内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十年四月二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中野 清君
理事 江崎洋一郎君 理事 岡下 信子君
理事 櫻田 義孝君 理事 萩生田光一君
理事 村田 吉隆君 理事 泉 健太君
理事 大畠 章宏君 理事 田端 正広君
赤澤 亮正君 伊藤 忠彦君
遠藤 宣彦君 大塚 拓君
加藤 勝信君 木原 誠二君
河本 三郎君 高市 早苗君
戸井田とおる君 土井 亨君
中森ふくよ君 西村 明宏君
西本 勝子君 藤井 勇治君
御法川信英君 市村浩一郎君
吉良 州司君 楠田 大蔵君
郡 和子君 佐々木隆博君
西村智奈美君 馬淵 澄夫君
石井 啓一君 谷口 和史君
吉井 英勝君
…………………………………
国務大臣 増田 寛也君
内閣府副大臣 木村 勉君
内閣府副大臣 中川 義雄君
内閣府大臣政務官 加藤 勝信君
内閣府大臣政務官 戸井田とおる君
内閣府大臣政務官 西村 明宏君
政府参考人
(内閣官房地域活性化統合事務局長代理)
(内閣府構造改革特区担当室長)
(内閣府地域再生事業推進室長) 上西 康文君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 堀田 繁君
政府参考人
(内閣府公益認定等委員会事務局長) 戸塚 誠君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 片桐 裕君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 関 有一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 古谷 一之君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局長) 森口 泰孝君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 齋藤 晴美君
政府参考人
(水産庁増殖推進部長) 重 義行君
内閣委員会専門員 杉山 博之君
—————————————
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
遠藤 武彦君 御法川信英君
木原 誠二君 伊藤 忠彦君
中森ふくよ君 西本 勝子君
西村智奈美君 郡 和子君
石井 啓一君 谷口 和史君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 木原 誠二君
西本 勝子君 中森ふくよ君
御法川信英君 遠藤 武彦君
郡 和子君 西村智奈美君
谷口 和史君 石井 啓一君
—————————————
四月二日
憲法を守る意思をあらわすことに関する請願(笠井亮君紹介)(第八三六号)
憲法九条を守ることに関する請願(笠井亮君紹介)(第八三七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中野 清君
理事 江崎洋一郎君 理事 岡下 信子君
理事 櫻田 義孝君 理事 萩生田光一君
理事 村田 吉隆君 理事 泉 健太君
理事 大畠 章宏君 理事 田端 正広君
赤澤 亮正君 伊藤 忠彦君
遠藤 宣彦君 大塚 拓君
加藤 勝信君 木原 誠二君
河本 三郎君 高市 早苗君
戸井田とおる君 土井 亨君
中森ふくよ君 西村 明宏君
西本 勝子君 藤井 勇治君
御法川信英君 市村浩一郎君
吉良 州司君 楠田 大蔵君
郡 和子君 佐々木隆博君
西村智奈美君 馬淵 澄夫君
石井 啓一君 谷口 和史君
吉井 英勝君
…………………………………
国務大臣 増田 寛也君
内閣府副大臣 木村 勉君
内閣府副大臣 中川 義雄君
内閣府大臣政務官 加藤 勝信君
内閣府大臣政務官 戸井田とおる君
内閣府大臣政務官 西村 明宏君
政府参考人
(内閣官房地域活性化統合事務局長代理)
(内閣府構造改革特区担当室長)
(内閣府地域再生事業推進室長) 上西 康文君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 堀田 繁君
政府参考人
(内閣府公益認定等委員会事務局長) 戸塚 誠君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 片桐 裕君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 関 有一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 古谷 一之君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局長) 森口 泰孝君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 齋藤 晴美君
政府参考人
(水産庁増殖推進部長) 重 義行君
内閣委員会専門員 杉山 博之君
—————————————
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
遠藤 武彦君 御法川信英君
木原 誠二君 伊藤 忠彦君
中森ふくよ君 西本 勝子君
西村智奈美君 郡 和子君
石井 啓一君 谷口 和史君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 木原 誠二君
西本 勝子君 中森ふくよ君
御法川信英君 遠藤 武彦君
郡 和子君 西村智奈美君
谷口 和史君 石井 啓一君
—————————————
四月二日
憲法を守る意思をあらわすことに関する請願(笠井亮君紹介)(第八三六号)
憲法九条を守ることに関する請願(笠井亮君紹介)(第八三七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
————◇—————
中
中野清#1
○中野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域活性化統合事務局長代理・内閣府構造改革特区担当室長・地域再生事業推進室長上西康文君、内閣府大臣官房審議官堀田繁君、公益認定等委員会事務局長戸塚誠君、警察庁生活安全局長片桐裕君、総務省行政評価局長関有一君、財務省大臣官房審議官古谷一之君、文部科学省科学技術・学術政策局長森口泰孝君、農林水産省農村振興局整備部長齋藤晴美君、水産庁増殖推進部長重義行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域活性化統合事務局長代理・内閣府構造改革特区担当室長・地域再生事業推進室長上西康文君、内閣府大臣官房審議官堀田繁君、公益認定等委員会事務局長戸塚誠君、警察庁生活安全局長片桐裕君、総務省行政評価局長関有一君、財務省大臣官房審議官古谷一之君、文部科学省科学技術・学術政策局長森口泰孝君、農林水産省農村振興局整備部長齋藤晴美君、水産庁増殖推進部長重義行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
土
土井亨#4
○土井(亨)委員 おはようございます。自由民主党の土井亨でございます。
十二月にも大臣に、若干特区についてお話をお伺いさせていただきました。今回の地域再生法の一部を改正する法律案、また構造改革特区法の一部を改正する法律案、私自身、両方とも必要だというふうに思っております。
必要というよりも、現状、いろいろな特区認定をしながら地域で頑張っていらっしゃる、そういう方々が、一つは、これではまだ足りないというような壁にぶち当たって、いろいろ酒税法を含めた改正というものも必要だというような形での一部改正法と、地域再生法に当たっては、民間になるから、そのことも踏まえて今改正をしなければいけない。ともに必要なものでありますから、私自身否定をする必要はないというふうに思っておりますし、ぜひ、こういうものをもっともっと活用し、地域の活性化につなげていってほしいというふうな思いもございます。まさに、現実的に合わない規制があれば進んで国が規制緩和を行っていく、こういう積極的な姿勢が求められているのが構造改革特区であり、地域再生法のあるべき姿だというふうに私は思っております。
これによって、大臣が申されている、地方の元気は日本の元気、地方がしっかりと元気がいい姿になれば幸いでありますし、ぜひそう願っているのでありますが、私自身、この特区と地域再生が本当に今地域にとって必要なことなのか、もっと別なものがあるのではないかというような思いもございますので、そういうものを含めて、きょうは質問をさせていただきたいというふうに思っております。
冒頭、第一点、日本の地域経済の現状、これをどういうふうにとらえているのか、大臣のお話を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →十二月にも大臣に、若干特区についてお話をお伺いさせていただきました。今回の地域再生法の一部を改正する法律案、また構造改革特区法の一部を改正する法律案、私自身、両方とも必要だというふうに思っております。
