宮本和夫の発言 (内閣委員会)

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○宮本政府参考人 対立抗争などで、組のメンツのかかったようなと申しましょうか、こういったような事案でいわゆるヒットマンとして犯罪行為を行う。そうすると、一般的には、組としてそれに対する賞揚を行うということは当然のこととして考えられるわけでございます。しかしながら、命令という形で禁止命令をかけますので、やはりそこには具体的に、そういう賞揚行為を行うおそれというものの認定が必要になってくるであろうということで、まず第一次的には、被疑者ないしはその実行行為の具体的な状況がわからずともということではなしに、やはり、暴力団側にある程度そういうおそれがあるということが、おそれの認定がまずできなければ行政処分としてはかけることは困難であろう。
 次に、裁判が確定する前、ある程度私どもの方で犯人を確定し、事実関係が確定した場合でございますけれども、こういった場合で裁判の確定以前の段階ではどうだということもあろうかと思いますけれども、こういった場合に賞揚行為として金品等が供与されるということになりますと、これは、当然のことながら、犯罪行為により得た金品、報酬として得たものという形になります。したがいまして、これは当然、没収、追徴の対象ともなり得るわけでございますし、また、刑の情状の判断においても、この点は考慮される。いわゆる刑事制裁の面で、その内容として判断すべき事柄ということではないかということで、刑が処せられた後に、こういう行為が行われたとき、そのおそれがあるとき、これに禁止命令を発出することが妥当である、このように考えた次第でございます。

発言情報

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発言者: 宮本和夫

speaker_id: 10897

日付: 2008-04-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会