木原誠二の発言 (内閣委員会)

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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
 どの段階でその賞揚行為を行うおそれがあるかというのは、必ずしも私は今の答弁で十分納得ができるわけではありませんが、今回の改正そのものは反対するところではありませんので、ただ、今後もし機会があれば、もう少し前広にそういう禁止命令が出せないのかということについてぜひ御検討いただきたい、このように思っております。
 今、人の面について少しお伺いをしたわけですけれども、今回の改正でもう一つ、資金源を断つという意味で重要な改正が入っているというふうに認識をしております。つまり、威力利用資金獲得活動というものでしょうか、今まで対立抗争によって一般人が受けた被害ではなくて、それ以外のものについても、使用者、いわゆる組幹部の損害賠償責任を追及できる、このような規定が入っている、このように承知をしております。
 これも、私は非常に重要な改正だろうというふうに思いますけれども、これまでも、民法七百十五条であろうと思いますけれども、使用者責任を追及する裁判というのは各地で起きているわけであります。今回の改正によって、被害を受けた一般人からすると、どの面で立証責任が緩和をされ、そしてまた引き続き何を立証しなければいけないのか、この違いについて簡潔に御説明をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 116904889X01220080425_014

発言者: 木原誠二

speaker_id: 16517

日付: 2008-04-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会