木原誠二の発言 (内閣委員会)
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
ここでも一点、もう少し踏み込んでもいいのかなと思うことがございます。きのう、ちょっとレクをいただいたときに余り明確に通告をしなかったので、もしお答えいただければと思いますが。
今回のこの三十一条の二には、適用除外が二つ入っておったというふうに存じます。つまり、実際の実行犯というか末端の組員がやった行為によって組の幹部が利益を得ていないときには、この条文は適用除外になる、こういうことであろうと思います。
ただ、私は、被害を受けた一般市民の方から見ると、組幹部がその行為によって利益を得ているかどうかというのは、実は余り関係ないところではないかというふうに思います。つまり、組の看板を掲げていわゆる威力利用というものを行う、そのことによって一般市民が被害をこうむる、そのことだけが重要なのであって、その先、組幹部が本当に利益を受けているか受けていないかということは、それは余り重要なことではないんじゃないかというふうに思うんですが、わざわざこの適用除外を設けたことの趣旨を御答弁いただければというふうに思います。