論ということになっていますが、もう少し各論のことについても政府税調の中で議論をするですとか、それから、その中で今後の方向性についての議論もより丁寧に緻密にやっていくですとか、そういう議論のあり方というのは今後も一つの考え方としてあり得るのではないか。
 経済財政諮問会議がもし仮にうまく機能していて、そこでということももちろんあり得るわけですけれども、今、税の関係は政府税調でということに政府としてもなっていますので、その中でどういう細かな議論まで可能なのかどうか。今委員からお話ございましたとおり、以前はそういった議論なども行っていた時期もあるようでございますし、そのあたりについては、今の委員の御指摘なども考え合わせて、これからの、今の国会のこういう状況も踏まえて、あるいはお話ございましたとおり、政府での議論のリーダーシップというような意味でも考え得るのではないか。
 財務省との関係もございますので、断定的に申し上げるわけにいきませんが、その点については、御指摘がどういうふうに実現できるかどうか考えてみる余地はあるというふうに思っております。
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森本哲生#8
○森本委員 これは大臣、うがった見方をすれば、これまでは通っていったと思うんですが、やはり利権とかそういった絡みの中で動いていくんだというふうに思われても仕方のないような現実がそこにもある。ですから、国会の方がこれまでとは形も変わってきた、その中で新しいこうした考え方を考えて検討をいただく、そのことを申し上げて、次の質問に移らせていただきます。
 地方の法人特別税制等に関する暫定措置法案についてお聞きをさせていただきます。
 本法案は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人事業税の税率の引き下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に譲与するためのものとされております。
 さて、今回創設されます地方法人特別税ですが、その額が二・六兆円規模ということですが、この二・六兆円がどういった根拠で出されてきたかといいますと、ちょうど消費税の一%に相当する金額であると聞いておるわけであります。確認ですが、そういう認識でよろしいのですね。
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増田寛也#9
○増田国務大臣 委員お話しのとおりでございまして、今後の地方税制の改正の方向が消費税の充実ということでございまして、ちょうどその一%相当分ということを念頭に置いて今回の仕組みとしたものでございます。
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森本哲生#10
○森本委員 それでは、大臣、一%にされた理由を聞かせていただけませんか。
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増田寛也#11
○増田国務大臣 当初、私どもは、法人事業税が大分景気等に左右され、変動する税制でございますし、また地域間の偏在性も高いということでございましたので、この法人事業税と消費税とを税源交換して、地方税の方を消費税中心の、ですから地方消費税中心の税体系にしていきたい、こういう考え方がございまして、その税源交換のうち、消費税一%相当分、まさに二・六兆円分でございますが、それを交換して、偏在是正効果が生じる、こういうことを念頭に全体の制度を構築していこう、こういう考え方がございました。
 そういう考え方が念頭にございましたので、ちょうど、まさに消費税全体で五%のうち、もう既に一%分が地方分でございますので、四%のうち一%分について、可能であれば税源交換をする、こういうことで考えていたところでございます。
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森本哲生#12
○森本委員 なぜこのような質問をさせていただいたかといいますと、これが、二・六兆円が二兆になったり三兆円になったり、政府の都合でふえたり減ったりする可能性があるのではないかという疑問が私には少しあります。この二・六兆円というのは約束として今後維持されていくということでよろしいですか。
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増田寛也#13
○増田国務大臣 これについては、根っこが法人事業税でございますので景気に変動される、こういうことでございますので、二・六兆というその数字自体は今後変わり得るものでございます。その二・六兆というロット、規模がそのままずっと維持されるというよりは、全体の消費税の一%相当分程度の規模のものが今後も地方の方に配分される、こういう考え方でございます。
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森本哲生#14
○森本委員 そうすると、例えば二兆とか三兆とかいう大きな動きはないけれども、二・六の前後で少し動く可能性はあるという解釈でよろしいですね。
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増田寛也#15
○増田国務大臣 大体二・六兆の前後ぐらいで変動していくものであろうと思います。余り大きな動きはないと思いますが、年間によってそれは当然動き得るものでございます。
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森本哲生#16
○森本委員 それでは、当初、法人事業税を国税にする、つまり、いわゆる税源交換を総務省は求めておられたというふうに記憶しておるんですが、そのような認識でよかったんですね。先ほども言われました。
 であるならば、財務省との折衝の中で、どうして今回のような形で大臣は納得されたのか、お聞かせください。
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増田寛也#17
