木原誠二の発言 (内閣委員会)
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
御答弁としてはそういうことかなと思います。ぜひ、情報収集活動、そして、実効あるものになるように、体制の整備をしっかり進めていただきたいと思います。
この改正について一点、私、もう少し踏み込んでもいいのかなと思いますのは、今回の改正が、そういう対立抗争があった、その後実行犯が確定をする、出頭してくるのか、あるいは警察組織によって拘束をされるのかわかりませんけれども、いずれにしても実行犯が確定をし、そして刑が確定した後に、ようやく暴力団組織に対して賞揚行為の禁止命令が出せる、こういう仕立てになっているわけでありますけれども、私は、なぜ刑が確定した段階までむしろ逆に出せないのかということをぜひお伺いしたいというふうに思います。
もちろん、実行犯が確定できていないわけですから、実行犯の側に受け取ることについての禁止命令を出すのは難しいと思いますが、対立抗争が現にあって、どの暴力団組織が対立抗争をやっているのかというのはわかる中で、その暴力団組織に対して、対立抗争があった段階で賞揚行為の禁止命令を出すということがあってもいいのではないか、こう思うんですが、そういう仕立てになっていないのはなぜかということについて御答弁をいただければと思います。