必要というよりも、現状、いろいろな特区認定をしながら地域で頑張っていらっしゃる、そういう方々が、一つは、これではまだ足りないというような壁にぶち当たって、いろいろ酒税法を含めた改正というものも必要だというような形での一部改正法と、地域再生法に当たっては、民間になるから、そのことも踏まえて今改正をしなければいけない。ともに必要なものでありますから、私自身否定をする必要はないというふうに思っておりますし、ぜひ、こういうものをもっともっと活用し、地域の活性化につなげていってほしいというふうな思いもございます。まさに、現実的に合わない規制があれば進んで国が規制緩和を行っていく、こういう積極的な姿勢が求められているのが構造改革特区であり、地域再生法のあるべき姿だというふうに私は思っております。
これによって、大臣が申されている、地方の元気は日本の元気、地方がしっかりと元気がいい姿になれば幸いでありますし、ぜひそう願っているのでありますが、私自身、この特区と地域再生が本当に今地域にとって必要なことなのか、もっと別なものがあるのではないかというような思いもございますので、そういうものを含めて、きょうは質問をさせていただきたいというふうに思っております。
冒頭、第一点、日本の地域経済の現状、これをどういうふうにとらえているのか、大臣のお話を伺いたいと思います。
増
増田寛也#5
○増田国務大臣 まず、お答え申し上げます。
地域経済に対する現状認識を今問われたわけでございますが、全国を見ますと、地域といいましても多様でございまして、例えば東海、この地域は、有効求人倍率におきましても、それから域内の鉱工業生産の指数を見ましても、やはり日本の中では大変元気がある地域だろう。そして、先生のお地元の宮城、私も岩手で長く知事をしておりましたけれども、こうした東北は、先般の地域経済動向の判断を見ましても、持ち直しの動きが緩やかということで、一時期の判断よりも下の方に下方修正されました。地域の経済に大変跛行性、地域によってばらつきがある。
しかし、押しなべて、産業構造あるいは人口動向などから見ますと、景気がいいという、その実感を持ち得ない地域が数多くあるのではないか。そしてまた、いろいろなグローバルな問題もございますので、そういう中で、地域間のいわゆる経済格差あるいは所得格差などが今後広がっていくことが大変懸念をされる。こういうふうに認識をしております。
この発言だけを見る →地域経済に対する現状認識を今問われたわけでございますが、全国を見ますと、地域といいましても多様でございまして、例えば東海、この地域は、有効求人倍率におきましても、それから域内の鉱工業生産の指数を見ましても、やはり日本の中では大変元気がある地域だろう。そして、先生のお地元の宮城、私も岩手で長く知事をしておりましたけれども、こうした東北は、先般の地域経済動向の判断を見ましても、持ち直しの動きが緩やかということで、一時期の判断よりも下の方に下方修正されました。地域の経済に大変跛行性、地域によってばらつきがある。
しかし、押しなべて、産業構造あるいは人口動向などから見ますと、景気がいいという、その実感を持ち得ない地域が数多くあるのではないか。そしてまた、いろいろなグローバルな問題もございますので、そういう中で、地域間のいわゆる経済格差あるいは所得格差などが今後広がっていくことが大変懸念をされる。こういうふうに認識をしております。
土
土井亨#6
○土井(亨)委員 ありがとうございます。
今、代表的な東海地域と東北というブロックについてお話をいただきました。私自身も、いろいろな意味で、日銀短観やら経産省、いろいろな調査の資料をいただきますと、ブロックごとにその地域の経済動向、状況というものがしっかりと出ているのでありますが、とかく、政府の側から説明を受けますと、全国的にはというような形で、全国の平均をとらえて、今までですと、緩やかな改善方向にあるとか、そういう表現で申されるものですから、ちょっとそれは違うのではないか。
大臣がおっしゃるように、地域が元気が出ることが日本の元気だというのであれば、ブロックごとにせっかくそういう調査、動向が出ているのであれば、そのブロックごとのしっかりとした説明、そして、今そのブロックに、地域経済に何が足りないかというものをしっかりと見据えた地域経済の考え方、これを基本に、視点に持たないと、日本の地域の元気は出ないんだろうというふうに私は思っております。
そういう中で、もう一点だけ。今、東海はよく、製造業を含めた形の中で景気がいいと。東北は製造業がないものですから、大臣が知事をされた岩手県等々、今、自動車産業の誘致ということで、企業誘致に重点を置いているということになります。そういう中で、疲弊する地方対策、私は、これの究極は何なんだろうかな。その点について、大臣の御所見をまずお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →今、代表的な東海地域と東北というブロックについてお話をいただきました。私自身も、いろいろな意味で、日銀短観やら経産省、いろいろな調査の資料をいただきますと、ブロックごとにその地域の経済動向、状況というものがしっかりと出ているのでありますが、とかく、政府の側から説明を受けますと、全国的にはというような形で、全国の平均をとらえて、今までですと、緩やかな改善方向にあるとか、そういう表現で申されるものですから、ちょっとそれは違うのではないか。
大臣がおっしゃるように、地域が元気が出ることが日本の元気だというのであれば、ブロックごとにせっかくそういう調査、動向が出ているのであれば、そのブロックごとのしっかりとした説明、そして、今そのブロックに、地域経済に何が足りないかというものをしっかりと見据えた地域経済の考え方、これを基本に、視点に持たないと、日本の地域の元気は出ないんだろうというふうに私は思っております。
そういう中で、もう一点だけ。今、東海はよく、製造業を含めた形の中で景気がいいと。東北は製造業がないものですから、大臣が知事をされた岩手県等々、今、自動車産業の誘致ということで、企業誘致に重点を置いているということになります。そういう中で、疲弊する地方対策、私は、これの究極は何なんだろうかな。その点について、大臣の御所見をまずお伺いできればと思います。
増
増田寛也#7
○増田国務大臣 やはり地方の元気が日本の力でありますので、地方の元気が出るような施策を国としても責任を持って実施していく、国の立場で国のやるべきことを実施していくということが必要だと思います。
そして、その中では、やはり地域に雇用の場、特に若い人たちの雇用の場をしっかりと開拓していくような産業の基盤をまずつくり上げるということが大変重要なことだろうと思いますし、そのために従来からも国としていろいろ施策を展開してきたとは思います。しかし、先ほど言いましたように、地域によって、あるいはブロックごとによって差がある。ですから、そのためにも、これから、特に産業を地域でさまざま生かしていく上での創意工夫が発揮できるような体制をつくっていく必要があるだろう。
さらに、もう一つ言いますと、それに非常に強みを発揮するような人材育成などをやっていくということが、これから国の役割としても大変大事なのではないか。先ほど自動車産業のお話がございましたが、先生の地元の宮城県は、自動車の新たな組み立ての企業が進出をされる、あるいはエンジンの生産も行われるというふうに聞いておりますし、そのための人材も大変東北は豊かでありますが、しかし、それに対しての今後の人材育成のメニューはブロックとしても用意していかないかぬだろうと思います。
国としてやるべきこと、私はまだ多々あると思いますので、それに的確に答えを出していく責務を国として有している、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →そして、その中では、やはり地域に雇用の場、特に若い人たちの雇用の場をしっかりと開拓していくような産業の基盤をまずつくり上げるということが大変重要なことだろうと思いますし、そのために従来からも国としていろいろ施策を展開してきたとは思います。しかし、先ほど言いましたように、地域によって、あるいはブロックごとによって差がある。ですから、そのためにも、これから、特に産業を地域でさまざま生かしていく上での創意工夫が発揮できるような体制をつくっていく必要があるだろう。
さらに、もう一つ言いますと、それに非常に強みを発揮するような人材育成などをやっていくということが、これから国の役割としても大変大事なのではないか。先ほど自動車産業のお話がございましたが、先生の地元の宮城県は、自動車の新たな組み立ての企業が進出をされる、あるいはエンジンの生産も行われるというふうに聞いておりますし、そのための人材も大変東北は豊かでありますが、しかし、それに対しての今後の人材育成のメニューはブロックとしても用意していかないかぬだろうと思います。
国としてやるべきこと、私はまだ多々あると思いますので、それに的確に答えを出していく責務を国として有している、こういうふうに考えております。
土
土井亨#8
○土井(亨)委員 私は、地方対策の究極は地方分権だというふうに思っております。いわゆる権限移譲、税財源移譲、これが私は、今の、これからの日本の形をつくる、地方の元気を生み出す究極の地方対策だと思っております。