○増田国務大臣 今回、偏在是正を私ども問題にしておりましたので、安定的な地方税体系を構築したいということで、税源交換ということを基本に検討を行った、こういうことでございます。
 一方で、その際に、消費税、すなわち地方に一%分多くするという地方消費税のことをこちらの方で議論したところ、やはり消費税を含む税体系の抜本的な改革は今後の課題ということになりました。これは、いろいろと中で議論があるわけでございますが、まだ議論が煮詰まっておりませんけれども、いろいろな社会保障の財源としての消費税の問題ですとかさまざまな議論がある中で、まだもう少し慎重な検討、議論が必要だろうということがございまして、これはまさに税体系の抜本的な改革に触れるものでございますので、これについてはもう少し議論を尽くそうということになりまして、この税源交換の半分の部分が実現をできない、こういうことになりました。
 そこで、税源交換を行った場合と同等の偏在是正効果が生じる暫定措置が何かということで、今回の一部法人事業税を半分ほど国税化しつつ、実質、地方税と同じような形で考えていく、こういうものを、繰り返しになりますが、暫定措置、暫定的な法体系ということで考えまして、それで実現を図った、こういうことでございます。
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森本哲生#18
○森本委員 大臣、不本意ではあるが暫定としてやむなし、そのように受けとめさせていただいてよろしいですね。
 それでは、今、偏在の問題が出てきました。今回の暫定措置と地方消費税と地方法人二税との税源交換の比較について少しお聞きします。
 総務省さんがつくられた、両者を比較しておりますイメージ図がありますね。両者の偏在是正効果はほぼ同等となっています。ただ、よく見ますと、地方消費税の場合の清算基準は人口、従業者数、小売年間販売額等の基準で清算するとあり、一方、地方法人特別譲与税の場合は人口、従業者数で清算するとあります。小売年間販売額等の基準が入っているか否かが違いになっているわけでありますが、この違いが一体どの程度なのか。総務省としては、ほぼ同等というのではなく、きちんと各都道府県別に影響額を試算されたのか、そのこともお聞きします。
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河野栄#19
○河野政府参考人 お答えをいたします。
 今お話ございましたように、地方消費税の清算基準といたしましては、四分の三の部分につきまして、小売売り上げ等の消費に関連する指標を用いております。また、残りの四分の一につきまして、その半分に人口、そして残りの半分に従業者数を用いているところでございますけれども、地方消費税全体の都道府県別のシェア、これは人口及び従業者数の部分のシェアと大体近似値になっております。
 今回の地方法人特別譲与税の譲与基準は、人口と従業者数、地方消費税の清算基準四分の一で使っている部分を用いているわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、この四分の一の部分と地方消費税全体のシェアはほぼ近似でございますので、今回の暫定措置によります都道府県の影響は、消費税と法人事業税の税源交換を行った場合とほぼ近似の値となっているところでございます。
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森本哲生#20
○森本委員 これは、小売年間販売額等の基準といったような経済活動を反映している方が税の偏在度が高くなるように思うんですけれども、そうではないですか。もう一度。
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河野栄#21
○河野政府参考人 少し数字でお答え申し上げた方がわかりやすいかと思うのですけれども、地方消費税全体のシェア、大きい団体で例示して申し上げますと、例えば東京都の場合は、地方消費税額の全国シェアが一三・六%ございます。これに対して、人口、従業者数のシェア、半々でやった場合のシェアですけれども、一二・三%ぐらい。愛知県でございますと、地方消費税のシェア、それから人口、従業者数、半々の場合のシェア、いずれも六・〇五%で同じでございます。それから大阪府で申し上げますと、地方消費税のシェアが七・三%に対しまして、人口、従業者数のシェアが七・二五%と、ほぼ近似になっているところでございまして、ほかの団体でもほぼ近似の数字になっているところでございます。
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森本哲生#22
○森本委員 先ほどの質問の繰り返しになりますが、税源交換と今回の暫定措置の偏在是正効果がほぼ同等であるならば、大臣、正面から税源交換をやられたらよかったと思うんですけれども、そうはいかないんですか。
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河野栄#23
○河野政府参考人 先ほど大臣から既にお答えあったところでございますけれども、私どもは、税収が安定的であって、かつ偏在性の少ない地方税体系をつくっていく、こういう観点から、税源交換ということを基本に検討したわけでございますけれども、先ほど大臣からお答え申し上げておりますとおり、消費税を含む税体系の抜本的改革、これが今後の課題となった中で、地方消費税を充実するということが今回の制度改正の中で実現できませんでしたので、そういう中で、地方税体系の改革の基本方向を踏まえて、当初目指した方向と同じような偏在是正効果が生ずる暫定措置を講じさせていただいているところでございます。
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森本哲生#24
○森本委員 苦しい答弁ですけれども、大臣、どうですか。くどいですけれども、これは大臣に聞いているんですから。
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増田寛也#25
