宮本和夫の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○宮本政府参考人 現行法のもとにおきまして、民法の使用者責任、七百十五条の規定を利用して、いわゆる末端組員が行った不法行為について組長なり代表者なりへの訴訟ということが行われておりますけれども、この場合におきましては、被害者側で、その行為が暴力団のいわゆる事業として行われたという事業性の問題でありますとか、使用者性の問題、それから事業執行性の問題、こういった点を主張、立証することが求められております。
 被害者側におきまして、その不法行為を行いました暴力団員が所属する暴力団内部の組織の形態でありますとか意思決定過程、それから、代表者でありますとか傘下の組長、こういった者がどのようにして内部統制をしているか、また、上納金の徴収システムはどのような形になっておるか、先ほど申し上げた事業性等々につきましては、こういった点をかなり具体的に解明、立証していかなければなりません。これは、警察による支援があっても、被害者にとってかなり大きな負担となっているのが実情でございます。
 一方、今回の改正が実現をいたしますと、被害者側といたしましては、その不法行為が指定暴力団員によって行われた、それから、その不法行為が威力利用資金獲得行為を行うについて行われた、そして、その損害がその不法行為によって生じたもの、この点を立証すればよいということでございますので、被害者の立証負担というのは相当に軽減されるものというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 116904889X01220080425_015

発言者: 宮本和夫

speaker_id: 10897

日付: 2008-04-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会