ですから、この構造改革特区と地方再生というのはそれを前提にしたものでなければいけないというふうに私は思ってずっと見てまいりましたが、私自身の結果、見方からすると、本当にそういう規制緩和も含めた権限移譲がこの特区というものに生かされているのか、そういう思いが、国の思いがあって、この法律がしっかりとなされているのか。地域再生もそうでありますが、そうではないんじゃないかな、国が形だけにこだわって、中身の中で後ろ向きなところがあるのではないか、そういう思いがあるものですから、今前段で、大臣の地域経済やら地方対策というお話を聞かせていただいたのであります。
私自身はそういう思いで、究極の地方対策は地方分権だ、それに資する、それに向かっていく特区であり、地方再生法でなければならない、そういう思いを込めておりますので、こう御認識をいただきながら、次に、御質問をさせていただきたいと思います。
今の私の視点から考えまして、それでは、今日までの特区や地方再生は本当に地域の活性化に結びついているのかというような思いがございます。もしかすると、本当はもっと違う観点で地方再生というものを政治、政府は考えていかなければいけなかったのではないか。言葉だけで、特区ということで何とか地域の皆さんを奮い立たせて頑張ってもらおう、そういう思いもあったのかもわかりませんが、中身を見ると、率直に言うと、省庁の抵抗で、そういうものに本当は資する規制緩和であったりしなければいけなかったものが、案外、地域にとってはこんなことが特区なのかと思えるような規制緩和等々で今現在来ているのではないかというような思いもございます。
これまでの特区、地域再生、これは本当に地方が望んでいたようなものに、進んで政治、政府が取り組んで一生懸命汗を流してきたのかという率直な大臣の思いと、いや、それは地方自治体や地方からするとちょっと違う方向にもしかしたら行っていたのではないか、特区や地域再生というものは本当はこういうものであったはずなのにちょっと違うな、本来はこういうものだという思いがあれば、知事経験をされている大臣でありますから、率直にお話をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →ですから、この構造改革特区と地方再生というのはそれを前提にしたものでなければいけないというふうに私は思ってずっと見てまいりましたが、私自身の結果、見方からすると、本当にそういう規制緩和も含めた権限移譲がこの特区というものに生かされているのか、そういう思いが、国の思いがあって、この法律がしっかりとなされているのか。地域再生もそうでありますが、そうではないんじゃないかな、国が形だけにこだわって、中身の中で後ろ向きなところがあるのではないか、そういう思いがあるものですから、今前段で、大臣の地域経済やら地方対策というお話を聞かせていただいたのであります。
私自身はそういう思いで、究極の地方対策は地方分権だ、それに資する、それに向かっていく特区であり、地方再生法でなければならない、そういう思いを込めておりますので、こう御認識をいただきながら、次に、御質問をさせていただきたいと思います。
今の私の視点から考えまして、それでは、今日までの特区や地方再生は本当に地域の活性化に結びついているのかというような思いがございます。もしかすると、本当はもっと違う観点で地方再生というものを政治、政府は考えていかなければいけなかったのではないか。言葉だけで、特区ということで何とか地域の皆さんを奮い立たせて頑張ってもらおう、そういう思いもあったのかもわかりませんが、中身を見ると、率直に言うと、省庁の抵抗で、そういうものに本当は資する規制緩和であったりしなければいけなかったものが、案外、地域にとってはこんなことが特区なのかと思えるような規制緩和等々で今現在来ているのではないかというような思いもございます。
これまでの特区、地域再生、これは本当に地方が望んでいたようなものに、進んで政治、政府が取り組んで一生懸命汗を流してきたのかという率直な大臣の思いと、いや、それは地方自治体や地方からするとちょっと違う方向にもしかしたら行っていたのではないか、特区や地域再生というものは本当はこういうものであったはずなのにちょっと違うな、本来はこういうものだという思いがあれば、知事経験をされている大臣でありますから、率直にお話をいただきたいというふうに思います。
増
増田寛也#9
○増田国務大臣 まず、今先生の方から、やはり究極には地方分権だろうと、私も全くそのとおりだと思いまして、地域でこれから再生のための全能力を自由に発揮できるような体制を目指していくということが国のあり方だろうというふうに思います。
その間に、経済状況が非常に逼迫しておりますので、やはり国としてもそういった分権を進めていくことをにらみながら、きょう、あしたのためにやるべきことはいろいろある。そして、これまで行われてまいりました特区あるいは地域再生の制度も、そういうことで各省が工夫をされた制度だろうというふうにも思います。
ただ、今、率直にという先生のお話ございました。担当大臣としてどこまで言っていいのかという思いはございますけれども、まさしく、省庁の壁なり、中央からの発想という形ではなかなか地域の本当の力を引き出すのには限界がございますので、省庁の縦割りの壁を排する。あるいは、どうしても今、国のお金を渡すときにいろいろと手続が必要でございます。それから、例えば、一たん渡されたお金でつくった施設などは他に転用するときにまたいろいろな手続が面倒だといったようなことを、この特区あるいは地域再生で、より使い勝手のいいお金にしたり手続を簡素化するという仕組みででき上がっているんだろうと思いますが、本来であれば、そういった難しい法律などがなければ一番いいわけでございます。
省庁の方で、確かに、率直に申し上げまして、知事時代に受けておりました印象では、なかなか、地方の考え方と、それから上から、こちらから見ていく考え方にずれがあるのも事実でございます。ただ、何年間か、特区あるいは地域再生のこの法律が施行されて、両者の間の溝が少し埋まってきたという部分もあると思いますし、相変わらず、どうしてもメニューに限定をされております。その中から、地域再生なども、使い勝手を大分よくしたとはいえ、決められたメニューの中から選ぶといったような限界もあります。
今ある制度をよりよい方向に持っていくという視点で常々見直しをすることが大変大事ではないか、率直に申し上げまして、こんなふうに思うところでございます。
この発言だけを見る →その間に、経済状況が非常に逼迫しておりますので、やはり国としてもそういった分権を進めていくことをにらみながら、きょう、あしたのためにやるべきことはいろいろある。そして、これまで行われてまいりました特区あるいは地域再生の制度も、そういうことで各省が工夫をされた制度だろうというふうにも思います。
ただ、今、率直にという先生のお話ございました。担当大臣としてどこまで言っていいのかという思いはございますけれども、まさしく、省庁の壁なり、中央からの発想という形ではなかなか地域の本当の力を引き出すのには限界がございますので、省庁の縦割りの壁を排する。あるいは、どうしても今、国のお金を渡すときにいろいろと手続が必要でございます。それから、例えば、一たん渡されたお金でつくった施設などは他に転用するときにまたいろいろな手続が面倒だといったようなことを、この特区あるいは地域再生で、より使い勝手のいいお金にしたり手続を簡素化するという仕組みででき上がっているんだろうと思いますが、本来であれば、そういった難しい法律などがなければ一番いいわけでございます。
省庁の方で、確かに、率直に申し上げまして、知事時代に受けておりました印象では、なかなか、地方の考え方と、それから上から、こちらから見ていく考え方にずれがあるのも事実でございます。ただ、何年間か、特区あるいは地域再生のこの法律が施行されて、両者の間の溝が少し埋まってきたという部分もあると思いますし、相変わらず、どうしてもメニューに限定をされております。その中から、地域再生なども、使い勝手を大分よくしたとはいえ、決められたメニューの中から選ぶといったような限界もあります。
今ある制度をよりよい方向に持っていくという視点で常々見直しをすることが大変大事ではないか、率直に申し上げまして、こんなふうに思うところでございます。
土
土井亨#10
○土井(亨)委員 率直にお答えをいただきまして、ありがとうございます。
私も全く同感でございまして、別に、この構造改革特区、地域再生というものを否定するものではありません。どうせ法律としてつくったのであれば、本当に地方側にとって、今地方が何を求めているのか、地方がどういう考えで地域活性化に努めようとしているのか、努力をしようとしているのか、それを背中を押してあげられるような、そういうものでないと、今大臣からお話をいただきましたけれども、六百以上の規制緩和を行った、しかし、地方からすると、その六百以上の規制緩和を行ってもらったけれども、そういうもののパズルを組み合わせて認定してもらおうとか、そういう発想にしかならない。やはりその地域地域で、いや、うちはこれで何とかやりたいんだ、新たな挑戦、新たな試みをしたいんだというときに、まあ、これは出しても認可されないだろうと。そうすると、パズル的な要素で、認可されるもの、今までの規制緩和ができてきたものを組み合わせてどうしても出してしまうということにつながっているのではないかな。