○増田国務大臣 やはり今後の大きな方向として、我々としては地方消費税を充実させたい、こういう大きな考え方がありまして、それは地域的にも偏在性が少ないですし、それから安定性がある。
 御案内のとおり、東京都でさえ平成十二、十三年ごろは法人事業税が大分そのころ落ち込みまして、そして財源不足にもう翌年は陥るかという、たしか三千億ぐらいしか財源的に余裕がないぐらい落ち込んだ。そういう意味で、極めて不安定性が高い。今は税収が回復してきて、そこの部分については大変好調なわけですけれども、つい七、八年前まではそれだけの大きな振れがあったということがありましたので、ましてや、それ以外の地方団体も含めて、消費税、すなわち地方消費税が中心な税体系を構築していきたい、これが今後の大きな方向性であると私ども思っております。
 ただ、そのことが、消費税といいますと、その他のさまざまな社会的な要請に対しても絡んでくる、社会保障も含めまして絡んでくるものですから、どうしても議論が先送りになるということでございましたので、先ほど委員の方から、やむを得ずというようなお話もございましたが、まさにそういったことで、暫定的な措置として今回こういう措置を講じたということでございます。
 やはり抜本改革の時期には、きちんと正面から税源交換、そして地方消費税の充実を議論していきたい、こういう思いがあるものでございますので、この点、私どもとしては地方消費税の充実ということを真っ正面からとらえて今後も実現を図っていきたい、こういうことでございます。
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森本哲生#26
○森本委員 それでは、大臣、先ほども今回のはあくまでも暫定措置ということを言われまして、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間となっています。先ほどもお話がありましたが、では、何をもって偏在性が小さな税体系と言えるのか、抜本的な税制改革と言えるのか、この点について。そして、今大臣が言われた地方消費税の充実は、これは消費税のアップにつながっていく発言ではないんですか。
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増田寛也#27
○増田国務大臣 まず、当面、暫定措置ということでございますが、必ずや近い将来に、社会保障や少子化対策に要する費用も含めて、こうした税体系の抜本的な改革を議論しなければいけない時期に来ている、これは国民の間でも共通の認識になっているのではないか、こういうふうに思います。
 そのときに、私どもとしては、地方団体が行っている仕事というのは、これは景気等に左右されない、どういう場合であっても実施をしていかなければいけないサービスというのが大変多いものですから、そういう景気動向に左右されない税体系にしておかなければならない。今の現実の税目でいえば、やはり消費税を中心としたものにしておきたいということがございます。そして、その消費税を充実させるということが、偏在性の少ない地方税体系が構築されたということにつながってくるということでございます。
 最後の、では消費税のアップをもう前提に考えているのではないか、こういうところのお話でございますが、確かに社会保障や少子化対策に要する費用まで広く含めて抜本改革という議論になってまいりますので、その際には、やはりそうしたことの可能性も念頭に置いた議論が、これはなされるであろう。
 ただ、地方の安定的な財源を確保するということについては、何もアップということを前提に考える必要はないわけで、今の偏在性とかあるいは年度間によって非常に税収が左右される、それは毎年毎年というよりも、五、六年単位で見ますと税収が非常に不安定だということを是正する、その必要性から税源交換ということを申し上げているわけでございますので、地方税の、あるいは地方税収の安定的な確保ということからいいますと、必ずしもアップを前提としているわけではない。
 昨年の暮れに私どもが議論をいろいろと世の中にしかけていったときは、今の五%の税率の中で同等の額を交換して安定性を確保するということでございますので、その点は、アップを前提として議論をしかけていったものではないし、今後もそういう前提には立っていないということでございます。
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森本哲生#28
○森本委員 大臣、随分御丁寧に答弁いただいて、ありがとうございます。
 しかし、私からは、やはり消費税アップ以外には、そのようにどうしても聞こえて仕方ないんですが。
 やはりこれは、独立行政法人とか、総務省が管轄する、今随分国民の目から耐えられないような現実がある中で、ここのところをきっちりやってから、地方消費税の充実ということを随分今大臣おっしゃられましたから、そこのところはしっかりと踏まえて、これからも議論をしていただく。まずやはりそうした無駄を省くのと、理解のできないものについては、思い切って統合、廃止していくということをお願いさせていただきます。
 今、明確な基準、目標がないと、この暫定がまたいつまでも続いていくような気がしてなりません。もっとも、暫定と言いながら何十年も続いているこの道路特定財源のようなものもあります。その可能性も十分あるかもしれませんが、それではだめだというふうに思っておりますので、そこのところの御意見をお聞かせください。
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増田寛也#29
○増田国務大臣 抜本改革の議論というのは、これはそう遠からずやはりやらなければいけないので、確かに道路の場合には、数十年続く形で、暫定措置、暫定措置でございましたけれども、私どもは近々に行われるであろう抜本改革の時期にこの問題はきちんと整理をしたい、そして閣議決定で、これはすべての省庁も含めて、地方消費税を充実させる、そういう方向であるということはきちんと書きましたので、抜本改革を近々に議論する際には、暫定措置ではない、恒久措置としてそのことを実現するように努力をする覚悟でございます。
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