古谷一之の発言 (内閣委員会)

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○古谷政府参考人 お答えをいたします。
 今回の果実酒特区につきましても、特区法の趣旨にのっとりまして、酒税の保全の観点ということを踏まえた上で、基本的には従来のどぶろく特区と同様の制度を構築させていただきたいと考えております。
 具体的な御指摘で、どぶろくの場合には、どぶろくというその性質上、保存性とか流通性がそもそも乏しいものですから御指摘のような規定をあえて設けておりませんでしたけれども、今回の果実酒の場合には、そういう意味では、保存性、流通性が高いということでございますので、「自己の営業場において飲用に供する場合」ということに限定をさせていただいておるところでございます。
 最低製造数量基準というのを特区の製造の場合には撤廃するということで、酒税法の特例を設けておるわけでございますけれども、小規模の事業者、製造者が特区の中でこれから出てこられますので、つくったものを流通に供しますと、輸送コスト等が発生するとか、そういった面で酒税の的確な執行上問題が出る可能性もあるということで、現時点では、どぶろく特区と同じように、特区内での営業場での飲食の用に供する場合に限定をさせていただいておるという趣旨でございます。
 それから、「営業場において飲用に供する場合」「に準ずる場合」でございますけれども、ここにつきましては、営業場と製造場が地理的に異なる場合も想定されますので、財務省令におきまして、特区内に所在する自己の製造場において飲用に供する場合というのを認めることにしてございます。具体的には、工場見学などをされた場合の工場での飲用ということを想定しておるところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 古谷一之

speaker_id: 20789

日付: 2008-04-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会