ですから、私の認識ですと、これはすごいな、これを何とかやってみたいなと思うようなものではなくて、全国同じような内容の特区の申請やらまた地域再生の申請というものになっているのではないかな、そういう思いがあるものですから、いろいろな省庁の壁があると思いますが、ぜひ大臣にはその辺を頑張っていただいて、まさに私はそこが構造改革なんだというふうに思っております。
この概要説明でも、経済社会の構造改革を推進するというような文言が入っております、また、地域の活性化の手段とすることにより、構造改革をさらに加速するという文言が入っております。
これもまた率直にお伺いをいたしますけれども、ここに記されている構造改革、経済社会の構造改革を推進する、この経済社会の構造改革とは何なんだろうかな、何をどう改革するのが経済社会の構造改革なんだろうという思いがありますので、その辺、お話しいただければと思います。
この発言だけを見る →私も全く同感でございまして、別に、この構造改革特区、地域再生というものを否定するものではありません。どうせ法律としてつくったのであれば、本当に地方側にとって、今地方が何を求めているのか、地方がどういう考えで地域活性化に努めようとしているのか、努力をしようとしているのか、それを背中を押してあげられるような、そういうものでないと、今大臣からお話をいただきましたけれども、六百以上の規制緩和を行った、しかし、地方からすると、その六百以上の規制緩和を行ってもらったけれども、そういうもののパズルを組み合わせて認定してもらおうとか、そういう発想にしかならない。やはりその地域地域で、いや、うちはこれで何とかやりたいんだ、新たな挑戦、新たな試みをしたいんだというときに、まあ、これは出しても認可されないだろうと。そうすると、パズル的な要素で、認可されるもの、今までの規制緩和ができてきたものを組み合わせてどうしても出してしまうということにつながっているのではないかな。
ですから、私の認識ですと、これはすごいな、これを何とかやってみたいなと思うようなものではなくて、全国同じような内容の特区の申請やらまた地域再生の申請というものになっているのではないかな、そういう思いがあるものですから、いろいろな省庁の壁があると思いますが、ぜひ大臣にはその辺を頑張っていただいて、まさに私はそこが構造改革なんだというふうに思っております。
この概要説明でも、経済社会の構造改革を推進するというような文言が入っております、また、地域の活性化の手段とすることにより、構造改革をさらに加速するという文言が入っております。
これもまた率直にお伺いをいたしますけれども、ここに記されている構造改革、経済社会の構造改革を推進する、この経済社会の構造改革とは何なんだろうかな、何をどう改革するのが経済社会の構造改革なんだろうという思いがありますので、その辺、お話しいただければと思います。
増
増田寛也#11
○増田国務大臣 経済社会の構造改革、大変大きな仕掛けといいましょうか、大きな枠組みがやはり必要になってくる。ブロックごとに見ましても、例えば、先生の地元も、私もおりましたけれども、ブロック全体で自動車産業を育成していくというようなことについて、やはり都道府県レベルでは産業政策としても限界があるものですから、従来、国に過度に依存していたことについて、ブロックとして強力な産業政策を実施したいということを考えますと、中央省庁との間の役割分担を相当根っこから議論しなければいけない。
ただ、順番として、構造改革特区法それから地域再生法というのは、いろいろ細かな手続を省くとか緩和するといったような一つ一つの部品の組み合わせのようなことも数多くその法律によって行われるようなことではございますけれども、やはりねらいは、今おっしゃったように、そうしたことをパズルのように組み合わせるのではなくて、大きく、枠組みとして、少なくともブロックごとに大きな経済政策が打てるようにしていくということがねらいで、そちらの方に法律の意味もあるのだという、まずそこをきちんと考えていく必要があるんだろうと思います。
ですから、法律自身も、やはり運用する我々あるいは担当する職員にも、常に、そういう大きな経済社会の構造改革をこの法律はねらいとしているんだ、それは非常に抽象的な言い方ではありますけれども、今先生がお話しになったように、経済社会の構造を変えるということは、根っこから今までの仕組みをもう一度点検し直して改めていくということが必要になりますので、そういう思いでこの法律も運用していく。ですから、細かな補助金というようなものはもっともっと地域に本当に役立つものとしてつくりかえていくんだということをこの法律の考えとしては持っているんだということを深く認識する必要があるというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ、順番として、構造改革特区法それから地域再生法というのは、いろいろ細かな手続を省くとか緩和するといったような一つ一つの部品の組み合わせのようなことも数多くその法律によって行われるようなことではございますけれども、やはりねらいは、今おっしゃったように、そうしたことをパズルのように組み合わせるのではなくて、大きく、枠組みとして、少なくともブロックごとに大きな経済政策が打てるようにしていくということがねらいで、そちらの方に法律の意味もあるのだという、まずそこをきちんと考えていく必要があるんだろうと思います。
ですから、法律自身も、やはり運用する我々あるいは担当する職員にも、常に、そういう大きな経済社会の構造改革をこの法律はねらいとしているんだ、それは非常に抽象的な言い方ではありますけれども、今先生がお話しになったように、経済社会の構造を変えるということは、根っこから今までの仕組みをもう一度点検し直して改めていくということが必要になりますので、そういう思いでこの法律も運用していく。ですから、細かな補助金というようなものはもっともっと地域に本当に役立つものとしてつくりかえていくんだということをこの法律の考えとしては持っているんだということを深く認識する必要があるというふうに思っております。
土
土井亨#12
○土井(亨)委員 ぜひ今大臣がお話しいただいたような形で進んでいただきたいと思いますが、私は、経済社会の構造改革というのは、いわゆる霞が関の構造改革なんだろうというふうに思います。
地域は今、必死になって、知恵を絞って、身を削って頑張っている、それでもなかなか地域が元気が出ない。そういう中で、では、霞が関は今までどおりでいいのか。今までどおり自分たちの既得権益を守りながら、本当に今地方が、規制緩和をしてほしい、いろいろな改革をして地方にしっかりと勇気と意欲を持てるような政策を打ち出してほしい、それが私はもともとはこの特区だったんだろうというふうに思いますし、地域再生法だったんだというふうに思います。しかし、今ずっとお話ししてきたように、省庁の抵抗で、本当に思い切った特区というものをなかなか活用できない状況がずっと続いてきた。
ですから、一生懸命、九百八十四の特区を実現した、全国展開を含めて現在は四百二十の特区を展開している、頑張っているというふうに説明されても、では、その特区ということで、全国のどこが本当に今元気がいいんだ、いろいろな経済のニュースの中で、ここは特区として物すごいことになっているよ、そういう地域が私は本来は一つぐらいあってもいいというふうに思うんですよ。それが全然、今そういう特区というのをまさに報道関係者も忘れて、地域は疲弊している、大変だ大変だというようなことばかり報道されている。これが私は現実だというふうに思います。
ぜひ霞が関の構造改革、自分たちが血を流してでも、自分たちにとっては嫌な規制緩和であっても、それがこれからの日本の地域に必要で、それが地域の活性化にしっかりつながるんだというものであれば、やはりみずから進んで、どんどんそういうものに頑張って仕事をしてほしい、これが私が思う経済社会の構造改革だというふうに思っておりますので、ぜひその点、私の考えでありますが、御理解をいただきたいというふうに思います。
時間も余りなくなってまいりました。一つだけ私疑問に思ったのは、この構造改革特区ができて、十二月の質問でもお話をしたのでありますが、初め特区というのは、地域の知恵を出せ、工夫をしろ、そして規制緩和をして後押しするよというのでありました。しかし、その二年後だったと思いますが、この地域再生法というのがまた出てきた。これは、交付金、いわゆるお金を出しますよと。特区という、金は出さないが、地域の独自性や知恵や創意工夫で地域活性化に頑張りなさいということで取り組んで始めた特区からわずか二年後に、今度は、お金を出しますよ、交付金としてお金も出しますよということであっては、これは地方も戸惑ったのが現実であります。では、どうすればいいんだというのが現実であります。
今回、いろいろ説明を聞きますと、いや、この特区という制度と地域再生法というのを組み合わせて、より効果的な地域活性化に結びつけていくんだ。それはそれで、今現実的には大変すばらしいことでありますから、この特区と地域再生法というものをしっかりと地域が利用して、知恵と創意工夫で考えるもの、そして規制緩和をしてもらうもの、それに今度は国がしっかりと交付金を出して後押しをして、一緒に、地域全体で地域活性化のために頑張っていこう。これは物すごい波及効果といいますか相乗効果にしっかりつながって、いいことだというふうに思いますが、こういう二、三年ぐらいのスパンの中で、いろいろなメニュー、いろいろな法律の中で出てくるという政府の考え方というのは、私は理解ができない部分も当初ございました。
ですから、きっと、特区というもので頑張ってみたけれどもなかなかうまくいかない、やはり金も必要かなというような思いで、今度、地域再生というものをつくられたのではないか、うがった考えで思いますとそういう考え方しかできないのであります。
前段に戻りますけれども、特区法というものをつくって二年後に、地域再生法という、全く金を出さないのから、金を出すということでつくった。これはやはり、特区では少し大変かな、特区では地域の活性化に余り結びつかないかなという思いがあったからこういうことになったのかなというふうな、うがった考えで思うのであります。その辺の考え方、そして今回、同時にこの法改正、一部改正を出された、その意味合いというものもお話しいただければと思います。
この発言だけを見る →地域は今、必死になって、知恵を絞って、身を削って頑張っている、それでもなかなか地域が元気が出ない。そういう中で、では、霞が関は今までどおりでいいのか。今までどおり自分たちの既得権益を守りながら、本当に今地方が、規制緩和をしてほしい、いろいろな改革をして地方にしっかりと勇気と意欲を持てるような政策を打ち出してほしい、それが私はもともとはこの特区だったんだろうというふうに思いますし、地域再生法だったんだというふうに思います。しかし、今ずっとお話ししてきたように、省庁の抵抗で、本当に思い切った特区というものをなかなか活用できない状況がずっと続いてきた。
ですから、一生懸命、九百八十四の特区を実現した、全国展開を含めて現在は四百二十の特区を展開している、頑張っているというふうに説明されても、では、その特区ということで、全国のどこが本当に今元気がいいんだ、いろいろな経済のニュースの中で、ここは特区として物すごいことになっているよ、そういう地域が私は本来は一つぐらいあってもいいというふうに思うんですよ。それが全然、今そういう特区というのをまさに報道関係者も忘れて、地域は疲弊している、大変だ大変だというようなことばかり報道されている。これが私は現実だというふうに思います。
ぜひ霞が関の構造改革、自分たちが血を流してでも、自分たちにとっては嫌な規制緩和であっても、それがこれからの日本の地域に必要で、それが地域の活性化にしっかりつながるんだというものであれば、やはりみずから進んで、どんどんそういうものに頑張って仕事をしてほしい、これが私が思う経済社会の構造改革だというふうに思っておりますので、ぜひその点、私の考えでありますが、御理解をいただきたいというふうに思います。
時間も余りなくなってまいりました。一つだけ私疑問に思ったのは、この構造改革特区ができて、十二月の質問でもお話をしたのでありますが、初め特区というのは、地域の知恵を出せ、工夫をしろ、そして規制緩和をして後押しするよというのでありました。しかし、その二年後だったと思いますが、この地域再生法というのがまた出てきた。これは、交付金、いわゆるお金を出しますよと。特区という、金は出さないが、地域の独自性や知恵や創意工夫で地域活性化に頑張りなさいということで取り組んで始めた特区からわずか二年後に、今度は、お金を出しますよ、交付金としてお金も出しますよということであっては、これは地方も戸惑ったのが現実であります。では、どうすればいいんだというのが現実であります。
今回、いろいろ説明を聞きますと、いや、この特区という制度と地域再生法というのを組み合わせて、より効果的な地域活性化に結びつけていくんだ。それはそれで、今現実的には大変すばらしいことでありますから、この特区と地域再生法というものをしっかりと地域が利用して、知恵と創意工夫で考えるもの、そして規制緩和をしてもらうもの、それに今度は国がしっかりと交付金を出して後押しをして、一緒に、地域全体で地域活性化のために頑張っていこう。これは物すごい波及効果といいますか相乗効果にしっかりつながって、いいことだというふうに思いますが、こういう二、三年ぐらいのスパンの中で、いろいろなメニュー、いろいろな法律の中で出てくるという政府の考え方というのは、私は理解ができない部分も当初ございました。
ですから、きっと、特区というもので頑張ってみたけれどもなかなかうまくいかない、やはり金も必要かなというような思いで、今度、地域再生というものをつくられたのではないか、うがった考えで思いますとそういう考え方しかできないのであります。
前段に戻りますけれども、特区法というものをつくって二年後に、地域再生法という、全く金を出さないのから、金を出すということでつくった。これはやはり、特区では少し大変かな、特区では地域の活性化に余り結びつかないかなという思いがあったからこういうことになったのかなというふうな、うがった考えで思うのであります。その辺の考え方、そして今回、同時にこの法改正、一部改正を出された、その意味合いというものもお話しいただければと思います。
増
増田寛也#13
○増田国務大臣 今先生お話がございましたとおり、特区法が成立して運用開始されて、その二年後に地域再生法がまた新たに提案されて成立をする。特区の方は、基本的には、規制の特例を認める、規制を緩和していくということによって地域の活性化に結びつける、こういう考え方だったと思います。
当時の立法者のいろいろなお話などを振り返ってみますと、それだけで十分効果を上げるところと、どうも、やはり公共団体の方からも、それだけでは無理ですよといろいろお話もあったんだろうと思いますが、それに、交付金などのようなお金をつける、それから手続の簡素化、施設の転用の簡素化などの特例を入れる、あるいは税制と結びつけるといったような、規制の緩和だけではやはり一定の限界があるということで、地域再生の法律を新たに出されたようでございます。
私は、例えばどぶろく特区などは、岩手の遠野でも第一号でやりましたが、これはかなりお客さんも来まして、地域の皆さん方にも、頑張ればおもしろいことがいろいろできるんだという気持ちを植えつけたという意味で大変効果は大きかったと思うんですが、やはり地域を活性化していく、元気を出していくためには、地域が押しなべて一様では決してない、さまざま特性がございますので、いろいろな手法があっていいだろう。
ただ、一点大事なことは、先ほどから御指摘いただいていますけれども、やはり地域の視点に立つということと、それから、いろいろな組み合わせを、押しつけるようなことではなくて、それも一つのメニューだという、中央省庁も大変謙虚な気持ちで、そして地域の背中を後押ししていくということ。これがもうすべてだというような思いでやれば全国が同じような地域になってしまっていけませんので、そういう謙虚さを持って対応していくということが必要ではないかというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →当時の立法者のいろいろなお話などを振り返ってみますと、それだけで十分効果を上げるところと、どうも、やはり公共団体の方からも、それだけでは無理ですよといろいろお話もあったんだろうと思いますが、それに、交付金などのようなお金をつける、それから手続の簡素化、施設の転用の簡素化などの特例を入れる、あるいは税制と結びつけるといったような、規制の緩和だけではやはり一定の限界があるということで、地域再生の法律を新たに出されたようでございます。
私は、例えばどぶろく特区などは、岩手の遠野でも第一号でやりましたが、これはかなりお客さんも来まして、地域の皆さん方にも、頑張ればおもしろいことがいろいろできるんだという気持ちを植えつけたという意味で大変効果は大きかったと思うんですが、やはり地域を活性化していく、元気を出していくためには、地域が押しなべて一様では決してない、さまざま特性がございますので、いろいろな手法があっていいだろう。
ただ、一点大事なことは、先ほどから御指摘いただいていますけれども、やはり地域の視点に立つということと、それから、いろいろな組み合わせを、押しつけるようなことではなくて、それも一つのメニューだという、中央省庁も大変謙虚な気持ちで、そして地域の背中を後押ししていくということ。これがもうすべてだというような思いでやれば全国が同じような地域になってしまっていけませんので、そういう謙虚さを持って対応していくということが必要ではないかというふうに思っているところでございます。
土
土井亨#14
○土井(亨)委員 ぜひ地域側に立った、今地域が何を求めているのかというのをしっかり把握していただいて、それに合った特区でなければならない、地域再生でなければならないというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
そういう意味合いを込めて、地方再生戦略の中で、今度はブロックごとに担当参事官を決めまして、そういう大臣の思いを地域の皆さんにしっかりとお知らせして、一緒になって地域の活性化のために頑張ろう、そして、特区や地域再生というものもあるよ、メニューがあるよ、一緒に頑張って考えていこうということで、そういう地方の連絡室のようなものをつくられた。
ただ、私、ここで一点気になるのが、連絡室を置いて、担当参事官がいて、いろいろ飛び回って皆さんにお話をしても、やはりどうしても地方自治体がしっかりと連携をとらないといけない。
そういう意味では、ぜひ、参事官がいろいろな行動をされるんでしょう、またいろいろな相談を受けられるんでしょう、そういうときには、後から地方公共団体に説明をしたりするのではなくて、初めからしっかり公共団体の担当者が同席をしてともに考えていくという、情報の共有というものがこの連絡室の基本になければならないというふうに私は思っております。そのことの御答弁と、最後に、今るる申し上げてきましたけれども、やはり省庁の壁が厚い、その省庁の壁をしっかり打ち破っていくことが、大臣に対しての大変な私の思い、期待でありますので、その辺の御決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →そういう意味合いを込めて、地方再生戦略の中で、今度はブロックごとに担当参事官を決めまして、そういう大臣の思いを地域の皆さんにしっかりとお知らせして、一緒になって地域の活性化のために頑張ろう、そして、特区や地域再生というものもあるよ、メニューがあるよ、一緒に頑張って考えていこうということで、そういう地方の連絡室のようなものをつくられた。
ただ、私、ここで一点気になるのが、連絡室を置いて、担当参事官がいて、いろいろ飛び回って皆さんにお話をしても、やはりどうしても地方自治体がしっかりと連携をとらないといけない。
そういう意味では、ぜひ、参事官がいろいろな行動をされるんでしょう、またいろいろな相談を受けられるんでしょう、そういうときには、後から地方公共団体に説明をしたりするのではなくて、初めからしっかり公共団体の担当者が同席をしてともに考えていくという、情報の共有というものがこの連絡室の基本になければならないというふうに私は思っております。そのことの御答弁と、最後に、今るる申し上げてきましたけれども、やはり省庁の壁が厚い、その省庁の壁をしっかり打ち破っていくことが、大臣に対しての大変な私の思い、期待でありますので、その辺の御決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。
増
増田寛也#15
○増田国務大臣 地方の連絡室、ここには都道府県の方から担当者にきちんと入っていただいて、そこで常に一緒になって考えていくような体制を構築していきたいというふうに思います。これは運用の際に十分気をつけたいと思います。
それから、省庁の壁、あるいはそれぞれの一つ一つの省庁の視点ということで見るのでは決してなくて、地方の立場に立って、ともにいい成果を出す、そういう視点に立って後押しをし、成果を出していく、こういう思いで、私も、とにかく地方が元気が出なければこの国はよくなりませんので、そういう思いでこの問題に取り組んでいきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、省庁の壁、あるいはそれぞれの一つ一つの省庁の視点ということで見るのでは決してなくて、地方の立場に立って、ともにいい成果を出す、そういう視点に立って後押しをし、成果を出していく、こういう思いで、私も、とにかく地方が元気が出なければこの国はよくなりませんので、そういう思いでこの問題に取り組んでいきたいというふうに考えております。
土
中
石
石井啓一#18
○石井(啓)委員 おはようございます。公明党の石井啓一でございます。
まず、構造改革特区法の改正案でございますけれども、このたび、従来のどぶろく特区に加えて、果実酒、リキュールに関しまして酒税法の特例を設けるという案でございます。
まず、従来のどぶろく特区についての効果を確認したいと思いますが、特区認定されたそれぞれの地域で、このどぶろく特区というのがどの程度地域活性化に効果を上げてきたのか、その検証についてどういうふうにされているのかを確認いたしたいと思います。
また、この際、どぶろく特区については規制緩和の全国展開をする、こういう必要性はなかったのか、この点についても確認させていただきたいと思います。大臣、お願いいたします。
この発言だけを見る →まず、構造改革特区法の改正案でございますけれども、このたび、従来のどぶろく特区に加えて、果実酒、リキュールに関しまして酒税法の特例を設けるという案でございます。
まず、従来のどぶろく特区についての効果を確認したいと思いますが、特区認定されたそれぞれの地域で、このどぶろく特区というのがどの程度地域活性化に効果を上げてきたのか、その検証についてどういうふうにされているのかを確認いたしたいと思います。
また、この際、どぶろく特区については規制緩和の全国展開をする、こういう必要性はなかったのか、この点についても確認させていただきたいと思います。大臣、お願いいたします。
増
増田寛也#19
○増田国務大臣 お答え申し上げます。
このどぶろく特区でございますけれども、これは、ことしの三月末時点、おととい時点でございますが、その段階で、全国で八十五の特区が実現をしております。第一号は、岩手の遠野でどぶろくの製造免許を取得したわけでございますけれども、その後、私も少しびっくりしたんですが、八十五まで広がっておりまして、そして、具体的に免許を取得したのは百八の製造場、こういうことになっております。
それから、このどぶろく特区全体で、年間の交流人口が約百五十万人増加をした。これは十八年九月に公表した公共団体に対する調査でございますので、その後に特区の免許を取得したところもございますので、途中段階です、今はもっとふえているとは思いますが、その十八年九月現在でも百五十万人増加した。
私が第一号の遠野をその後ずっと見ておりましたけれども、やはり随分人気になりましたし話題にもなりましたので、全国から大勢のお客さんが来られたということを実感してございます。この関係では大変効果があったんだなというふうに思っております。
それではこれを全国展開するかどうかということでございますけれども、これも公共団体にいろいろとお話をお伺いいたしましたが、特区であるがゆえの宣伝効果で交流人口の増加につながったというような声が大変多くて、岩手でも、その後幾つか他地域でも取りましたが、やはり、場所を限って、そして、あそこへ行けばどぶろくが飲めるということが大変また話題性にも、それから、来るお客さんの満足につながるということがございました。
これは、そういう調査が出てございましたので、当分の間は、私どもは、地域活性化策としてこの特区の意味が大きくて、この特区のままで存続をさせていただきたい。今お話ございました効果を今後またよく見きわめたいというふうに思っておりますが、当分の間は、こうした意味で特区で存続をさせていただきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →このどぶろく特区でございますけれども、これは、ことしの三月末時点、おととい時点でございますが、その段階で、全国で八十五の特区が実現をしております。第一号は、岩手の遠野でどぶろくの製造免許を取得したわけでございますけれども、その後、私も少しびっくりしたんですが、八十五まで広がっておりまして、そして、具体的に免許を取得したのは百八の製造場、こういうことになっております。
それから、このどぶろく特区全体で、年間の交流人口が約百五十万人増加をした。これは十八年九月に公表した公共団体に対する調査でございますので、その後に特区の免許を取得したところもございますので、途中段階です、今はもっとふえているとは思いますが、その十八年九月現在でも百五十万人増加した。
私が第一号の遠野をその後ずっと見ておりましたけれども、やはり随分人気になりましたし話題にもなりましたので、全国から大勢のお客さんが来られたということを実感してございます。この関係では大変効果があったんだなというふうに思っております。
それではこれを全国展開するかどうかということでございますけれども、これも公共団体にいろいろとお話をお伺いいたしましたが、特区であるがゆえの宣伝効果で交流人口の増加につながったというような声が大変多くて、岩手でも、その後幾つか他地域でも取りましたが、やはり、場所を限って、そして、あそこへ行けばどぶろくが飲めるということが大変また話題性にも、それから、来るお客さんの満足につながるということがございました。
これは、そういう調査が出てございましたので、当分の間は、私どもは、地域活性化策としてこの特区の意味が大きくて、この特区のままで存続をさせていただきたい。今お話ございました効果を今後またよく見きわめたいというふうに思っておりますが、当分の間は、こうした意味で特区で存続をさせていただきたい、このように考えております。
石
石井啓一#20
○石井(啓)委員 それでは続いて、法案の細かい中身について確認をいたしたいと思います。
まず、今回の果実酒、リキュールに関する酒税法の特例について、全国からどれぐらい要望があったのかについて確認をしておきたいと思います。
さらに、今回、果実酒の特区を設けるわけでございますけれども、従来のどぶろく特区にはございませんでしたが、「自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。」こういう規定が新たに設けられております。この規定を設けた理由について、また、販売を仮に認めた場合どういう問題を想定されているのか、その点について確認をいたしたいと思います。さらに、「準ずる場合として財務省令で定める場合」というのはどういう場合を予定されているのか、この点についてもあわせて確認をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、今回の果実酒、リキュールに関する酒税法の特例について、全国からどれぐらい要望があったのかについて確認をしておきたいと思います。
さらに、今回、果実酒の特区を設けるわけでございますけれども、従来のどぶろく特区にはございませんでしたが、「自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。」こういう規定が新たに設けられております。この規定を設けた理由について、また、販売を仮に認めた場合どういう問題を想定されているのか、その点について確認をいたしたいと思います。さらに、「準ずる場合として財務省令で定める場合」というのはどういう場合を予定されているのか、この点についてもあわせて確認をいたしたいと思います。
上
上西康文#21
○上西政府参考人 それでは、最初のお尋ねにつきまして、事務方より御説明を申し上げます。
果実酒、リキュールに関する特例の要望、これは全国から多数いただいておりますけれども、これまでの特区の特例措置の創設に関する提案募集、十二回行っている中で、この酒税法の果実酒、リキュールに関する特例を求めるものは、自治体あるいは個人の方々の、さまざまな主体、二十五の主体から御提案をちょうだいしてまいったところでございます。
この発言だけを見る →果実酒、リキュールに関する特例の要望、これは全国から多数いただいておりますけれども、これまでの特区の特例措置の創設に関する提案募集、十二回行っている中で、この酒税法の果実酒、リキュールに関する特例を求めるものは、自治体あるいは個人の方々の、さまざまな主体、二十五の主体から御提案をちょうだいしてまいったところでございます。
古
古谷一之#22
○古谷政府参考人 お答えをいたします。
今回の果実酒特区につきましても、特区法の趣旨にのっとりまして、酒税の保全の観点ということを踏まえた上で、基本的には従来のどぶろく特区と同様の制度を構築させていただきたいと考えております。
具体的な御指摘で、どぶろくの場合には、どぶろくというその性質上、保存性とか流通性がそもそも乏しいものですから御指摘のような規定をあえて設けておりませんでしたけれども、今回の果実酒の場合には、そういう意味では、保存性、流通性が高いということでございますので、「自己の営業場において飲用に供する場合」ということに限定をさせていただいておるところでございます。
最低製造数量基準というのを特区の製造の場合には撤廃するということで、酒税法の特例を設けておるわけでございますけれども、小規模の事業者、製造者が特区の中でこれから出てこられますので、つくったものを流通に供しますと、輸送コスト等が発生するとか、そういった面で酒税の的確な執行上問題が出る可能性もあるということで、現時点では、どぶろく特区と同じように、特区内での営業場での飲食の用に供する場合に限定をさせていただいておるという趣旨でございます。
それから、「営業場において飲用に供する場合」「に準ずる場合」でございますけれども、ここにつきましては、営業場と製造場が地理的に異なる場合も想定されますので、財務省令におきまして、特区内に所在する自己の製造場において飲用に供する場合というのを認めることにしてございます。具体的には、工場見学などをされた場合の工場での飲用ということを想定しておるところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →今回の果実酒特区につきましても、特区法の趣旨にのっとりまして、酒税の保全の観点ということを踏まえた上で、基本的には従来のどぶろく特区と同様の制度を構築させていただきたいと考えております。
具体的な御指摘で、どぶろくの場合には、どぶろくというその性質上、保存性とか流通性がそもそも乏しいものですから御指摘のような規定をあえて設けておりませんでしたけれども、今回の果実酒の場合には、そういう意味では、保存性、流通性が高いということでございますので、「自己の営業場において飲用に供する場合」ということに限定をさせていただいておるところでございます。
最低製造数量基準というのを特区の製造の場合には撤廃するということで、酒税法の特例を設けておるわけでございますけれども、小規模の事業者、製造者が特区の中でこれから出てこられますので、つくったものを流通に供しますと、輸送コスト等が発生するとか、そういった面で酒税の的確な執行上問題が出る可能性もあるということで、現時点では、どぶろく特区と同じように、特区内での営業場での飲食の用に供する場合に限定をさせていただいておるという趣旨でございます。
それから、「営業場において飲用に供する場合」「に準ずる場合」でございますけれども、ここにつきましては、営業場と製造場が地理的に異なる場合も想定されますので、財務省令におきまして、特区内に所在する自己の製造場において飲用に供する場合というのを認めることにしてございます。具体的には、工場見学などをされた場合の工場での飲用ということを想定しておるところでございます。
以上でございます。
石
石井啓一#23
○石井(啓)委員 まず当面はこういう規定でもやむを得ないかと思いますけれども、これは実際に運用してみて、どういう問題があるのかよくまた検討していただいて、この販売の禁止規定というのは、場合によってはまた将来見直しということも御検討いただきたいと思います。
それから、同じく、今回、どぶろくの材料の米、それから果実酒の材料の果実については、みずから生産した米、果実を原料とするということを原則としておりますけれども、その特例として「財務省令で定める」「準ずるもの」というふうに認めております。それはどういうものなのか、確認をしておきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、同じく、今回、どぶろくの材料の米、それから果実酒の材料の果実については、みずから生産した米、果実を原料とするということを原則としておりますけれども、その特例として「財務省令で定める」「準ずるもの」というふうに認めております。それはどういうものなのか、確認をしておきたいと思います。
古
古谷一之#24
○古谷政府参考人 お答えをいたします。
今回、地方公共団体からの要望を踏まえまして、みずから生産したものに準ずる場合ということで、財務省令におきまして、冷害等の災害あるいは鳥獣被害によりまして、みずから生産した米や果実を原料として確保できない場合につきましては、みずから生産したもの以外の米や果実を使用できるようにしたいというふうに考えております。
具体的には、特区内での同種の米や果実、あるいは災害が特区全体に及びます場合には、特区外からのそうしたものということを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →今回、地方公共団体からの要望を踏まえまして、みずから生産したものに準ずる場合ということで、財務省令におきまして、冷害等の災害あるいは鳥獣被害によりまして、みずから生産した米や果実を原料として確保できない場合につきましては、みずから生産したもの以外の米や果実を使用できるようにしたいというふうに考えております。
具体的には、特区内での同種の米や果実、あるいは災害が特区全体に及びます場合には、特区外からのそうしたものということを想定しているところでございます。
石
石井啓一#25
○石井(啓)委員 続いて、地域再生法の改正案の方に移らせていただきますけれども、今回の改正案では、地域再生に資する事業を行う者等は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成するよう提案できるというふうにされております。一方で、二十年度予算で創設されました地方の元気再生事業、これも一つのセールスポイントになろうかと思いますけれども、これにおきましても、地域活性化に取り組む法人等を応募主体というふうにされております。
それぞれ、地方公共団体以外にも、地域活性化に取り組むさまざまな主体から、いろいろなアイデア、提案を生かそう、こういう趣旨は同じだと思いますけれども、地域再生計画と地方の元気再生事業、この関係がどうなるのか、また、現場のいろいろなアイデアを持っている主体の方はこれをどういうふうに使い分けをしていったらいいのか、この点について大臣の御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それぞれ、地方公共団体以外にも、地域活性化に取り組むさまざまな主体から、いろいろなアイデア、提案を生かそう、こういう趣旨は同じだと思いますけれども、地域再生計画と地方の元気再生事業、この関係がどうなるのか、また、現場のいろいろなアイデアを持っている主体の方はこれをどういうふうに使い分けをしていったらいいのか、この点について大臣の御答弁をいただきたいと思います。
増
増田寛也#26
○増田国務大臣 お答え申し上げます。
今先生の方からお話ございました事業は、いずれも地域の自主的な取り組みを支援するという点では共通しているというふうに思っております。
ただ、今年度新たに立ち上げました地方の元気再生事業ですけれども、これは、地方の再生に取り組む上で、やはり一番大きな隘路となっているのはプロジェクトの立ち上がり段階、いろいろな事業主体も、やはり財政的にもそれから人材的にも弱小のところが多いものですから、そのプロジェクトの立ち上がり段階を集中的に支援していこう、そしてそのための資金も十分の十で用意しましょう、こういうことになっているわけでございます。その上で、それをさらに本格的な展開につなげていきたい。ですから、本格的な展開の段階では各省のさまざまな事業につなげていく、こういうふうに考えております。
それから、地域再生の関係でございますけれども、地域再生計画につきましては、具体的な地域再生の事業を地域としてメニューを決めて、これも、メニューも大分改善はされてきているようですが、一定の支援メニューによって支援をしていくということで、小ぶりのものであったりそれからもう少し大きなものであったりさまざまですけれども、こちらは内容的にもかなり具体的なものがあって、それでその事業によって一つ完結するような、そういうものを考えているところでございます。
したがいまして、地元では、いずれにしても、どういうことをやろうかということ、実情に応じてそれぞれを選択していただければいいというふうに思っておりますけれども、ただ、種類がだんだん多くなってまいりますと、どういうものが地域にとって一番効果的なのかということもわかりにくい場合もございますので、私どもの方で、その点についてはいろいろな、地域からの問い合わせですとかそれからお考えにやはり親切に丁寧に、そして決して押しつけることなく、適切な対応をしていきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →今先生の方からお話ございました事業は、いずれも地域の自主的な取り組みを支援するという点では共通しているというふうに思っております。
ただ、今年度新たに立ち上げました地方の元気再生事業ですけれども、これは、地方の再生に取り組む上で、やはり一番大きな隘路となっているのはプロジェクトの立ち上がり段階、いろいろな事業主体も、やはり財政的にもそれから人材的にも弱小のところが多いものですから、そのプロジェクトの立ち上がり段階を集中的に支援していこう、そしてそのための資金も十分の十で用意しましょう、こういうことになっているわけでございます。その上で、それをさらに本格的な展開につなげていきたい。ですから、本格的な展開の段階では各省のさまざまな事業につなげていく、こういうふうに考えております。
それから、地域再生の関係でございますけれども、地域再生計画につきましては、具体的な地域再生の事業を地域としてメニューを決めて、これも、メニューも大分改善はされてきているようですが、一定の支援メニューによって支援をしていくということで、小ぶりのものであったりそれからもう少し大きなものであったりさまざまですけれども、こちらは内容的にもかなり具体的なものがあって、それでその事業によって一つ完結するような、そういうものを考えているところでございます。
したがいまして、地元では、いずれにしても、どういうことをやろうかということ、実情に応じてそれぞれを選択していただければいいというふうに思っておりますけれども、ただ、種類がだんだん多くなってまいりますと、どういうものが地域にとって一番効果的なのかということもわかりにくい場合もございますので、私どもの方で、その点についてはいろいろな、地域からの問い合わせですとかそれからお考えにやはり親切に丁寧に、そして決して押しつけることなく、適切な対応をしていきたい、このように考えております。
石
石井啓一#27
○石井(啓)委員 地域再生のいろいろなメニューが出てきました、構造改革特区にしろ、地域再生にしろ、今回の地方の元気再生事業にしましても。それをどういうふうに現場で使っていったら効果的なのか、そこら辺のPRも、ぜひ周知徹底、よろしくお願いをいたしたいと思います。
続いて、地域再生計画の作成を提案する場合、地域再生計画の素案の作成と提示というのが義務づけられておりますけれども、この素案というのがどの程度のレベルの内容を求めるのか。余り高度な内容を求めますと、提案しようとする方の意欲をそぐということになりますし、一方、余りに簡単な内容ですと、提案を受ける公共団体の方が恐らくこれをどう扱っていいかお困りになるようなこともあろうかと思います。そのバランスをどういうふうにとろうとされているのか、その点について確認をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、地域再生計画の作成を提案する場合、地域再生計画の素案の作成と提示というのが義務づけられておりますけれども、この素案というのがどの程度のレベルの内容を求めるのか。余り高度な内容を求めますと、提案しようとする方の意欲をそぐということになりますし、一方、余りに簡単な内容ですと、提案を受ける公共団体の方が恐らくこれをどう扱っていいかお困りになるようなこともあろうかと思います。そのバランスをどういうふうにとろうとされているのか、その点について確認をいたしたいと思います。
上
上西康文#28
○上西政府参考人 お答えを申し上げます。
今御指摘ございましたように、今回の改正案では、地域再生計画の作成に係る提案について素案をつくっていただくということをお願いしておりますけれども、これは、その提案を行う方が、行おうとする事業の内容や、あるいはその事業の目的、目標について、そういったことを明らかにしていただくことによって責任のある提案をしていただこうということでございます。
このような観点から、素案には、地域再生計画の目標でありますとかあるいは計画に記載すべき事業やその支援措置などを内容とするということを想定しておりますけれども、どの程度のレベルのものが必要かということにつきましては、提案を受ける地方公共団体において判断されるべきものというふうに考えております。
ただ、私どもといたしましても、この実際の運用に当たりましては、必要に応じまして、地方公共団体やあるいは地域の方々に丁寧に御相談に応じるというようなことをいたしまして、提案者の意欲を失わせることにならないよう、また地方公共団体が適切な判断ができるように情報提供などに努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今御指摘ございましたように、今回の改正案では、地域再生計画の作成に係る提案について素案をつくっていただくということをお願いしておりますけれども、これは、その提案を行う方が、行おうとする事業の内容や、あるいはその事業の目的、目標について、そういったことを明らかにしていただくことによって責任のある提案をしていただこうということでございます。
このような観点から、素案には、地域再生計画の目標でありますとかあるいは計画に記載すべき事業やその支援措置などを内容とするということを想定しておりますけれども、どの程度のレベルのものが必要かということにつきましては、提案を受ける地方公共団体において判断されるべきものというふうに考えております。
ただ、私どもといたしましても、この実際の運用に当たりましては、必要に応じまして、地方公共団体やあるいは地域の方々に丁寧に御相談に応じるというようなことをいたしまして、提案者の意欲を失わせることにならないよう、また地方公共団体が適切な判断ができるように情報提供などに努めてまいりたいと考えております。
石
石井啓一#29
○石井(啓)委員 この点についても、ぜひ、今も御答弁ありましたけれども、現場の方が困らないように、よく相談また指導等をお願いいたしたいと思います。
続いて、地域再生支援利子補給金制度の創設でございますけれども、利子補給する対象の金融機関の条件の一つとして、地域再生協議会の構成員であるというふうにしておりますけれども、こういう条件を設けた考え方を伺いたいと思います。
仮に、地域再生協議会の構成員である金融機関が一つであった場合、事業者は利子補給を受けて借り入れをしようとすれば、融資申し入れ対象はその構成員である金融機関に限定をされるということになりますけれども、そのことによっていろいろな不都合が生じる可能性もあるのではないかというふうに私は思いまして、その点についてどういうふうにお考えになっているのか確認をしたいということであります。
この発言だけを見る →続いて、地域再生支援利子補給金制度の創設でございますけれども、利子補給する対象の金融機関の条件の一つとして、地域再生協議会の構成員であるというふうにしておりますけれども、こういう条件を設けた考え方を伺いたいと思います。
仮に、地域再生協議会の構成員である金融機関が一つであった場合、事業者は利子補給を受けて借り入れをしようとすれば、融資申し入れ対象はその構成員である金融機関に限定をされるということになりますけれども、そのことによっていろいろな不都合が生じる可能性もあるのではないかというふうに私は思いまして、その点についてどういうふうにお考えになっているのか確認をしたいということであります。